1953-07-17 第16回国会 参議院 文部委員会 第9号
まあ現に例えば宇宙線研究でありますれば、立教大学あたりに立派な研究者がおられます。そういうかたがたが恐らく予想せられるのではないかと思います。
まあ現に例えば宇宙線研究でありますれば、立教大学あたりに立派な研究者がおられます。そういうかたがたが恐らく予想せられるのではないかと思います。
○政府委員(稲田清助君) もともと戦時中初めてこの特別研究生ができましたときは、研究者の国家養成という建前で恐らく当時は就職指定ということを考えて給費でやつていた。途中終戦になりまして新らしい職業安定法或いは労働基準法というような関係からそういう国家養成とか就職指定ということがむずかしくなりましたが、とにかくまあ研究者は養成したい。従つて育英会の貸付に切替えまして貸付はする。
○政府委員(稲田清助君) 特別研究生は必ずしも大学でないのでありまして、研究者になる養成でございます。研究者といたしますれば、日本学術会議の有権者約五万でございます。それの新らしい勢力として方針を考えますれば、当然そのくらいな数はすべて研究者になり得るのだと考えます。
これを明文を以てすべて公開の義務を負わされるということは、或る場合には協会若しくは、殊に協会よりは研究者にとつて非常に困る問題が実際上は起りはしないか。
人文、自然両科学部門におきまして、基層的、応用的研究をつちかうため、重点的に研究者に交付または補助するに必要な経費七億円、民間学術研究機関等に対する補助に必要な経費七千四百五十万円また国立大学等の有為な教官または研究員を海外に派遣留学させるための経費五千万円をそれぞれ計上したのであります。 なお本年度は科学研究費に私立大学基礎設備助成補助金として二千万円を新たに計上したのであります。
この新制の大学院というのは、御承知の通り、新たなる研究者を養成するということを主たる使命としているのであります。従つて将来の日本の学術文化の担い手というものは、この新制大学院の学生の中から育成されなければならんものだというふうに私は理解しているのであります。
将来航空研究が再開されましたときに、これらの施設あるいはその当時からおりました研究者等は、相当重要視すべきではないかというふうに私どもは考えております。 次に研究成果のおもなるものを申し上げたいのでありますが、非常にたくさんになりますとあれですから、一つか二つ公表申しておきたいと思います。
四番の学術資料の整備でございますが、これは学術研究のいろいろな調査を行いまして、その結果を研究者に情報提供する、これに必要な経費が主たるものでございます。
御承知の通り、ユーゴを援けた融資は、戦略物資の開発を目的とした融資であるということは、国内においてあらゆるその方面の研究者の一致した結論になつておる。そういう事実は御承知ないわけはないのです、この雑誌にも書いてある。もう一遍確めておきたい。
その二は従来大学院特別研究生として、修業後高度に専門的な学術研究に従事しようとする学生に給費を与える制度がありましたが、昭和二十四年ごろからこれも奨学金貸与の制度に切りかえられましたので、その一と同様な方法で返還を免除し、必要な研究者を確保しようとするものであります。
改正の第三点は、義務教育に従事する教員と高度の学術研究者を確保するため、学資の貸与を受けた者が実際にそれらの職に一定年数以上従事した場合に、その貸与金の返還を免除できる規定を新たに設けたことであります。 改正の第四点は、政府が日本育英会に対し、学資の貸与に要する資金を無利子で貸し付けることができることを法律で明記したことであります。
その二は、従来大学院特別研究生として、修業後高度に専門的な学術研究に従事しようとする学生に給費を与える制度がありましたが、昭和二十四年頃からこれも奨学金貸与の制度に切替えられましたので、その一と同様な方法で返還を免除し、必要な研究者を確保しようとするものであります。
改正の第三点は、義務教育に従事する教員と高度の学術研究者を確保するため、学資の貸与を受けた者が実際にそれらの職に一定年数以上従事した場合に、その貸与金の返還を免除できる規定を新たに設けたことであります。 改正の第四点は、政府が日本育英会に対し、学資の貸与に要する資金を無利子で貸付けることができることを法律に明記したことであります。
次に、従来から覚せい剤の製造原価の安い我が国に、国外にある者からその譲渡の依頼があり、その件数は、日を重ねるに従い、漸次その数を増加してきておるのでありますが、現行法では、覚せい剤の譲渡を一定の医療機関と研究者にのみ限定しておりますので、これらの国外にある者からのたび重なる折角の依頼にも応えることができないのであります。
○政府委員(稲田清助君) 研究者の待遇改善につきましては、日本学術会議からの勧告もございますような次第でありまして、文部省においても国立大学或いは研究所関係の公務員の待遇の改善ということはもとよりましておるようなわけでございまして、このたびの給与準則の改訂に際しましても、人事院に対しましてこの最高額の引上げ、その他を要求しておるような次第でございます。
その二は、従来大学院特別研究生として、修業後高度に専門的な学術研究に従事しようとする学生に給費を与える制度がありましたが、昭和二十四年ごろからこれも奨学金貸与の制度に切りかえられましたので、その一と同様な方法で返還を免除し、必要な研究者を確保しようとするものであります。
改正の第三点は、義務教育に従事する教員と高度の学術研究者を確保するため、学資の貸与を受けた者が、実際にそれらの職に一定年数以上従事した場合に、その貸与金の返還を免除できる規定を新たに設けたことであります。 改正の第四点は、政府が日本育英会に対し、学資の貸与に要する資金を無利子で貸し付けることができることを法律に明記したことであります。
第三に、大麻研究者が、厚生大臣の許可を受けたときは、大麻を輸入しまたは輸出することができるようにすることであります。 次に、麻薬取締法案について申し上げます。
大学の研究の使命から申しますと、俸給をとつておる助手というものは定員が、ごく少数に限られておりますから、ある程度研究生を入れるということは、これは大学の責任じやないかと思いますので、現在のように多く入れてはいけませんが、若干専攻生、すなわち研究者は世話しなければならぬと私は思います。
即ち麻薬輸入業者、或いは麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者、麻薬元卸売業者、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者及び麻薬研究者の十一としたのでございます。
これは絶えず私たちも口にいたしまするし、また日本における科学教育の貧困さというのが、こういう少壮な科学研究者に対する補償の面で非常に怠つていることが、致命的な欠陥だということを指摘されておるのです。私はその一端の現われだと思つております。というのは、これは単なる学生と違つて、調べてみますると約半数に近い者が扶養家族を持つておるのです。従つて一万何がしかの貸費を受け、これによつて生活をしておる。
しかしながらその上において、なお助手に転換し得ない者はどうするかというような面でございまするけれども、もちろん特研生は優秀な研究者であり、また現在各国立大学研究所も少壮有為の研究者を充実しようという気運があるわけでございまするから、このくらいの少数の優秀な研究者は、やがていずれは研究面に吸収し得る問題だと思つております。
次に昭和二十四年には珪肺措置要項を定めまして、毎年約三百万円の科学研究費を計上して、そのうち八十万円を全国の珪肺研究者の助成に充てております。又同二十四年には世界に第三番目の珪肺療養所であります本院が設置された次第であります。更に本院の防止対策としては、先ず発塵防止、防塵マスクの普及指導でありますが、これらについても関係官庁の努力により相当普及しつつある様子であります。
人文、自然両科学部門におきまして、不断に基礎的、応用的研究をつちかうため、研究者に重点的に交付または補助するに必要な経費七億円を、民間学術研究機関等に対する補助に必要な経費七千四百五十万円を、また国立大学等の有為な教官または研究員を、海外に派遣留学させるための経費五千万円を、それぞれ科学振興費の項に計上したのであります。
これらの問題について通産省は、今までのような研究過程でなくて、通産省の技術者並びに関係民間の技術者を、二人とか三人とかいうような今までのおざなりの研究でなくて、少くとも二、三十人一挙に研究者を出していただきたい。もしそれができなかつたら逆に海外から呼んでいただきたい。
再び繰返しますが、新しい栄典制度は特に学術研究者、教育家、社会事業家その他の文化人に対し、官民を問わず積極的に運営されるべきものであつてほしいと思います。 また新栄典制度の栄典の中には、勲章とそれに伴う賜金のある種類も設けてほしいと思います。そして幾多の功績と深い経験を持ちながらむなしく埋もれているりつぱな人々の生活を少しでも援助していただきたく思います。