2021-05-25 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第14号
続いては、今回の法案の具体的な中身について、こちらもなんですけれども、今回の法改正によって、感染症蔓延下でも図書館へ出向くことなく研究目的の資料や絶版資料がインターネット、メールを介して自宅で閲覧できるようになります。あるいは、放送番組のネット同時配信などでも権利処理が円滑になり、いわゆる蓋かぶせも解消される。
続いては、今回の法案の具体的な中身について、こちらもなんですけれども、今回の法改正によって、感染症蔓延下でも図書館へ出向くことなく研究目的の資料や絶版資料がインターネット、メールを介して自宅で閲覧できるようになります。あるいは、放送番組のネット同時配信などでも権利処理が円滑になり、いわゆる蓋かぶせも解消される。
提供できるのは、非営利、調査研究目的、著作物の一部分とされています。 メール送信されるデータは、受信先でのダウンロードと不可分であり、著作物の一部分、二分の一未満とはいえ、現に販売されている書籍が利用者にデータで所有されることになりますから、正規市場との競合を回避する措置が焦点となります。
8 学術研究目的における個人情報の取扱いについては、個人の権利利益を不当に侵害する場合は個人情報の取扱いに係る制限の適用除外とならないことに鑑み、要配慮個人情報を含む個人情報の適正な取得や提供等の保護の取組を強化すること。 9 転職者等について事業者間で特定個人情報の提供を行う場合には、本人の同意を事実上強制することにならないよう、また転職者等が不利にならないよう、十分に配慮すること。
また、現行の個人情報保護法では、大学その他の学術研究機関等が学術研究目的で個人情報を取り扱う場合については一律現行では適用除外としているために、我が国の学術研究機関等にEU圏から移転される個人データについても十分性認定の効力が及んでいないという状況でございます。
現行の個人情報保護法は、学術研究機関等が学術研究目的で個人情報を取り扱う場合には包括的に各種義務の適用を除外しておりまして、それらの取扱いに対しましては当委員会の権限が及ばないものとなってございます。 このため、現行の個人情報保護法の下で我が国の学術研究機関等にEUから移転される個人データにつきましては、EUのGDPRに基づく十分性認定の効力が及ばないこととなってございます。
これにも関連して、現行の法制では、研究機関等による研究目的での取扱いに対して一般の義務規定を除外してまいりました。しかし、現在では、個人情報保護の遵守が、データを集め、研究を進めるために必要となっております。他方、憲法の保障する学問の自由に、独立行政委員会とはいえ、行政の権限が及ぶことは必要最小限度にとどめる必要があります。
8 学術研究目的における個人情報の取扱いについては、個人の権利利益を不当に侵害する場合は個人情報の取扱いに係る制限の適用除外とならないことに鑑み、要配慮個人情報を含む個人情報の適正な取得や提供等の保護の取組を強化すること。 9 転職者等について事業者間で特定個人情報の提供を行う場合には、本人の同意を事実上強制することにならないよう、また転職者等が不利にならないよう、十分に配慮すること。
○森山(浩)委員 個人の情報だけではなくて、例えば、ここの小学校の成績がいいとか悪いとか、ここの地域についてどうだとか、そういうことも含めて被害が発生する可能性がありますので、学術研究目的ということで全部が免罪符にならないように、学術団体ともしっかりと話をしていただきながらやっていただきたいと思います。
まず、現行の個人情報保護法でございますけれども、学術研究機関が学術研究目的で個人情報を取り扱う場合には、包括的に各種義務の適用を除外しているところでございます。 今改正案におきましては……(発言する者あり)失礼しました。
では、学究、研究目的における個人情報の取扱いについての部分ですけれども、個人の権利利益を不当に侵害する場合は個人情報の取扱いに関わる制限の適用除外とならないということになっておりまして、要配慮個人情報を含む個人情報の適正な取得、提供、保護、これについて許可をしなきゃいけないと思いますけれども、今回の改正についてはいかがですか。
最後の今の答弁はちょっとおかしいなと思っていて、個人情報保護委員会が悉皆調査で全ての地方公共団体に個人情報保護条例の中身を調べたやつなんですが、この目的外利用については、例えば統計作成、学術研究目的で提供することを認めているかとかいう質問に対して、都道府県だと七二・三%が認めている。逆に言うと、二八%ぐらいの都道府県は認めていないんですよ。市町村においては三六・九%しか統計ですら認めていない。
現行の個人情報保護法では、憲法の定める学問の自由を保障する観点から、民間の事業者については、学術研究機関が学術研究目的で個人情報を取り扱うときには個人情報取扱事業者等の義務が及ばないものとされております。
現行の個人情報保護法は、第七十六条一項で、学術研究機関が学術研究目的で個人情報を取り扱う場合について、各種義務の適用を包括的に除外をしている、これは議員御指摘のとおりです。 その一方で、同条三項で、学術研究機関に対しまして、個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を自ら講じ、公表する努力義務を課してございます。
ですから、学術研究目的で個人情報を取り扱う場合であっても、プライバシーとか名誉等の個人の権利利益が不当に侵害されることのないように、これは特段の配慮が必要だと私も思っています。 今回の、研究倫理指針も改正されるということですが、委員の御懸念のような保護水準の後退は私自身生じないと考えておりますが、ここはちょっと正確を期すために、政府参考人の答弁、よろしいですか。(阿部委員「はい」と呼ぶ)
○平井国務大臣 現行の個人情報保護法では、学術研究機関が学術研究目的で個人情報を取り扱う場合には、包括的に各種義務の適用を除外しております。 改正案では、学術研究分野を含めたGDPR十分性認定への対応を目指し、これは先生のおっしゃるとおり、三本あるということ自体が非常に問題であったわけで、安全管理措置や保有個人データの開示等の義務については、学術研究機関にも当然適用することになります。
百十二ページに書いてありますけど、海外に輸出して、その国で試験研究目的に利用されるのか、そうでないのか、これを確認するのは国内よりも難しいと私は思うんです。本当に試験研究が目的なのかどうか、これ確認することできますか。どなたかお答えください。
種苗法におきましては、試験研究、試験又は研究目的の利用につきましては育成者権の効力が及ばないというふうになっております。しかしながら、試験研究目的で登録品種を利用するという場合には、これは育成者権者の了解の下で行っていただくべきだというふうに考えております。
試験研究目的は育成者権の効力は及ばないというふうになっておりますけれども、これは、先ほども申しましたように、試験研究目的で利用するということにつきましては、育成者権者の了解の下で行っていただきたいというふうに考えております。
そこで、地方自治体が種子を保存できない場合の受入れや、種子を預かって保存する預託、また在来品種の原産地である都道府県から要請があった場合には、研究目的以外であっても、販売を目的とした栽培でも遺伝資源の無料での提供、さらには都道府県が管理する遺伝資源をデータベース化し、その情報を提供などを行っております。地方自治体が行う種子の保存や開発等に関する支援措置を講じてまいります。
委員御指摘のとおり、育成者権の効力は、試験又は研究目的での利用には及びません。このため、持ち出しをする者自らが試験又は研究目的で種苗を海外に持ち出しする場合、これは育成者権の侵害にはなりません。
あともう一つ、ちょっと素朴な疑問なんですが、この試験研究目的であれば開発者の許諾は不要であり、輸出も自由となりますが、そのような目的の確認をどのように行うんでしょうか。輸出後、実際に試験研究目的で利用されたかどうかを確認するのってどうやってやるのかなと思うんですけれども、御説明お願いいたします。
文化庁といたしましては、こうした状況を踏まえまして、著作権に関わる制度的な見直しについて検討していく必要があると、このように考えているところでございまして、文化庁では、文化審議会の著作権分科会におきまして、昨年度から、研究目的での自由利用を認める権利制限規定の創設について検討を開始をしているところでございますけれども、今後、それと併せまして、絶版等によって入手困難な図書館資料等へのアクセスを容易化するために
お尋ねのございました研究目的の著作物の利用を認める権利制限規定の創設につきましては、研究活動の推進に当たって重要な課題であると考えており、令和元年度から委員御指摘のように文化審議会著作権分科会での検討を行っているところでございます。
例えば、研究目的のためのダウンロードであるとか図書館が保有する資料等へのアクセスの問題など様々指摘されていると思うんですけれども、今、文化審議会でまさにそうしたことについて審議をされているというふうに承知しておりますけれども、その検討状況についてお伺いしたいというふうに思います。
研究目的である性能評価を国民と共有しないならば責任の放棄であり、AMEDの採択に疑問を持たざるを得ません。 公明党は、三月より、厚労省及びAMEDに対して、抗体検査のあり方は、プラスかマイナスかで結果をあらわす定性検査ではなく、数字で結果をあらわす定量検査であるELISA法を用いるよう求めてきました。
例えば、研究目的で何か論文をダウンロードせざるを得ないケースがあって、ある論文を批判するために、Bという論文がこれを無断転載してネットに上げているというのは、まあまあ見られることだと思うんですけれども、それを検証するためには、両方ダウンロードしないと検証できない。
まあ、そういう状況の中で、ただ、これは臨床研究目的なので、原則二十人分、最大でも百人分ということでもありますが、でも、これは、今大臣が言われたとおり、世界じゅうがある意味注目をしていただいているということで、臨床研究目的ではなくて、二十から百といったらまさに実験的な話でしかなくて、でも、需要はもっとあると思うんですね。
つまり、薬事承認ではなくて、研究目的という形でアビガンが服用できる。大臣の方からは、今三千例の例があるというふうにおっしゃっていただきました。 この観察研究は、ある疾病では承認を受けている薬が別の疾病でも使えるんじゃないか、こういう研究だと。アビガンの場合は新型インフルエンザで承認を受けています。
科研費に代表されます学術研究は当初予期していないことが起こり得ることから、科研費による研究の実施に当たっては、研究目的の達成のために研究計画を自由に変更することが可能でございます。したがいまして、御指摘の新型インフルエンザ等の感染症の研究計画として採択された研究課題におきましても、当初の研究計画に限らず新型コロナウイルス感染症に関する研究を実施することは制度上可能でございます。
一方で、国の貴重な教育機関であり、また、研究目的であったりとか、モデルケースになる、新たな教育課題について取り組むべき学校であるという観点からすれば、やはり文科省も積極的にかかわっていかなくてはいけないと思うんですが、附属学校等について、教育内容や運営について、どの程度国なり文科省がかかわっていくべきなのか、どういうかかわり合いを持つべきなのかという点について、最後、お伺いをしたいと思います。