1996-05-24 第136回国会 衆議院 厚生委員会 第20号
五十四年に、医薬品副作用被害救済基金法という形でスタートをいたしましたけれども、六十二年の改正で、医薬品副作用被害救済・研究振興基金法に改正になりました。平成五年の改正で、医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法というふうに名前が変わりました。今回、薬事法が出ておりますので、さらに新しい業務が追加されることになります。
五十四年に、医薬品副作用被害救済基金法という形でスタートをいたしましたけれども、六十二年の改正で、医薬品副作用被害救済・研究振興基金法に改正になりました。平成五年の改正で、医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法というふうに名前が変わりました。今回、薬事法が出ておりますので、さらに新しい業務が追加されることになります。
平成五年四月二十一日(水曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十二号 平成五年四月二十一日 午前十時開議 第一 駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際 協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時 措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、 衆議院送付) 第二 薬事法及び医薬品副作用被害救済・研究 振興基金法の一部を改正する法律案(内閣提
○議長(原文兵衛君) 日程第二 薬事法及び医薬品副作用被害救済・研究振興基金法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。厚生委員長細谷昭雄君。 ————————————— 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔細谷昭雄君登壇、拍手〕
○委員長(細谷昭雄君) 薬事法及び医薬品副作用被害救済・研究振興基金法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
休憩前に引き続き、薬事法及び医薬品副作用被害救済・研究振興基金法の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑のある方は順次御発言願います。
○国務大臣(丹羽雄哉君) ただいま議題となりました薬事法及び医薬品副作用被害救済・研究振興基金法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 難病、エイズ等を対象とする医薬品や医療用具は、医療上の必要性が高いにもかかわらず、患者数が少ないことにより、十分にその研究開発が進んでいないのが現状です。
○委員長(細谷昭雄君) 次に、薬事法及び医薬品副作用被害救済・研究振興基金法の一部を改正する法律案並びに福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律案の両案を議題とし、政府から順次趣旨説明を聴取いたします。丹羽厚生大臣。
○議長(櫻内義雄君) 日程第二、薬事法及び医薬品副作用被害救済・研究振興基金法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。厚生委員長浦野烋興君。 ————————————— 薬事法及び医薬品副作用被害救済。研究振興基 金法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔浦野烋興君登壇〕
平成五年四月六日(火曜日) ————————————— 議事日程 第十一号 平成五年四月六日 午後一時開議 第一 駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際 協定の締結等に伴う漁業離職者に関する 臨時措置法の一部を改正する法律案(内 閣提出) 第二 薬事法及び医薬品副作用被害救済・研究 振興基金法の一部を改正する法律案(内 閣提出)
――――――――――――― 議事日程 第十一号 平成五年四月六日 午後一時開議 第一 駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際 協定の締結等に伴う漁業離職者に関する 臨時措置法の一部を改正する法律案(内 閣提出) 第二 薬事法及び医薬品副作用被害救済・研究 振興基金法の一部を改正する法律案(内 閣提出) ―――――――――――――
○網岡委員 薬事法及び医薬品副作用被害救済・研究振興基金法の一部改正の法律案に対して、若干の質問をさせていただきます。 まず第一に、薬事法の目的は、現行法では医薬品等の品質、有効性、安全性を確保するとされてきたのでありますが、現行法は過去のサリドマイド、スモン等の薬害の体験を踏まえまして、国民の生命、健康を保護することを最も重要な目的として制定されてきたのであります。
内閣提出、薬事法及び医薬品副作用被害救済・研究振興基金法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
内閣提出、薬事法及び医薬品副作用被害救済・研究振興基金法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。網岡雄君。
○丹羽国務大臣 ただいま議題となりました薬事法及び医薬品副作用被害救済・研究振興基金法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 難病、エイズ等を対象とする医薬品や医療用具は、医療上の必要性が高いにもかかわらず、患者数が少ないことにより、十分にその研究開発が進んでいないのが現状です。
○浦野委員長 内閣提出、薬事法及び医薬品副作用被害救済・研究振興基金法の一部を改正する法律案を議題とし、趣旨の説明を聴取いたします。丹羽厚生大臣。 薬事法及び医薬品副作用被害救済・研究振興基 金法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
昭和六十三年十二月二十三日(金曜日) 午後四時十分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十五号 昭和六十三年十二月二十三日 午前十時開議 第一 医薬品副作用被害救済・研究振興基金法の一部を改正する法律案(衆議院提出) 第二 後天性免疫不全症候群の予防に関する法律案(第百八回国会内閣提出、第百十三回国会衆議院送付) 第三 税制改革法案(内閣提出、衆議院送付)
日程第一 医薬品副作用被害救済・研究振興基金法の一部を改正する法律案(衆議院提出) 日程第二 後天性免疫不全症候群の予防に関する法律案(第百八回国会内閣提出、第百十三回国会衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。社会労働委員長前島英三郎君。 〔前島英三郎君登壇、拍手〕
まず、医薬品副作用被害救済・研究振興基金法の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○委員長(前島英三郎君) 休憩前に引き続き、医薬品副作用被害救済・研究振興基金法の一部を改正する法律案及び後天性免疫不全症候群の予防に関する法律案の両案を便宜一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(前島英三郎君) 休憩前に引き続きまして、医薬品副作用被害救済・研究振興基金法の一部を改正する法律案及び後天性免疫不全症候群の予防に関する法律案の両案を便宜一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
政府委員 厚生大臣官房総 務審議官 末次 彬君 厚生省保健医療 局長 北川 定謙君 厚生省薬務局長 北郷 勲夫君 事務局側 常任委員会専門 員 此村 友一君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○医薬品副作用被害救済・研究振興基金法
休憩前に引き続きまして、医薬品副作用被害救済・研究振興基金法の一部を改正する法律案及び後天性免疫不全症候群の予防に関する法律案の両案を便宜一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
医薬品副作用被害救済・研究振興基金法の一部を改正する法律案及び後天性免疫不全症候群の予防に関する法律案の両案を便宜一括して議題といたします。 これより質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
勲夫君 厚生省保険局長 坂本 龍彦君 事務局側 常任委員会専門 員 此村 友一君 説明員 法務省入国管理 局参事官 山崎 哲夫君 文部省体育局学 校健康教育課長 石川 晋君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○医薬品副作用被害救済・研究振興基金法
休憩前に引き続きまして、医薬品副作用被害救済・研究振興基金法の一部を改正する法律案及び後天性免疫不全症候群の予防に関する法律案の両案を便宜一括議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(前島英三郎君) 医薬品副作用被害救済・研究振興基金法の一部を改正する法律案及び後天性免疫不全症候群の予防に関する法律案の両案を便宜一括して議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○衆議院議員(稲垣実男君) ただいま議題となりました医薬品副作用被害救済・研究振興基金法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。
衆議院議員 社会労働委員長 稲垣 実男君 国務大臣 厚 生 大 臣 藤本 孝雄君 政府委員 厚生省保健医療 局長 北川 定謙君 事務局側 常任委員会専門 員 此村 友一君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○医薬品副作用被害救済・研究振興基金法
医薬品副作用被害救済・研究振興基金法の一部を改正する法律案を議題といたします。 提出者衆議院社会労働委員長稲垣実男君から趣旨説明を聴取いたします。稲垣実男君。
───────────── 本日の会議に付した案件 医薬品副作用被害救済・研究振興基金法の一部を改正する法律案起草の件 血液製剤によるエイズウイルス感染者の早期救済に関する件 ────◇─────
○稲垣委員長 次に、医薬品副作用被害救済・研究振興基金法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来、自由民主党、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、民社党・民主連合、日本共産党・革新共同の五会派間において御協議をいただき、意見の一致を見ましたので、委員長において草案を作成し、委員各位のお手元に配付いたしてございます。
お手元に配付いたしております草案を医薬品副作用被害救済・研究振興基金法の一部を改正する法律案の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
社会労働委員長提出、医薬品副作用被害救済・研究振興基金法の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
───────────── 医薬品副作用被害救済・研究振興基金法の一部を改正する法律案(社会労働委員長提出)
○議長(原健三郎君) 医薬品副作用被害救済・研究振興基金法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。社会労働委員長稲垣実男君。 ───────────── 医薬品副作用被害救済・研究振興基金法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔稲垣実男君登壇〕
○三塚委員長 次に、社会労働委員会から提出された医薬品副作用被害救済・研究振興基金法の一部を改正する法律案について、委員長から緊急上程の申し出があります。 右案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
医薬品副作用被害救済・研究振興基金法第二条第二項にそう定められてあります。今報告されました諸外国の例の中では、西ドイツの例でありますが、医薬品被害保険が日本にとって最も参考になるのではないか、私はこう思うわけであります。しかし、日本の被害救済基金制度というものは「がんその他の特殊疾病に使用されることが目的とされている医薬品であって、厚生大臣の指定するもの」は対象外とされているわけですね。
○草川分科員 今局長はどういう意味でおっしゃっておるのかわかりませんが、医薬品副作用被害救済・研究振興基金法の中に、「この法律で「医薬品の副作用」とは、医薬品が適正な使用目的に従い適正に使用された場合においてもその医薬品により人に発現する有害な反応をいう。」というふうに書いてあるわけです。
○坂本(龍)政府委員 医薬品副作用被害救済・研究振興基金法の解釈でございますので、私からお答え申し上げますが、ここに出ておりますように、第二条でございますが、「「医薬品の副作用」とは、医薬品が適正な使用目的に従い適正に使用された場合においてもその医薬品により人に発現する有害な反応」ということになっております。