2013-11-05 第185回国会 参議院 法務委員会 第2号
○大臣政務官(上野通子君) 小川委員御指摘のように、三月の二十一日に前義家文科大臣政務官の方に御質問いただきまして、そのときに、もうちょっと大規模校に対して支援をしたらどうだというお話がございましたが、そのときにも政務官の方から話があったと思うんですが、ほかの通常の修士課程で必要とされる研究指導教員の、教員ですね、教育者の一・五倍の教員の配置が義務付けられております。
○大臣政務官(上野通子君) 小川委員御指摘のように、三月の二十一日に前義家文科大臣政務官の方に御質問いただきまして、そのときに、もうちょっと大規模校に対して支援をしたらどうだというお話がございましたが、そのときにも政務官の方から話があったと思うんですが、ほかの通常の修士課程で必要とされる研究指導教員の、教員ですね、教育者の一・五倍の教員の配置が義務付けられております。
法科大学院の教職員数については、これは法令によりまして、まず、通常の修士課程で必要とされる研究指導教員の一・五倍の教員の配置が義務付けられております。 二点目として、専任教員一人当たりの学生の収容定員の算出において、通常の修士課程は二十人までとされているのに対して十五人までとされており、ほかの修士課程よりもしっかりとした体制をしくことが定められているところでございます。
法科大学院の教員数につきましては、法令におきまして、通常の修士課程で必要とされる研究指導教員の一・五倍の教員の配置が義務付けられておりますのと、それから専任教員一人当たりの学生の収容定員の算出におきまして、通常の修士課程は二十人までとされているところに対しまして十五人までと少なめにされておりまして、充実した教育体制が求められているというところでございます。
学生は研究者になるために大学院に来ているわけでないわけで、私たち自身が研究して初めて教育ができるんで、学生に今までのような研究計画、課題を出させて、研究計画を出させて、そして研究指導教員は、どれにしますか、どういう論文を書かせますかと。
あるいは、研究指導教員、そういう形でのものを置かない、必置条件とはしないとか、さらに、専門職大学院というものが国内はもとよりでありますが海外での一つの権威といいますか、そういう海外との比較とかということも考えながら、専門職学位を授与するというような形でやっていこうということが設計をされておりますし、修業年限は二年でありますが、分野によっては一年追加をする、したがって、三年以上とすることもできる、あるいは
それから研究指導教員を必置としないなど、新しい仕組みを取り込んで、そして、本当のねらいであるさまざまな分野における高度専門職業人を養成していく。そういう考えでつくろうといたしております。
でございますので、そういう方々には三年という設置基準が設けてあるということでございまして、これまでのいわゆる大学院ですと、どうしても論文とか研究とか、そちらの方へウエートがあったわけでありますが、もちろんそういうことも大事でありましょうけれども、それをさらに実務と申しますか、それにもうちょっとウエートを置いた形での設計をして専門職大学院を認めるということになっていくわけでございまして、いわゆる研究指導教員