2020-11-17 第203回国会 衆議院 農林水産委員会 第4号
その結果、知見の提供に当たりましては、目的外使用や第三者譲渡の禁止を盛り込んだ共同研究契約がしっかり結んであることということを確認させていただきました。
その結果、知見の提供に当たりましては、目的外使用や第三者譲渡の禁止を盛り込んだ共同研究契約がしっかり結んであることということを確認させていただきました。
この法人をめぐっては、理研で知的財産管理やライセンス契約、共同研究契約の業務に従事している職員の一部を法人に出向させて、二年程度の出向期間終了後は、理研を退職するか、理研のほかの業務に従事することとされている。これらの職員は弁理士資格などを持つ専門家でありまして、こうした専門的方々を二年で退職させるなど、業務に支障を来しかねないと思います。
特許庁では、工業所有権情報・研修館とともに、企業と共同研究を行う大学、国の最先端の研究開発プロジェクトなどに企業の知的財産や共同研究契約に関する知識を有する専門家を派遣をし、最先端の研究から生まれる知財の取扱いなど、知財戦略の構築を支援しているところでございます。
一般論ではありますけれど、法律的な専門知識を有する共同研究契約、これは中小・ベンチャー企業、大学にとって不利な条件となりがちであると言われております。
ことしの一月には既に、イギリスのオックスフォード大学が、研究契約、慈善寄附のいずれについても、今後はファーウェイ及び同社関連企業からの新たな資金提供は求めないということを発表したというふうに聞いています。 これは、日本の大学、無関係かというと、そうではないようなんです。
さらに、局長通知におきましては、民間事業者への知見の提供に当たって、民間事業者の開発等の考え方を確認した上で、共同研究契約を結ぶ等の適切な措置を講ずる必要があること、また、必要な場合には国に相談していただくよう周知徹底しているところであります。
○政府参考人(柄澤彰君) この一月十日の通知におきましては、ここに書いてございますように、あくまでも、この知見の提供につきまして、我が国農業の競争力強化に貢献しようとする民間事業者に対して行うということですとか、具体的な措置としまして、そういった方々に知見を提供するに当たりましては、その民間事業者の開発等の考え方を確認した上で、共同研究契約等の契約を結んで必要な措置を講ずる必要があるということでございますので
三点目については、官民の連携や競争力強化を進めるに当たっては、国益を損なうことのないよう、あくまでも日本農業の競争力強化のためであるということで、共同研究契約等について農研機構及び都道府県等にルール化したものを通知して、周知をさせていただいたところでございます。
あくまでも、まずその知見の提供は我が国農業の競争力強化に貢献するかどうかを判断して行うこととさせていただいておりますし、このため、もし民間事業者の開発等に知見の提供が、申出があった場合には、その開発等の考え方を確認した上で適切な共同研究契約を結ぶ等の適切な措置を講ずることができるように、国、独立行政法人及び各都道府県に対して、必要な場合には国に相談していただきたいという旨の通知を出しているところであります
三点目につきましては、官民の連携や競争力強化を進めるに当たりまして国益を損なうことのないよう、共同研究契約等につきまして本年一月十日付けで農研機構及び都道府県等に通知して周知をしたところでございます。
このため、民間事業者が契約を結ぶ際に、民間事業者の開発等の考え方を契約の際に確認した上で、適切な共同研究契約を結ぶなどの適切な措置を講ずることができるよう、国の独立行政法人及び各都道府県に対して、必要な場合には国に相談していただきたい旨の通知を行っておりまして、その周知徹底を今図っているところであります。
DDHの航空運用能力向上に係る調査研究、契約を締結した年は、昨年四月二十日です。 このDDHの航空運用能力向上に係る調査研究一式を本委員会に提出していただきたいと思いますが、委員長、お取り計らい、よろしくお願いいたします。
そういったことから、実際にこの法案に関心の強い研究実施者やあるいは研究契約を締結しようとする企業にとって実は分かりにくい不明な点が多いんだと、関係者からは戸惑いの声を聞くことが多々ございます。私は、本法案をスムーズに施行するためには、本法案の成立後早急に省令をお示しいただいて、その周知を図るべきであろうと考えます。
平成二十七年三月末現在における独立行政法人全九十八法人及び国立大学法人等全九十法人を対象として検査しましたところ、民間企業の委託を受けて締結する受託研究契約等において研究担当者等の常勤職員の人件費を算定していない法人や、未収診療費債権の回収について規程等に基づいた督促等が実施されていない法人等が見受けられました。
さて、一カ月前のことなんですけれども、京都大学のiPS細胞研究所、略してCiRAといいますけれども、CiRAと武田薬品工業がiPS細胞技術の臨床応用に向けた共同研究契約というのを結びました。契約期間は十年間です。武田薬品は、二百億円の費用や百二十億円以上の研究設備を提供するということです。
あるいは、委託調査研究契約に係る予定価格の算定の参考とするために徴取した参考見積もりについて、妥当なものであるかを十分に検証することなく予定価格の算定に使用していた、これも直っていない。不十分で、三角で出ていたんですね、午前中。 ところが、厚労省と会計検査院が打ち合わせをしたんだと思いますが、厚労省から資料が出てきたんですね、五ページ目。この三角の六つについては厚労省は改善をしているよと。
これを見ていただきますと、公の団体あるいは国立大学なども並びますが、委託研究契約ということで、全部随意契約で挙げているんですよ。ですから、他省庁でこうやって挙げられておりまして、ちなみに文科省さんの随意契約率は、そういうこともあって八七・一%でありますが、こうやって、やはり随契なら随契ときちっと書いていただいているんですね。
また、企業等の共同研究者につきましては、ただいま先生御指摘のとおり、法案上、守秘義務等は位置づけておりませんが、共同研究契約において守秘義務を明確に位置づけるとともに、違反があった場合には損害賠償請求等により厳正に対処することにより、情報漏えいの防止を図っていく考えでございます。
しかしながら、その際、共同研究でもって実りある成果を上げるとともに、情報管理をしっかりするということは極めて大事なポイントでございまして、共同研究契約を締結するに当たっては、参加する企業及びその研究者の秘密保持義務に関する規定については、特に十分な吟味をすることが必要であろうと考えております。
それからまた、十二年度には、多少細かくなりますが、複数年度にわたって共同研究契約を可能といたしました。さらには研究費の費目、これも幾つかに細分されてなかなか横の使い方ができないという問題がありましたので、これを区分を廃止しまして、計画の変更に柔軟に対応できるよう措置をいたしたところであります。その結果、共同研究の件数に関しましては、過去十年間で約五倍に増えてきておるところでございます。
だから、研究ビジネスがちゃんとやっていけるように、特別ちゃんと黒字が出るように、今の研究契約なんかを二倍にも三倍にも手厚いものにしませんと本当の開発というのは起こらない。 だから、特別規則を、特例法みたいなものをつくったらどうかと私は思っておりますが、その点御答弁をお願いします。
委託研究、共同研究契約につきましては、複数年度にわたります契約を締結することも可能でございますし、また基金の設置によりまして年度区分を越えて複数年度にわたって必要な歳出を確保することも可能でございます。