2020-10-30 第203回国会 参議院 本会議 第3号
アイヌ民族に返還、再埋葬されるべき遺骨が、今も研究利用されていようとしているのです。 そこで、質問十一です。 アイヌ政策の責任者だった菅総理、今度は国の責任者として、こうした民族の誇りを踏みにじる行為を止めるべきではないですか。見解を明らかにしてください。 菅義偉衆議院議員が総理に就任された今年二〇二〇年は、くしくも戦後七十五年に当たります。
アイヌ民族に返還、再埋葬されるべき遺骨が、今も研究利用されていようとしているのです。 そこで、質問十一です。 アイヌ政策の責任者だった菅総理、今度は国の責任者として、こうした民族の誇りを踏みにじる行為を止めるべきではないですか。見解を明らかにしてください。 菅義偉衆議院議員が総理に就任された今年二〇二〇年は、くしくも戦後七十五年に当たります。
アイヌの人々の御遺骨の研究利用についてお尋ねがありました。 政府としては、閣議決定に基づいてアイヌの人々の御遺骨の返還を進めるとともに、直ちに返還できない場合は、国の民族共生象徴空間の慰霊施設において、アイヌの人々の受入れ体制が整うまで適切な管理を行うこととしております。
それによって利用の萎縮が広がってしまう、適正な研究利用が阻まれてしまっては困るじゃないか。他方では、その要件を入れれば、特に悪質な人ほどこれを利用するのはもう目に見えているという、抜け穴に使われるという懸念もありました。 結果、不当に害しない特段の事情がある場合というふうに、立証責任を利用者側に寄せることで妥結が図られた。
国や都道府県、市町村などの地方自治体により所有され観測されている観測井のデータであれば、データの集約や公表など、連携した研究、利用も比較的容易に可能なのではないかと考えます。 そこで、観測井での観測データを取りまとめている組織や機関はあるのか、現状についてお伺いいたします。
また、企業が収集したゲノム情報等を研究利用していくというようなことで、個別化医療あるいはゲノム医療の実現につなげられるといったこと、さらには、単なる遺伝子情報だけでなくて、最近注目されておりますようなビッグデータとか人工知能技術、こういったものとの融合によって、将来、今思いも浮かばなかったような有望なサービスが生まれる可能性もあるということではあるかとは思いますが、一方で、まさに検査の質、これが十分
○川田龍平君 この米国FDAの警告では、テキサスの助産師が、子供を産んだ母親の同意を得て研究利用のために臍帯血の提供を受け、アリゾナの研究施設に売り渡し、これがサウスカロライナの大学の研究者に売り渡され、さらにこれが製品化され、研究施設に送られ、そこからまた米国の医師がこれをメキシコに持っていって、治療方法のない患者たちから百五十万ドルを受け取ったとあります。
なお、警戒区域内の家畜につきまして研究利用もしておりまして、東北大学など三つのグループで屠畜前の牛肉中の放射性物質濃度を推定するなどの研究をしております。今後も、大学などの研究機関から実行可能性のある研究、具体的な計画が出された場合には、県とも協議しまして真摯に対応してまいりたいと思っております。
我が省といたしましては、大学等の研究機関等から実行可能性のある具体的な計画の提出があった場合には研究利用することなどを認めてきておりますので、今までちょっと四例ぐらいあるんですが、これからも福島県などと協議の上、対応を真摯に検討していきたいと、こういうふうに思っております。
非常に古い法律で、そもそも凍結脳の研究利用を前提とした法律でもないため、研究者たちは不安を感じながら活動しています。 凍結脳を用いた研究をより進めるためには、研究者が安心して研究できる環境を整備する必要があると思っております。ブレーンバンクの活動を進める上で、法的な側面を含めて、今後の環境整備についてどうお考えでしょうか。
この研究用の家畜の保護、また、その研究利用につきまして現状がどのようになっているのか、また、その成果につきまして、どのような効果が期待されると認識していらっしゃるのか、伺います。
現在、これらについては、原則的に、所有者の同意を得て安楽死処分を実施しておりますが、一部の豚、馬については、文化、研究利用を目的とした移動を行ったところでございます。 そしてまた、一時帰宅が増加したことなどを踏まえて、まずは残りの放れ畜の捕獲を優先する必要があることから、当省の職員などが現地に赴いて捕獲作業の加速化に努めております。
なかなかすばらしい御提案だとは思いますが、警戒区域内の家畜については、既に農水省や大学において放射線の影響の研究利用が進められていると聞いております。
「京」の利用に当たっては、その能力を有効に活用するため、コンソーシアム体制に依存することなく、ニーズの高い利用者が透明・公平な手続で選定されるような枠組みを構築して早期に供用を開始するとともに、純粋な科学、自然大災害予測など重要な国家的要請に基づく研究利用と、対価を得られる民生技術開発とを区別した利用のためのルールを策定すべきであり、後者については利用料金等を徴収するなどして、運用経費負担を圧縮すべきである
だから、世界が注目しているわけで、そこで日本の英知、それから国際的な協力、そういうことで、ある種の国際共同機関というか共同研究利用の機関というようなスタイルも取ってとにかく追跡調査をする人員を確保していくということは非常に極めて大事だと。
岸田大臣は御所信の中で、地球温暖化対策に貢献できる原子力の研究利用開発をというお言葉を発せられましたが、どのように原子力開発が地球温暖化対策に貢献できるんでしょうか。原子力発電だと、環境対策としてほかのエネルギー開発と二酸化炭素などに関係してどこがどう違うのでしょうか。
その結果、外に出た受精卵の研究利用についても、受精卵を破壊してES細胞をつくるような基礎研究については、連邦政府の研究費を助成しないということが唯一の連邦政府のチョイスになってしまいまして、公的なお金をもらわない限りはヒト受精卵を破壊してES細胞という、これは再生医療の非常に有力な研究の手法でございますけれども、これは民間の研究費でやるということになっております。
四分の一は文書の同意も得なかったとか、廃棄や研究利用に回した、使った分は。だから、廃棄したのが年五千個ぐらいということなんです。
先ほど申し上げましたように、今年の四月から第九次の鳥獣保護事業計画、これが施行されたわけでありますけれども、今指摘してきましたような学術的な捕獲、あるいは有害駆除の捕獲、そういういろんな形でも、脳神経医学研究利用を目的にニホンザルを飼養登録することはできないものと私は基本的に考えておりますと。
○日下部禧代子君 一体どこで議論されたかということで、保護の部分はまた別の部分でありまして、私が申し上げているのは、どういう手続で研究利用して構わないかという問題を尋ねているんじゃないんです。女性の卵子の採取と研究への利用のあり方についてきちっとした議論がなされているかいないかということを聞いたわけでございまして、今の御回答は私は満足できないものであります。
そういうような議論がきちんとされていない、そういう状況の中で女性の卵子を研究利用して構わないというような、そういう判断をするということはやはり私は時期が早過ぎるというふうに思うのであります。この先端医療技術評価部会ヒト組織の移植等への利用のあり方に関する専門委員会、これは位田先生も委員でいらして、そこでは対象外であるというふうに二十四日に言明なさっております。
このうち研究利用への胚の提供は、新たな生命の誕生につながる不妊治療への胚の提供という当初の提供者の意思とは異なる性質のものでございますけれども、その場合には提供者の意思が最大限尊重されることが大前提であるというふうに考えております。このために適切にインフォームド・コンセントが行われ、その内容に従った取り扱いがなされることが必要でございます。
私はどうも議論されていないように思うのでございますが、卵子の採取と研究利用について議論もないままに、卵子から核を除いて、そして他のヒトへ動物の核を入れるといったクローン技術を認めてしまうというような法律をつくるということに関して私はかなり大きな疑問を持つのでございますが、その点に関していかがでございましょうか。
ヒト受精胚の研究利用全般の枠組みにつきましては、今後、科学技術会議生命倫理委員会において国民の意見を十分に聴取しつつ、また厚生科学審議会での議論とあわせまして、結論が行われていく予定でございます。 〔委員長退席、平野委員長代理着席〕
○山谷委員 この審議の席で何度も出たことでございますけれども、科学技術会議の委託で行われた生命倫理に関する世論調査の結果、その結果によれば、いつの時点から人として絶対に侵してはならない存在かという質問に対して、受精の瞬間からという回答が最も多くて三割を占めていた、あるいはまた、ヒトの受精卵の研究利用の是非についても、研究利用禁止及び厳重に規制すべきとの回答が六割を超えていたということは、何度もこの審議
○山谷委員 ヒト胚の取り扱いそれから研究利用における規制のあり方なんですけれども、それでは、政府としては具体的にどのようなタイムスケジュールで、どのような場で、どのような体制で、どのような視点で審議を行っていこうというふうにお考えでございましょうか。
研究利用ならば、その方が可能性は高いのではないでしょうか。 ES細胞は人間の個体になる可能性はないから法規制しないという話でしたが、今や技術はES細胞から卵子や精子をつくり出せる直前まで行っており、ES細胞からつくった卵子や精子で胚をつくることも可能性としてはあるわけです。個体になるかどうかは別としても、ES細胞の扱いが法律ではなくてもいいと言える根拠は余り明確ではないように思います。
また、ヒトの受精卵の研究利用の是非についても、四割が厳しい条件のもとでならばよい、二割が研究利用は認められないというふうにしております。 このように、我が国の国民は、受精に始まるヒトの発生初期段階を、絶対侵してはならない人の尊厳の源として考え、受精卵の研究利用全般に厳しい条件をつけることを望んでいるというふうに考えております。
このような女性の身体の安全の問題などを考えますと、卵子の研究利用は可能な限り避けるべきだと考えております。 そこで、民主党案では、研究利用されるヒトの精子、卵子の提供に関する規則を法律で明確に定め、提供に際しては同意、無償、匿名の原則を守ることを罰則つきで課しています。