2021-04-20 第204回国会 衆議院 法務委員会 第15号
昨年十月、金融機関等関係団体や日本弁護士連合会等の関係機関をメンバーといたしました、自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン研究会におきまして、新型コロナウイルス感染症の影響により法的整理の要件に該当することとなった個人の債務者を支援する自然災害債務整理ガイドラインの特則が、金融機関等関係団体の自主的、自律的な準則として策定、公表されているところでございます。
昨年十月、金融機関等関係団体や日本弁護士連合会等の関係機関をメンバーといたしました、自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン研究会におきまして、新型コロナウイルス感染症の影響により法的整理の要件に該当することとなった個人の債務者を支援する自然災害債務整理ガイドラインの特則が、金融機関等関係団体の自主的、自律的な準則として策定、公表されているところでございます。
○吉川沙織君 今回は、発信者情報開示の在り方に関する研究会で、中間とりまとめでは慎重な意見が出たけれども、その後、丁寧な議論をして、結果として、非訟と訴訟のハイブリッドとして、異議なく開示可否が確定した場合には、今答弁でも言葉をお使いになりましたけど、既判力が生じて濫用的な蒸し返しは防止できるとされている一方で、手続の悪用や濫用というのは、実はこの発信者情報開示制度固有じゃなくて、民事上、紛争一般に
○政府参考人(竹内芳明君) 御指摘の研究会におきましては、昨年八月に中間とりまとめを公表して以降、今回の改正法における改正事項でございます新たな裁判手続の在り方について集中的に検討をいただきました。 こうした検討を行う際には、実際に裁判実務を担当する裁判所の知見が必要不可欠であったことから、昨年九月に開催されました第七回会合から最高裁判所にオブザーバーとして参加いただいたものでございます。
○吉川沙織君 必要になったからということは分かるんですが、この発信者情報開示の在り方に関する研究会の第一回目は令和二年四月三十日となっています。このときは、特に新たな裁判手続を創設するとか、そういったことが想定されていなかったからだと思いますが、それで認識合いますでしょうか。
衆議院で本法律案の審議の際、NPO法人医療制度研究会副理事長である本田宏参考人が、日本の医師数は、二〇一八年のOECD平均と比べて約十三万人少ないことを繰り返し述べていた点が印象的でした。
環境省の中央環境審議会における議論が進むとともに、経済産業省には新たな研究会が設置され、議論が進んでいます。 気候変動に関して言えば、これまで、日本は他の先進国と比べて関心が低い状況が続いておりました。その一方で、日本企業は、環境問題を解決するために必要な技術と、新しい技術を開発する能力を持っています。そして、日本が地球温暖化問題の解決に大きく貢献することが期待されています。
例えば、これは二〇〇五年、随分前ですけれども、民主党の娯楽産業健全育成研究会という議員連盟ですね、ここで、パチンコ営業に関する法律の試案として、遊技場営業の規制及び業務の適正化に関する法律案大綱というのを発表した、これはパチンコの業界誌ですけれども。
そういうことでは、やはり雇う側も雇われる側も生きがいを持ってこそ仕事、高齢期の仕事ということになりまして、じゃ、どういう仕事がこれから高齢期の働き方で重要かということを、我々は研究会を通しまして様々な勉強の中、ある一種の知見をいただきました。 一つは、やはり高齢者が直接感謝されるような働き方がいいんだということをこれ当事者からも伺っております。
○国務大臣(上川陽子君) 今、真山委員から、所有者不明土地のマクロの数字ということで、大体九州の規模ぐらいが今現状であり、二〇四〇年までに行くと七百十でしたでしょうか、そのぐらいの規模になるというシミュレーションを増田研究会の方がしたわけでございます。初めての調査結果でございました。その分だけ極めてセンセーショナルな、私ども受け取らせていただきました。
もっとも、平成二十九年十二月に公表された民間の所有者不明土地問題研究会の最終報告では、全国の所有者不明の土地面積についての推計が行われております。
のみならず、高齢者、障害者も対象とし、より幅広い取消権、いわゆるつけ込み型不当勧誘取消権の創設、さらには、平均的な損害額の立証責任の負担軽減、事業者の情報提供における考慮要素など、消費者被害防止のための措置について、これは附帯決議がなされているわけでありますから、これを踏まえまして、消費者庁においては、消費者契約法の更なる改正を視野に、まずは平成三十一年二月から消費者契約改正に向けた専門技術的側面の研究会
○上川国務大臣 ただいま消費者庁におきましての研究会においての取組の実態、実情につきまして、政務官からの答弁がございましたけれども、消費者契約法の改正につきまして、この検討が進められているところでございまして、法務省としてはそうした検討を見守るとともに、基本法制を所管する立場でございますので、必要な協力をしてまいりたいというふうに思っております。
その上で申し上げますと、法務省では、令和元年十一月から、民事法学者や法律実務家を中心に立ち上げられた家族法研究会に担当者を参加させ、家族法制の在り方について検討を行ってまいりましたが、そこでは、未成年者を養子とする普通養子制度の在り方についても検討がされたところでございます。
二点目の比例代表制の導入につきましては、令和二年に総務省において開催した地方議会・議員のあり方に関する研究会において、都道府県議会議員の選挙は、ある程度政党化が進んでいる実態を踏まえ、比例代表選挙の要素を加味することが考えられ、これにより、候補者の多様性が望めるとともに、指定都市の区域から選出される議員の数が多くなるという課題を回避できるのではないかといった意見があった一方、地方議会議員の地域代表性
また、総務省におきましても、平成十九年五月に首長の多選問題に関する調査研究会報告書を取りまとめましたが、同報告書において、首長の多選制限を制度化する場合については、御指摘のように法律に根拠を置くことが必要とされており、法律に根拠を置けば、法律によって一律に制限するか、多選制限の是非や具体的内容を条例に委ねるかについては立法政策の問題であるとされておるところでございます。
今回のこの制度設計の研究会、最高裁判所の方もオブザーバーで参加されているというふうに聞いているのですが、裁判所は、その辺りの業務が速やかに、円滑に流れていくということに対してどのような意見、どのような見解を持っていらっしゃるのかというのを、分かっていたら教えてください。
○古川大臣政務官 今回、この新たな手続を非訟手続によるものとしたことについてでございますが、どのような手続であるべきかについて、総務省内に発信者情報の開示の在り方に関する研究会を設けまして、ここで有識者の先生方に御議論をいただきました。そうしたことを踏まえたものにしているところでございます。
今委員から御指摘ありましたように、総務省で開催いたしました研究会の第七回会合から、最高裁判所がオブザーバーとして参加をしております。その過程におきまして、発信者情報開示手続の改正について、最高裁は総務省とともに関わってきたところでございます。研究会終了後の法案作成過程においても、最高裁判所とは緊密に情報共有しながら、協力して進めてまいりました。
この、あるブルーカーボン研究会の報告によれば、森林が日本では二千七百八十万トンのCO2吸収、その一割から三割のCO2吸収量として海のこの森があると、こういうふうに言われているんです。ですから、大臣は是非国際会議に行って、ブルーカーボンだと、ブルーカーボンは海のCO2吸収だと、このことを是非訴えていただきたいんです。 二〇〇七年の海洋基本法でも……
下の方に、平成十九年度の実務研究会も紹介しております。「「少年の性格、年齢、行状及び環境」等の事情については、犯行動機の形成や犯行態様に深く影響したと認められる範囲で考慮するに止めるべき」であるということになっているんですね。 つまり、要するに、刑事処分以外の特段の事情を認めるかどうかというのは極めて限定的なんです、極めて限定的。
実態は、先ほど見たように、家裁の研究会でるるこうやって、特段の事情というものが狭く狭く議論されているんですね。これがもし短期一年以上の刑もそのとおりだということになると、本当にどうなっていくのか。先ほど、総合的判断とおっしゃるんだけれども、実際には、こういう議論が、実務が、大臣、実務とおっしゃったけれども、実務が積み重ねられているんですよ、こういう形で。
委員御指摘のとおり、家庭裁判所調査官を対象といたします研究会におきまして、御紹介のありましたような、二段階の検討を経て判断するという考え方が議論をされたということは承知しておりますが、実務上、特定の確立した方針といったものがあるということではございませんで、裁判官を含む実務家等の論考におきましても、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を総合考慮するという考え方
また、全国知事会におきましても地方分権改革の推進に向けた研究会が設置され、計画策定の義務付け等の見直しを含めた地方分権改革の在り方について報告が取りまとめられたところであります。
○西田実仁君 全国知事会の地方分権改革の推進に向けた研究会の報告書においては、こんな御指摘がある知事さんから寄せられています。法令だけではなく、通知等に基づいて計画等の策定を求める事例も存在している、こういうことなんですね。 こうした通知による計画策定の義務付けについては、政府はどこまで把握しているのかということをお聞きしたいと思います。
○西田実仁君 今回公表されましたこの調査結果におきましては、私また知事会の研究会等が示してきた独自の調査と同様の傾向が示されております。そういう意味では、これまで指摘してまいりました課題の存在が明確に裏付けられたという意味では大変に意義深いというふうに思います。 今回の調査結果と、それを踏まえた政府の所感、また今後の対応についてお伺いしたいと思います。
○鈴木政府参考人 私ども厚生労働省において設けられました厚生労働統計の整備等に関する研究会の中のワーキンググループに諮りまして、令和二年以降の集計方法について、こちらが現時点では適切だということで導入したものでございます。したがいまして、令和二年の数値については、この方法によってお出しすることが最も適切だと思います。
当事者、代理人等の御協力が必要ですので、そういった協力を得ながら、どうやったら効率的な審理ができるかというところにつきましては、裁判官同士の研究会等で検討を重ねてきているというところでございます。
平成十九年度少年実務研究会というのの中に、刑事処分以外の、要するに保護処分などが多いと思うんですが、刑事処分以外の措置を相当と認める特段の事情の存否の判断においては、少年の性格、年齢、行状及び環境などの事情については、犯行動機の形成や犯行態様に深く影響したと認められる範囲で考慮するにとどめるべきというふうになっておりまして、要するに、犯罪に着目しろと。
女子差別撤廃条約に基づき設置されている女子差別撤廃委員会から様々な見解などが出されるわけでありますが、委員おっしゃったとおり、例えば、国内の判決とは異なる内容の見解、それから通報者に対する損害賠償や補償を要請する見解、そして法改正を求める見解などが出された場合に我が国の司法制度や立法制度との関係でどのように対応するか、こういった検討をすべき論点があるというふうに認識しておりまして、このため、関係省庁と研究会
また、法務省の担当者も参加いたしました家族法研究会におきましても、養育費債権の回収のために必要な強制執行に関する複数の手続、これには債務者による財産開示手続や第三者からの情報取得手続のような強制執行の準備のための手続も含みますけれども、こういった手続を権利者本人が準備して遂行することは難しいといった指摘を踏まえまして、強制執行に関する手続の簡易化に向けて更に検討を進めることが提案されているところでございます
国土交通大臣政務官 小林 茂樹君 国土交通大臣政務官 鳩山 二郎君 参考人 (中央大学理工学部教授) 山田 正君 参考人 (千葉大学大学院園芸学研究科教授) 秋田 典子君 参考人 (武蔵野大学客員教授) (アクアスフィア・水教育研究所代表) 橋本 淳司君 参考人 (元日本福祉大学教授) (国土問題研究会副理事長
本日は、本案審査のため、参考人として、中央大学理工学部教授山田正君、千葉大学大学院園芸学研究科教授秋田典子君、武蔵野大学客員教授、アクアスフィア・水教育研究所代表橋本淳司君及び元日本福祉大学教授・国土問題研究会副理事長磯部作君、以上四名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人の方々に一言御挨拶を申し上げます。