2006-04-05 第164回国会 衆議院 文部科学委員会 第11号
ただ、先ほども御答弁させていただきましたように、対象機関というのは二十機関あり、そして、そういう中で、産学共同研究等の実績もあることも踏まえれば、まさに、今後の可能性というものをいわば閉ざすことにならないという観点からも、全体として、少なくとも研究の交流をどれだけ推進していくか、推進するために必要なことを手当てしていくというのが研究交流法の一つの立て方でございますので、そういう意味で、私どもとしては
ただ、先ほども御答弁させていただきましたように、対象機関というのは二十機関あり、そして、そういう中で、産学共同研究等の実績もあることも踏まえれば、まさに、今後の可能性というものをいわば閉ざすことにならないという観点からも、全体として、少なくとも研究の交流をどれだけ推進していくか、推進するために必要なことを手当てしていくというのが研究交流法の一つの立て方でございますので、そういう意味で、私どもとしては
研究交流法の改正については、もう一つ、情報一元化ということでありますので、これについても立法事実は一体何なのか、それから、今回の法改正によってどういった定量的効果が見込まれるのか御答弁をお願いしたいと思います。
その点ではまだいろいろなことを考えなければならないわけでございますけれども、この前の研究交流法の御議論のときでも申し上げたところでありますけれども、それから先ほど脳研究のところでも先生にお触れいただいたところでありますけれども、私は、やはり日本人だけでやっていたのでは、発想も固定してしまったり、刺激が少なくなってしまうのではないか、こう思っております。
○政府委員(宮林正恭君) 今御指摘の点でございますけれども、十一条関連の、施設の廉価使用条項が使われていないという点でございますが、これにつきましては、私ども今回研究交流法全般につきましての調査をいたしましたけれども、この条項がなぜ使われないかという具体的な形での調査は明文的にはいたしておらないということは事実でございます。
そのうち、共同研究件数で見ると、昭和六十年度、研究交流法が制定されます以前でございますが、四百件でございまして、これは主要五省庁だけで計算しておりますが、これにつきましては九百件というふうな増加を見ているということがございます。 国立大学におきましても、これは昭和六十年度から平成八年度にかけまして、約二百件から二千件と増加をしているというふうなことになっております。
それで、法的措置としてとりあえずまずお願いをしたのが今回の研究交流法の改正でございますし、それからまた一方で、政府といたしましては大学の研究成果の移転を図る法律もお願いをして いるというふうに承知をしております。 具体的な措置につきましては、それぞれ法的措置なしに実施できるようなものなどもございまして、それらにつきましてはそれぞれ各省庁間で調整をしながら進めさせていただいております。
これについては、御存じのように研究交流法を制定し、まだ宿題はいろいろ残っているのでございますけれども、一部改正という形で一歩前進をした。また、いろんな制度官庁あるいは一般ルールとの間でのいろんな調整が必要なアイテムというのがまだございまして、今後ともこの宿題を我々なりの立場で、宿題と思っておりますものですから解決をしていかなきゃいけないというふうには思っております。
研究活動の不可欠な、ある意味では本質だということからいえば、政府、各省庁が持っております研究所あるいは研究プログラムの中にもそういった研究交流に関するプログラムを組み入れて運用してきたというケースもあるわけでございますが、共通的、横断的な、つまり科学技術庁が提供するという意味では、御指摘がありましたようなフェローシップ事業でございますとか、あるいは隘路を除去するという意味での研究交流法の制定あるいはその
これに対応するために、一方では研究交流を促進するための隘路を除去するという意味での研究交流法の制定、それから昨年の改正によって、これは前も御説明いたしましたけれども、これでピリオドを打つのではなくて、宿題を残しつつも一歩前進した、こういうふうに理解をしているところでございます。
○島(弘)政府委員 御指摘のように、研究交流法の制定と一部改正ということを通じて、一歩その研究交流のための隘路を取り除く努力は今進行中ということでございますが、しかし、日本のような割合に組織の壁が高い風土の中ではかなり意図的な努力、スキームを創設する、支援するためのスキームをつくる。
御案内のように、この件については昨年の研究交流法の改正において、国際共同研究を促進する、あるいは海外とのハーモナイゼーションという観点から国際共同研究のみについて措置されたところでございますけれども、私どもは率直に言って、そもそもの問題に対して一歩進めた、こういう認識でおります。
○島(弘)政府委員 率直に申し上げまして、研究交流法上のいろいろな論点というのがあるわけでございまして、これもその重要な一つでございますけれども、それ以外にもいろいろございます。それはずっと我々の脳裏を去らない点でございまして、やはり我々の立場からすれば、実態的な問題、それから理論武装というものも固めてまいってそれなりの交渉を始めなければいかぬ。
それは先ほども研究交流法のところで申し上げましたけれども、一般的な制度というものと研究の論理というものと の兼ね合い、調整の問題というのが多々あるわけでございます。 一点、少し措置したというふうに言わせていただけるものを言えば、例えば時間に縛られている。
これまで科学技術庁といたしましては、海外から若手研究者を長期間招聘するフェローシップ事業等を初めといたしまする国際研究交流事業等を新技術事業団におきまして推進していたわけでございまして、また制度面に関しましても、昭和六十一年に研究交流法を制定いたしまして、職務専念義務の免除による研究集会への参加等、産学官及び外国との研究交流を行う上での制度上の制約を緩和するための措置を講じましたし、また昨年四月にはこの
研究交流法とこの防衛庁の研究所の関係でございますけれども、研究交流法といいますのは、一般的に研究交流を促進するために制度的な船路を除くという趣旨でございまして、特定の分野の研究を推進するとか特定のプロジェクトを推進するとか、そういうようなものではございません。
さてそこで、戦闘のための技術研究をしている研究所がこの提案されております研究交流法とどういうふうになじむのかなじまないのか。これは非常に議論の多いところだと思うんです。第二条、政令で指定はされております。
○政府委員(長田英機君) 今申し上げましたように、研究交流法の体系としては、やはり国の機関はすべて含むということになろうかと思います。
これは私は研究交流法という観点からいうと一つ大きな欠点ではないだろうかというふうにも思うわけであります。 文部省おいでになっていますか。——文部省の立場から、今度この研究交流法から国立大学、文部省関係の研究所が除かれているという、文部省の側から何かお考えがありますか。
○政府委員(長田英機君) 若干補足させていただきますと、研究交流法はいわばその制度的なネックを解消するということでございますから、制度的なネック解消では科学技術の振興は当然十分ではございませんで、大臣からもお話しございましたように、研究費の問題だとかあるいは施設の問題だとか研究者の問題だとか……
○政府委員(長田英機君) 研究交流法との関係でございますけれども、この研究交流法は、産官学の交流を促進するためにいろいろな制度面の隘路を取り除くということが目的でございまして、ある特定の研究を推進するんだというような、そういう特別の目的を持っているわけではございません。もちろん、今議論になっておりますGPALSという計画を推進するというものでも当然ないわけでございます。
今度の研究交流法の改正につきましても、十分にいったかどうか心配でございますけれども、お話を聞きました。さっきのお話で、完 全ではないけれどもかなり改善されたという御意見で、評価をしていただいたなと思っておるんであります。 きょうお話しの点は三つに分けて、人材の確保、予算の面、身分の面ですね。
さらにまた、今回のこういう研究交流法の改正でこういう事柄が事前に全部チェックができるのかどうか。我が国として対外的に、これらの問題は国民から見ますと非常に奇怪に思えてならないわけで、これからの日米関係、重要な時期でございますので、こういう問題が今後起きないのかどうかについてもあわせてお尋ねしたいと思います。
そのほか論文の引用数とかノーベル賞の関係は、研究交流法を通じまして基礎研究が大いに振興されて、その結果の成果として出てくるということでございまして、今私どもは非常にこういうものが出てくることを期待しているわけでございますが、具体的、数量的にはなかなか申し上げるのが難しいということでございます。
この研究交流法で手当てされておりますもの、また今後要件を緩和するために新十一条を御提案申し上げておるわけでございますが、これは国有財産を廉価で使用させるという特例法でございます。本来、国有財産法に基づく国有施設につきましては、財政法に基づきまして、適正な対価を取るという規定が従来からあるわけでございます。
特に、制度面の弾力化の点では、研究交流法の一部を改正する法律案を今国会に提出させていただいているということでございます。
振り返ってみますと、現在、この研究交流法の制定以来約五年を経たわけでございますが、まだ必ずしも十分な研究交流が行われているとは言えないと思います。また、この間に我が国を取り巻く状況も大きく変わってきておりまして、いろいろな人類共通の知的ストックとかあるいは国際社会への貢献とか、そういうものが非常に強く求められるようになってきているわけでございます。
それで、先ほどおっしゃいました例えば地球環境問題となりますと、現在の段階では恐らく国対国、あるいは国の機関対国の機関、こうなりますので、今回の法律は民間が入った場合の、主として民間ベースの共同研究についての特許権の帰趨ということを書いていまして、国対国の場合には、いわゆる研究交流法という法の範囲になるというふうに考えております。
研究交流法の内容は、御承知のように産学官及び外国との交流を活発化するために、従来そのための法制上の隘路となっていた点を改善したという内容でございまして、具体的には、例えば研究公務員が学会に出席する等の場合に職務専念義務を免除するというようなこととか、あるいは民間との共同研究を促進するために研究公務員を研究組合あるいは民間企業等の研究に休職によって従事させる場合の退職手当上の不利益をなくすとか、そういったことを
○安井委員 私はこの間の研究交流法のときも申し上げたのですけれども、ここのところが今度の改正の最大の問題点なんですよ。その主体になるところを政令で委任してしまうというやり方、私はこの間の法案審議のときに指摘したと同じようなことを言わなければいかぬわけですよ。一番の問題点なんですよ、ここが。
本法案は、まさに軍事研究交流法と言わなければなりません。 また、見逃せないのは、本法案は明らかに、目下アメリカから強く要請されているSDI研究開発への参加を容易に可能にするための法整備であることです。
そのときに、従来の制度としてございますものが実際そういう交流を進めてまいりますときの隘路になっておるという指摘が大変ございまして、やはり我が国のこれからのためにはここをよく見直すことが必要であり、必要な従来の枠と申しますか、規制を突破するようなことをしなくてはこれからの対応は難しかろうということで、それでこの研究交流法を制定すべきであるという提言に相なったものというふうに思っております。