2015-06-09 第189回国会 参議院 外交防衛委員会 第20号
その後、十二月に東大のある研究室が科学研究ガイドラインを改訂したことを受けて、今年一月に産経新聞が「東大、軍事研究を解禁」と報道をし、東大総長が、学術における軍事研究の禁止は東京大学の研究教育の最も重要な基本原則の一つであると、その方針は変わらないという声明を出したということでも注目を受けたわけであります。そういう中で今回のこの資金なわけですね。
その後、十二月に東大のある研究室が科学研究ガイドラインを改訂したことを受けて、今年一月に産経新聞が「東大、軍事研究を解禁」と報道をし、東大総長が、学術における軍事研究の禁止は東京大学の研究教育の最も重要な基本原則の一つであると、その方針は変わらないという声明を出したということでも注目を受けたわけであります。そういう中で今回のこの資金なわけですね。
ロボット研究室が所属する情報理工学系研究科は、研究ガイドラインでそれを明文化しているということなんですね。東大広報課によると、軍事研究の禁止を明文化したのは情報理工学系研究科だけだが、他の学部でも共通の理解だということなんですね。 確かに、あらゆる研究開発が平和利用されるというのは、これは理想だと思います。
○山本博司君 そうしますと、先ほどの部分を含めましてこの軽度外傷性脳損傷の方々、これからこうした診断基準を含めてガイドラインという形で進めていく場合には、大臣、今後の認識としては、まずそうした科学研究を具体的に進めて、その後、臨床研究、ガイドライン、そして先進医療という形での保険適用とか様々な形でそれを進めていくという形で進めていけばいいということでしょうか。
○竹内(勝)委員 シーレーン防衛共同研究、ガイドラインに基づいたその研究でございますね、それが微妙にイージス艦の導入というものに関連してくるのではないか。これは全然関係がない、こういうように見ていいのか。私は微妙に関連してくると思うのですが、どうでしょうか。
よって、この研究には、今委員御指摘のようにポンカスとか、また有事法制研究とか、そうした問題とは別に有事来援研究、ガイドラインの中でひとつ研究をしてみる、こういう問題でございます。
なお、先ほど来防衛庁長官が申し上げましたように、今回の研究というのはガイドラインに基づく研究でございますが、先生御承知だと思いますけれども、このガイドラインの研究、ガイドラインを決めるに当たりまして、前提事項として、ここで研究していくことが立法なりあるいは予算ないし行政上の措置を義務づけるものではないということをお断り申し上げてありますし、またこの指針が記述して、またこれから研究によって出てまいります
○小野明君 私は今の御説明でもどうもよくわからぬのですが、もし今の大綱及び別表の範囲内で不可能である、こういう結論が出たとするならば、シーレーン研究、ガイドラインの研究の前提としておる立法、予算、行政上の措置を義務づけない、こういうふうになっておると思うので、これが崩れてしまうのではないかという心配を持っておるわけです。そこで、お尋ねをしておるわけです。
それは、シーレーンの共同研究、ガイドラインに基づく日米両国政府がオーソライズした共同研究、それから極東有事研究、三つの研究がありますね、お互い絡み合って。これが一定の段階に達した場合には、我々国会に対する中間報告をぜひ実行していただきたい。
こういうことになりますと、あなた方が言われている日本防衛のためのシーレーン日米共同研究なるものがどういうものになっていくかという危険が私は非常にあると思うのですが、合意されたたとえば日米共同研究、ガイドラインに基づくと言うのですけれども、日本が攻撃された場合だけでなく、あの中には「おそれのある場合」ということもあるわけです。
○淺尾説明員 若干私の御説明が舌足らずであったかもしれませんけれども、共同研究、ガイドラインの中には事前協議それ自身あるいは非核三原則は対象にしないということでございまして、そこで言っている日本以外の極東有事の研究というのはこれから進めてまいりますので、その内容がどういうふうになるかここで具体的に申し上げられませんけれども、考えられるのは、日本とアメリカが日本以外に何か事態が起きたときに軍事的に直接協力
また、日米安保条約に基づく共同研究、ガイドラインに基づく研究は、安保条約を有効に運用するための研究であるわけでございます。