2021-05-17 第204回国会 参議院 決算委員会 第6号
過酷なノルマ、恫喝的研修、手当重視の給与体系などの形として現れる行き過ぎた成績主義が郵政の職場を支配する中で、長年郵便局を信頼して貯金や保険の契約をしてきた顧客に対し、その信頼を真っ向から裏切るかんぽ不正販売が広がっていきました。 今日は、日本郵政グループの執行役員の方々に御出席いただいております。
過酷なノルマ、恫喝的研修、手当重視の給与体系などの形として現れる行き過ぎた成績主義が郵政の職場を支配する中で、長年郵便局を信頼して貯金や保険の契約をしてきた顧客に対し、その信頼を真っ向から裏切るかんぽ不正販売が広がっていきました。 今日は、日本郵政グループの執行役員の方々に御出席いただいております。
学生インターンシップ創設しまして、地域の人材にとどまらず都市部からもその要員確保できるというか、人材募集できるような、そういう体制を整えますとともに、そういう取組を御支援できるように拡充するとともに、ヘルパー要員の方の育成につきましても、農家出身じゃない、非農家出身者の方の増加、それから、多様化、高度化する飼養形態、搾乳ロボットなどございます、研修の支援期間を従来の一年から二年に延長する、そして研修手当補助
実態は、保護なき低賃金、そして非熟練労働者の受け入れルートとして利用され、日本の実習制度と同様に、極めて低い研修手当や、受け入れあっせん過程での不正、割高な手数料の徴収、外出の制限、パスポートの取り上げ、暴行などの権利侵害、人権無視の処遇、こういうふうなことがございまして、多くの研修生が失踪、逃亡し、劣悪な労働実態を発信しまして社会問題となったわけです。
○高橋(み)委員 研修手当というのはちょっと違うんじゃないかとは思うんですけれども。 その研修・技能実習生というのは、日本語を話してコミュニケーションをとれるというふうに考えてもよろしいのでしょうか。
今の御指摘につきまして、一年目から、未熟なといいますか来たばかりの技能実習生の面倒を見る、そういうことで、今までは研修手当というものを払っておりましたが、今度は報酬を支払うということになります。
○政府参考人(田内正宏君) 受入れ機関等が研修生、技能実習生の旅券や外国人登録証明書を取り上げたり、あるいは研修手当、賃金の天引きを行うことは、研修生及び技能実習生の入国・在留管理に関する指針におきまして、不正行為に該当する行為であると定めております。その場合、受入れ停止期間は三年となります。
特に、賃金不払等の労働基準法違反等多数の事件が挙がっておりますし、現在も、労働基準法違反ということで労基の方で刑事手続に乗せている事件もございますが、今回、ただ、今までは研修につきましては、これはあくまで研修でございまして、労働法関係法規の適用がなかったものですから、研修手当の不払や何かにつきましては、これは労働基準法違反ということはできなかったと。
したがって、雇用契約の締結後は、本邦での生活実費相当額と位置づけられていた従来の研修手当ではなくて、労働の対価としての賃金を支払っていただくということになりますので、最低賃金法の適用を受けるということになります。 次に、企業等と雇用契約を締結して技能等の習得活動に従事する技能実習生につきましてでございますけれども、これは、全面的に労働関係法令の規定に従うということが前提となります。
まず一点は、そうすると、そのときの研修手当というのが二カ月間だけになるのか、あるいは一年間は相変わらず研修手当でいくのか。当然、労働法制を適用するということですから、最初の一年間でも、二カ月たった後は、十カ月間は研修手当をやめて、恐らく労働契約による報酬を定める、こういうことになるんだろうと思います。それでいいのかどうか。
これは小渕元総理のおいの方が理事長の協同組合ということですが、月額五万円の研修手当のはずが三万円しか支給されなかった、非常に安い賃金でこき使われていた、通帳と印鑑も組合が保管しておったということで、提訴をされたということです。
NPOとか大学とか企業、そこを仲介機関といたしまして、国がその支援、支援の内容は研修手当を出すとかそういうことですが、そういう事業を補正予算で考えております。 エステじゃないんだっておしかりをいただきましたが、きっかけコースというのをやってみましょうと。最初十日間ぐらい短期で研修する。つまり、今まで一度も行ったことないわけですから、どんなところだか分からない。十日間で短期研修、これは八百人程度。
そうすると、研修手当一日七千円お支払いいたします。旅費十五万円お支払いします。じゃ、これでよし、いいなということになりますと、これは来年度予算になりますが、今度はおためしコースということになりまして、一年間、五十人、一月十四万円。七万円ぐらいを補助をいたします。つまり、農林水ってそんなに簡単なものじゃないですよということなんですね。
研修手当は一年目四万五千円、二年目、三年目は五万五千円、残業手当は時給三百円というふうに書いて、それにサインさせているんですよ。つまり、送り出しのときから日本の最低賃金法には満たない時給三百円というのを残業代として定めている。
外国人研修・技能実習制度の下で、これまで民間レベルでの国際間の技術移転を行ってきているわけでありますが、一方で、研修生の受入れ機関の一部では研修手当の不払や所定時間外労働をさせるといったような制度の趣旨を逸脱した不適正な事例も生じているのは委員が御指摘のとおりでございます。政府としては、こうした不適正事例の排除に努めるとともに、制度の見直しについても検討していくこととしております。
それから、研修手当といいますのが、生活する上で必要と認められる実費の支給というふうにしか法務省令では定められておりませんので、幾らが適当なのかといった判断が非常に難しいというようなこと等、今の状況でなかなか、研修生の保護を図るということは、いろいろな意味で制約があるということから、私どもといたしましては、現在、研修生として一年間認められているわけですけれども、この研修期間中は大きく二つに分かれるわけです
この月六万円にも満たない研修手当から一万円強制貯金、文句言うなら強制送還だと脅されていたというんですね。これ、入管の処分があったために百人余りのベトナム人研修生、実習生がほうり出されていると、今そういう事態になっていて、愛知の労働局にも労働者が訴えております。
また、研修生というのには実は研修手当が支払われるわけです。ここは賃金ではないはずなんですね。ところが、ここにいわゆる時間外労働が行われているという実態があるわけです。この事実から、実態としては、研修生に労働をさせて、そして受け入れ事業者から賃金が支払われている、こういう事実があるのではないかということを疑わざるを得なくなるわけですね。
ただ、一般論として申し上げますと、研修手当の一部を強制的に預金させる、あるいは研修生の預金通帳を受け入れ機関が取り上げるというような、こういう事実があったといたしますれば、委員御指摘のとおり、私どもの指針で掲げております不正行為に当たるということになろうと思います。
○津田弥太郎君 この臨床修練制度によって研修を行っている外国人については、あくまでも研修という扱いであるため、就労ではないということから、診療の対価として収入を得ることができない、あるいは労働法規の適用がされないという特徴がありますが、実態としてはどのような状況にあるのか、賃金に相当する研修手当の支給がなされているのかどうか、研修時間は労働基準法に定められた労働時間と比べて過重ではないかなど、現状について
なお、この研修技能実習制度につきましては、今お話がありましたように、こういった趣旨についての企業側における制度の理解不足などを背景にいたしまして、一部におきまして不適正な事案、例えば研修手当や賃金の一部不払ですとか、パスポートの不適正な管理ですとかということが行われていることも事実でございます。
制度趣旨の理解不足を背景に一部の、一部のというより多くの受入れ機関において、研修生、技能実習生に対する研修手当、賃金の一部不払、パスポートの不適切な管理、こうした問題が出てきております。
そして、この研修手当と事業奨励基金というのは本人の手に入るわけでございますけれども、実質、この事業奨励基金は帰国後本人が受け取るんだそうであります。帰国後、これは本人が受けておるという確認はあるんでしょうか。 それと、御存じのとおり、今申し上げたように、このアイム・ジャパンは研修期間が二・四か月でいいという特例をしながら、集合研修費は毎月二万七千円、年額三十二万四千円取っておられるわけですよね。
ちなみに今年度、来年度予算からこの特殊語学研修手当というのを強化すると、上限を上げるということで更に強化、制度の強化を図りたいというふうに思っております。