2004-03-30 第159回国会 衆議院 法務委員会 第7号
そんな観点から、私は、かつて、平成十一年の三月三十一日の当委員会の質問で、研修弁護士制度を導入してはどうかという御質問をさせてもらったんですが、この研修弁護士制度、日弁連の提案でございます。この制度は判事補が判事に任官する前に必ず一定期間弁護士実務を経験させる、こういう制度でございますけれども、この法律案はこの研修弁護士制度とその発想を同じくするものだというふうに私は認識をしております。
そんな観点から、私は、かつて、平成十一年の三月三十一日の当委員会の質問で、研修弁護士制度を導入してはどうかという御質問をさせてもらったんですが、この研修弁護士制度、日弁連の提案でございます。この制度は判事補が判事に任官する前に必ず一定期間弁護士実務を経験させる、こういう制度でございますけれども、この法律案はこの研修弁護士制度とその発想を同じくするものだというふうに私は認識をしております。
これは、研修弁護士制度の導入ということを提案したことがあります。これは日弁連の方が考えたんですが、研修弁護士制度は、司法修習終了後、すべての修習終了者が研修弁護士の資格において一定期間、弁護士実務を経験すること、これを弁護士登録、裁判官、検察官への任官の要件とする、こういう制度なんですね。
この研修弁護士制度というのは、まさに総理おっしゃったように、修習の延長だという点がやはり一番大きな問題だと思うんですね。 そこで、私の非常に個人的な意見を総理に申し上げる機会があって非常に幸せなんですが、常々私が考えておったのは、裁判官が五年実務の経験をしますと、特例で、単独で裁判できる立場になるわけですね。
これは、すぐ法曹一元が実現するわけではないんだけれども、法曹一元の少しでもプラスになれば、一里塚となればということで、研修弁護士制度というのを日弁連が提案しております。これは、司法修習の終了後、すべての修習の終了者が、研修弁護士という資格で一定期間弁護士実務を経験することを弁護士登録、裁判官、検察官への任官の要件とする。
その前段階として、とりあえず任官者にも一定期間弁護士実務を経験させる研修弁護士制度を一日も早く採用すべきです。 第三に、法曹一元制度とあわせて、司法に対する市民的基盤を確立するため、陪審制、参審制を採用すべきであります。
そして、その後は、法曹一元を前提とするのでありますから、在野法曹である日弁連も加わった形で、実務の養成、現在の司法研修所は最高裁がやっておられますけれども、日弁連も加わった、在野法曹も参加して実務教育をする、そして研修弁護士制度なりそういうものにつないでいく、そういうことを考えていくべきではないか。 ロースクールで勉強したことによって、実質的な基礎法学及び実務法学の両方がマスターできる。
日弁連の方から、このたび、研修弁護士制度というのを提案されております。これは、司法修習終了後、すべての修習終了者が研修弁護士の資格において一定期間、弁護士実務を経験することを、弁護士登録、裁判官、検察官への任官の要件とするという制度でございます。 この案は、その後マスコミにおいても非常に注目されまして、日経新聞、朝日の社説でも紹介されております。
ただ、日弁連で提案しておられる研修弁護士制度については、修習制度の基本的な理念にかかわる問題点があると考えます。まだ議論も十分に尽くされていないということでもございますので、将来の法曹養成制度のあり方の一つの提案として受けとめておきたいと考えております。
四 法曹資格取得後の継続教育を充実強化するとともに、法曹三者による合同研修を行うことを検討し、また、将来の課題として、研修弁護士制度等について検討すること。 五 増加する国民の法的ニーズに迅速・的確に対応するため、裁判官及び検察官の必要な増員を図るとともに、法律扶助制度等の司法の制度的基盤の充実・強化に努めること。 右決議する。 以上でございます。
これらの提案の中核は、裁判官あるいは検察官になる方々も司法修習を終了した後一定期間、一定の権限制約のある弁護士として弁護実務を経験することを義務づける、私どもはこれを研修弁護士制度と呼んでおりますけれども、すべての人々に弁護士としての経験を一年でもあるいは半年でも持ってもらったらどうだろうかといったような制度を提案いたしました。
それで、もう一つお伺いしておきたいのは、法曹一元ということの国民的立場での今後の実行の一つのプロセスとして、日弁連が研修弁護士制度を御提案になった。この御提案に対して、法務省と最高裁がこれを今検討しようというのか、それとも全く検討するつもりはありませんという状況なのか、ここらの問題は今どういう会議状況になっておりますか。
先ほど橋本委員の方から研修弁護士制度についての最高裁、法務省の態度はどうだという御質問があったんですが、資料が出てまいりましたので、簡単にちょっと補足いたします。
研修弁護士制度の問題につきましては、まだ詰めなくちゃならないいろいろな問題があるというふうに私、思います。しかしながら、日弁連の方からの御提案でもあるわけでございますし、将来の課題の一つとして検討してまいりたい、このように思います。
○寺井参考人 研修弁護士制度の実現の可能性につきましては、まず、弁護士会は現在も司法修習制度の中で弁護実務修習の運営を担っております。したがって、その蓄積に基づいて研修弁護士制度の運営を行うことは困難ではございません。実現できると考えております。
○堀籠最高裁判所長官代理者 日本弁護士会が提案いたしました研修弁護士制度につきましては、一年六カ月の修習では完全な法曹資格を付与することができない、さらに一定期間の研修弁護士としての研修が、進路を問わず全員に必要であるというふうにされておりますが、これは、これまで戦後五十年間、司法修習生としての修習が終わりますと、裁判官、検察官、弁護士になる資格を与える、すなわち司法修習によって完全な法曹資格を与える
今回、弁護士会が研修弁護士制度という案を提案したわけでございますが、この制度、法曹一元という観点から見て、司法修習終了後に全員が一定期間弁護士としての研修を行う、検事になる方も裁判官になる方も弁護士の実務を行ってもらうという案でございますけれども、これは法曹一元の一里塚として私は高く評価していいのじゃないかなという感想を持っておりますので、どうかこれに対して積極的な方向で御検討いただけますようお願いを