2015-04-22 第189回国会 衆議院 厚生労働委員会 第10号
日本専門医機構が検討しております総合診療専門医の研修基準においても、研修内容に診療所や地域の病院での研修を必ず含むとともに、診療所や地域の病院が研修プログラムの基幹施設になることもできるというふうに計画をされているわけでございまして、地域で活躍する総合診療専門医の育成をするとともに、やはり全国でプライマリーケアが強化されるための、医学教育から始まって、全部の体制づくりをしっかり組み直していくことが必要
日本専門医機構が検討しております総合診療専門医の研修基準においても、研修内容に診療所や地域の病院での研修を必ず含むとともに、診療所や地域の病院が研修プログラムの基幹施設になることもできるというふうに計画をされているわけでございまして、地域で活躍する総合診療専門医の育成をするとともに、やはり全国でプライマリーケアが強化されるための、医学教育から始まって、全部の体制づくりをしっかり組み直していくことが必要
十月十二日の第二回国と地方の協議の場のところで出された資料の九ページにこういう役割分担についてという図があるんですけれども、その中で、従来の仕組み、現状ですが、ここは文部科学省、国が義務教育費国庫負担金、学級編制・教職員定数基準、施設整備費負担金・補助金、あと学習指導要領、カリキュラム編成基準、教科書検定、研修基準というふうな項目があるんですが、それをあるべき国と地方の役割分担ということで、一番下に
○西川きよし君 実は最近身近な方々が、福祉の方々とはいろいろいいおつき合いをさせていただいているわけですけれども、若い方が何人か数カ月間病院の介護職員として就職をされたわけですが、その必要な資格、研修、基準を教えていただきたいと思います。
国立青年の家における青年団体指導者研修基準についてという文部省社会教育局長の通知が出されております。この中身を見てみましても、上級指導者研修を青年の家で行う際の基準についてというのが出ておりまして、これを見ますと、上級指導者研修については文部省社会教育局長が終了証を交付するということになっております。
ただいま先生御指摘の青年団体指導者研修基準も、国立の青年の家で実施します研修について基準を一応作成したものでございますが、従来社会教育というのはとかく、いい意味においても悪い意味においても自然発生的で、多少かちっとしたものがあった方がいいのではないかということが、総理府所管の青少年問題審議会であるとか、あるいは社会教育審議会等でも関係者から御意見もございましたので、一つは、国立青年の家の指導者研修の
○中西委員 そういうことになりますと、いま指導者が不足している、だからどんどん養成をしなければならぬということでもって、いま言うような文部省が主宰をし、そしてそれによって皆さんが出されておる指導者研修基準、そしてこの中身の「領域別研修内容のねらい」だとかなんとか、これをずっと見ますといろいろ多くの問題がありますから、そういうものによってすべてを縛るということではない、このように理解をしてよろしいですね
それはあくまでも国立青年の家で実施しました上級の研修を受けたということでございまして、これがいわゆる全国的にある一つの基準でもってそれが上級だというような意味合いではないということはあらかじめ御了承いただきたいと思うんでございますが、この十三の青年の家で青年団体の上級の指導者の研修をやるに当たっては、一応十三共通の内容でやることが適当であるということで、国としては国立青年の家のための上級の青年団体指導者の研修基準
それからいま一つ、人間の生きがいの問題でございますけれども、これは研修基準におきましてはあくまで討議でやることにいたしております。人さまざま、いろんな考え方がございます。みんなが集まって自分の考え方を述べ合いながら人間の生きがいというものを考えていくことが、社会教育としてはやはり意義のあることでございますので、これも講義方式ではなくて、討議方式という形でこの基準では考えておるところでございます。
○山原委員 この指導者研修というのは、国立青年の家における「青年団体指導者研修基準」昭和四十九年三月二十八日文社青第五十二号、これと同じ基準ですか。
まず一般的に申し上げまして、国立青年の家で行います青年団体指導者の研修基準というのは、これは国立の青年の家が主催いたします事業についてあるプログラムを考え、そしてそれをそれぞれ国立の青年の家で実施する場合にはそれによってやってほしい、それからそのときにあわせて青少年団体等からも何か参考になるものがほしいというような御意見等もございましたので、初級、中級につきましても研修基準を参考として示したわけでございます
上級指導者養成というふうな名前でたしか行っておったというふうに思いますが、そのプログラムは文部省関係の方々がつくられました「社会教育行政必携」という毎年出ますものに載っておりまして、ここにありますが、この本を拝見いたしますと、これは社会教育局長通知という形でもって、各都道府県や指定都市教育委員会教育長あてに出された「国立青年の家における「青年団体指導者研修基準」について」という文書でございますが、それによりますと
堀川政府委員 先生の御指摘のとおり、普及員の資質の向上を図ることが大変重要でございまして、私どもは、最近におきます農業事情の著しい変化に対応いたしまして効果的な普及指導活動が展開できるように研修の目標を定めまして、そうしてその研修の内容につきましても、過去の経験を分析いたしまして足らざるところを補うというような考え方で常々検討を加えておるわけでございますが、そういう考え方で体系的に整備をしましたところの研修基準課程
それで研修生というのであれば、必然的に研修基準というものがあるはずでございますね、そういうものについて厚生省はおきめになっていらっしゃるのかどうか、そういうことをまず伺っておきたいと思うのです。もし研修生ということであれば、先ほど藤原先生の御質問にもございましたように、ほんとうに研修の場としてふさわしいところに入れなければ、これは韓国に対して申しわけのないことでございます。
それから大学院で引き受けました場合の、たとえば二年間の教育基準についてどういうようにするかというところを鋭意いま大学基準分科会の専門委員会で御検討願っておりまして、ある程度学部段階につきましては太い線ができ、今後研修基準につきましてさらに検討を続けてまいりたい。こういう太い線は一応出ているわけでございますが、なお厚生省と相談する面が残っております。