2018-07-18 第196回国会 衆議院 本会議 第43号
本案は、地域間の医師偏在の解消等を通じ、地域における医療提供体制を確保するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、医師少数区域等における一定の勤務経験を通じた地域医療に関する知見等を有する医師を厚生労働大臣が認定する仕組みを創設すること、 第二に、都道府県は、医師確保計画を策定するものとすること、 第三に、臨床研修病院の指定権限及び研修医定員の決定権限を都道府県へ移譲
本案は、地域間の医師偏在の解消等を通じ、地域における医療提供体制を確保するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、医師少数区域等における一定の勤務経験を通じた地域医療に関する知見等を有する医師を厚生労働大臣が認定する仕組みを創設すること、 第二に、都道府県は、医師確保計画を策定するものとすること、 第三に、臨床研修病院の指定権限及び研修医定員の決定権限を都道府県へ移譲
第三に、臨床研修病院の指定権限及び研修医定員の決定権限の都道府県への移譲、都道府県の意見を踏まえ国から医師の研修を行う団体に対して地域医療の観点から必要な措置の実施を意見する仕組みの創設など、医師養成過程を通じた医師確保対策の充実を図ります。
本法律案は、地域間の医師偏在の解消等を通じ、地域における医療提供体制を確保するため、都道府県の医療計画における医師の確保に関する事項の策定、臨床研修病院の指定権限及び研修医定員の決定権限の都道府県への移譲等の措置を講じようとするものであります。
また、今回新たにこの一条の二を規定させていただきましたのは、今回の法案によりまして、医師法上、都道府県の権限として、臨床研修病院の指定、研修医定員の設定、また、新専門医制度における研修計画についての厚生労働大臣への意見の提出、こういった都道府県の権限を新たに規定をしておりますので、今回新設する努力義務の主体として規定することが必要ではないかと考えたものでございます。
第三に、臨床研修病院の指定権限及び研修医定員の決定権限の都道府県への移譲、都道府県の意見を踏まえ国から医師の研修を行う団体に対して地域医療の観点から必要な措置の実施を意見する仕組みの創設など、医師養成過程を通じた医師確保対策の充実を図ります。