2009-07-02 第171回国会 参議院 法務委員会 第14号
三つ目は、外国人の留学先、研修先等から法務大臣への情報提供についてであります。 提言においては、留学先等の所属機関に必要な情報を届け出てもらうことは、外国人本人が届け出た情報と照合するなどして外国人の在留情報を正確に把握するために重要であることを指摘しております。
三つ目は、外国人の留学先、研修先等から法務大臣への情報提供についてであります。 提言においては、留学先等の所属機関に必要な情報を届け出てもらうことは、外国人本人が届け出た情報と照合するなどして外国人の在留情報を正確に把握するために重要であることを指摘しております。
具体的には、入管法の別表第一の在留資格中、所属機関の存在が在留資格の基礎となっている者については、勤務先、契約の相手方、留学先、研修先等の所属機関から移籍したり、その名称や所在地に変更があったときは、その都度届けてもらうということになりますし、例えば、日本人の配偶者としてその在留資格で在留する者については、配偶者としての身分を有することが在留資格の基礎となっておりますので、例えば離婚や死別等、その変動