1951-03-08 第10回国会 参議院 建設委員会 第7号
又砂防法の第二條によりましてもやはり建設大臣が治水上砂防のために砂防設備を要する土地、又は一定の行為る禁止制限する、つまり砂防設備地、禁止制限地、これをなすことのできることは御承知の通りであります。明治三十年に砂防法が発布されまして、大臣の御承知の長野県のごときは、一字全部砂防禁止制限地になつておりまして、その中には字も入つてしまう、部落も入つてしまう。
又砂防法の第二條によりましてもやはり建設大臣が治水上砂防のために砂防設備を要する土地、又は一定の行為る禁止制限する、つまり砂防設備地、禁止制限地、これをなすことのできることは御承知の通りであります。明治三十年に砂防法が発布されまして、大臣の御承知の長野県のごときは、一字全部砂防禁止制限地になつておりまして、その中には字も入つてしまう、部落も入つてしまう。
次にこれに関連いたしまするが、禁止制限地と砂防設備地、この砂防設備地に対して、もう少し私の考えを申しますると、御承知の通りに砂防法で初めてこれが世間でやかましく言われて、そうして工事を起した当時の砂防工事は大部分、山腹工事がだんだん発達して来ますと今日のような溪流工事に及んで来ておる、これは大臣の御承知の通りであります。
與保呂川は舞鶴市東地區の南東方にありまして、養老の山嶺に源を發して、菅坂、池邊兩川を集めて北流し、舞鶴東灣に流入するものにして、各川はいずれも上流、流路、勾配灯急にして、降雨量後出水早く、古來しばしば洪水氾濫し、漸次河床に起状を生じ、不良な河状になりましたので、昭和六年及び十二年に砂防設備地の指定を得まして以來、國庫補助のもとに京都府において砂防工事を實施せられたのであります。