1964-06-04 第46回国会 参議院 建設、地方行政委員会連合審査会 第1号
上流はおおむね砂防指定区域になっておりまして、上流は、これはもうせんだって建設大臣も、それは砂防法によって云々という答弁をしておりますが、一体、これはまあ、その上流の砂防指定区域、これが全部知事が自分のほうで、地方自治体が管理権をよこせという要求、これもわかりします。しかし、下流にもあろう、中流にもあろうと思うのです。
上流はおおむね砂防指定区域になっておりまして、上流は、これはもうせんだって建設大臣も、それは砂防法によって云々という答弁をしておりますが、一体、これはまあ、その上流の砂防指定区域、これが全部知事が自分のほうで、地方自治体が管理権をよこせという要求、これもわかりします。しかし、下流にもあろう、中流にもあろうと思うのです。
たとえば河川には、河川を守るための砂防指定区域というのがございます。この砂防指定区域の災害ぐらいは、これは砂防事業で行なうべきなんです。河川改修では不十分なところが多いわけなんですよ。それで負担の問題にいたしましても、地元の負担と違うわけなんです。
あるいは、上流のどの地点から河川法の河川として認定し、それと砂防指定区域との関係はどういうぐあいに割り切ろうとすることなのか、これはあなたの認識というか、理解というか、それを伺いたいと思うのですが。
今度の法律では、それを砂防指定区域内は都道府県が負担するように災害国庫負担法の適用に置こうという考え方でこの法律案を提案しておるわけであります。
申し上げますと、一応砂防指定区域の中の河川災害でも、これは砂防施設を施してもいい、いわゆる係留の岸辺の災害も原形復旧が原則でありますから、また岸辺をつけなければならぬということになりますと、それを砂防施設として施工していきたいという要望が非常に強いわけです。これは効果としては、災害復旧に対する砂防施設の復旧は起債がつくわけです、地方債がつくわけです。
従って砂防指定区域になっているところが相当あるのです。その砂防指定区域を拡大指定していただきたいのです。あれは現地に行ってみますと、河川の対岸だけがずっと砂防指定区域になっている。ちょっと離れればもうそうではないのです。やはりこれに水源として水を持ってくる。この水を一度に流すというような宅地開発は、非常にその河川そのものが危険であるということです。
又これは、砂防工事で実は通つておるわけでありまして、砂防施設が壊れました関係で、その復旧になります関係ですから、又区域が砂防指定区域になつておりますから、砂防も通つたわけですが、実際の施設は河川の堤防になつておるわけで、横堤そのものは内水排除以外に実は方法がございません。