1965-05-18 第48回国会 参議院 農林水産委員会 第23号
第十三は、行政機構等についてでありますが、本法案の円滑な運用をはかるため、食糧庁に、砂糖所管部の新設、定員の確保を行なうための農林省設置法の改正、砂糖類の政府管理のため「砂糖類管理勘定」を設けることに伴う食糧管理特別会計法の改正及び砂糖の政府輸入につき、関税を免除するための関税定率法の改正その他諸規定の整備を行なうことといたしております。
第十三は、行政機構等についてでありますが、本法案の円滑な運用をはかるため、食糧庁に、砂糖所管部の新設、定員の確保を行なうための農林省設置法の改正、砂糖類の政府管理のため「砂糖類管理勘定」を設けることに伴う食糧管理特別会計法の改正及び砂糖の政府輸入につき、関税を免除するための関税定率法の改正その他諸規定の整備を行なうことといたしております。
第十三は、行政機構等についてでありますが、本法案の円滑な運用をはかるため、食糧庁に砂糖所管部の新設、定員の確保を行なうための農林省設置法の改正、砂糖類の政府管理のため砂糖類管理勘定を設けることに伴う食糧管理特別会計法の改正及び砂糖の政府輸入につき、関税を免除するための関税定率法の改正その他諸規定の整備を行なうことといたしております。
第十二は、行政機構等についてでありますが、本法案の円滑な運用をはかるため、食糧庁に、砂糖所管部の新設及び、これに伴う定員の確保を行なうための農林省設置法の改正、砂糖類の政府管理に伴い「砂糖類管理勘定」を設けるための、食糧管理特別会計法の改正、政府が砂糖の輸入を行なうため、関税免除のための、関税定率法の改正、その他諸規定の整備を行なうことといたしております。
第十二は、行政機構等についてでありますが、本法案の円滑な運用をはかるため、食糧庁に砂糖所管部の新設及びこれに伴う定員の確保を行なうための農林省設置法の改正、砂糖類の政府管理に伴い砂糖類管理勘定を設けるための、食糧管理特別会計法の改正、政府が砂糖の輸入を行なうため、関税免除のための関税定率法の改正、その他諸規定の整備を行なうことといたしております。
第十土は、行政機構等についてでありますが、本法案の円滑な運用をはかるため、食糧庁に砂糖所管部の新設及びこれに伴う定員の確保を行なうための農林省設置法の改正、砂糖類の政府管理に伴い砂糖類管理勘定を設けるための食糧管理特別会計法の改正、政府が砂糖の輸入を行なうため、関税免除のための関税定率法の改正、その他諸規定の整備を行なうことといたしております。
第十二は、行政機構等についてでありますが、本法案の円滑な運用をはかるため、食糧庁に、砂糖所管部の新設及び、これに伴う定員の確保を行なうための農林省設置法の改正、砂糖類の政府管理に伴い砂糖類管理勘定を設けるための食糧管理特別会計法の改正、政府が砂糖の輸入を行なうため、関税免除のための関税定率法の改正、その他諸規定の整備を行なうことといたしております。
次は、たとえばイギリスのように、政府が連邦産の砂糖を一括買い上げ実施をしておりますが、わが国も輸入糖は政府が直接一括買い入れの建前をとり、関税はこれを全免し、生産者農民の所得確保と家計費安定に寄与する標準販売価格設定のための財政措置を政府の砂糖類管理勘定で処理することが適切と思うが、御意見はいかがでありますか。 農林大臣にお伺いいたします。
第十二は、行政機構等についてでありますが、本法案の円滑な運用をはかるため、食糧庁に、砂糖所管部の新設及びこれに伴う定員の確保を行なうための農林省設置法の改正、砂糖類の政府管理に伴い砂糖類管理勘定を設けるための食糧管理特別会計法の改正、政府が砂糖の輸入を行なうため、関税免除のための関税定率法の改正その他諸規定の整備を行なうことといたしております。
第十二は、行政機構等についてでありますが、本法案の円滑な運用をはかるため、食糧庁に砂糖所管部の新設及びこれに伴う定員の確保を行なうための農林省設置法の改正、砂糖類の政府管理に伴い砂糖類管理勘定を設けるための食糧管理特別会計法の改正、政府が砂糖の輸入を行なうため関税免除のための関税定率法の改正その他諸規定の整備を行なうことといたしております。