2007-03-28 第166回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
○市村委員 結局アメリカは、私が聞いたところによりますと、だから、例えばそういう加糖調製品であっても、砂糖部分には課税がされているということなんですね。 日本の制度とどう違うか、私もちょっとわからなくなったので、もう一回説明していただけませんでしょうか。
○市村委員 結局アメリカは、私が聞いたところによりますと、だから、例えばそういう加糖調製品であっても、砂糖部分には課税がされているということなんですね。 日本の制度とどう違うか、私もちょっとわからなくなったので、もう一回説明していただけませんでしょうか。
今回の改正案では、輸入される混合糖に含まれる砂糖部分、それから異性化糖及び混合異性化糖に含まれる異性化糖部分については価格調整がそれぞれ行われることになっておりますが、粗糖及び異性化糖以外の糖については価格調整措置の対象外となっております。ブドウ糖は甘味料の中で、砂糖、異性化糖に次ぐ大きな比重を占めております。
そういうことから考えますと、ブドウ糖部分に課税すべきではないのでありますから、そこで蔗糖の分に対してだけ課税するということからいたしまして、本来十二円のものに対して七円課税するということにすれば、ちょうどブドウ糖部分には課税しないで本来の砂糖部分に課税するということになります。そうしようというのが今回の改正案の内容になっておるのであります。