1966-03-24 第51回国会 衆議院 大蔵委員会 第26号
あるいは、関税政策との関係、そういうような問題がありますが、税の一点に限って見ますると、これは一人一人の砂糖消費税額、これは手をつけるなら相当大幅につけないと解決にならぬ問題だ、そういうことを思い浮かべながら申しておるわけであります。
あるいは、関税政策との関係、そういうような問題がありますが、税の一点に限って見ますると、これは一人一人の砂糖消費税額、これは手をつけるなら相当大幅につけないと解決にならぬ問題だ、そういうことを思い浮かべながら申しておるわけであります。
その関係で四項で経過的に徴収猶予を認めることにいたしまして、「昭和三十一年四月中に製造場から移出し、又は保税地域から引き取る砂糖類に係る砂糖消費税額については、六月以内の範囲内で、政令で定めるところにより、その徴収を猶予することができる」ということにいたしたわけでございます。
まず現行の砂糖消費税法におきましては、原則として、砂糖消費税は、砂糖類を製造場から移出し、または保税地域から引き取るときに徴収することとし、その砂糖消費税額に相当する担保の提供があった場合には、三カ月以内その徴収を猶予することができることとなっておりますが、この砂糖類の取引決済の状況を勘案して現在では徴収猶予を二カ月間認めることといたしております。
まず、現行の砂糖消費税法におきましては、原則として砂糖消費税は、砂糖類を製造場から移出し、または保税地域から引き取るときに徴収することとし、その砂糖消費税額に相当する担保の提供があった場合には、三ヵ月以内その徴収を猶予することができることとなっておりますが、砂糖類の取引決済の状況を勘案して現在では徴収猶予を二カ月間認めることといたしております。