2018-02-21 第196回国会 参議院 憲法審査会 第1号
また、最高裁は、昭和三十四年十二月の砂川事件判決において、憲法第九条第二項に関し、次のように判示しております。 我が国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく、我が憲法の平和主義は決して無防備、無抵抗を定めたものではないのである。
また、最高裁は、昭和三十四年十二月の砂川事件判決において、憲法第九条第二項に関し、次のように判示しております。 我が国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく、我が憲法の平和主義は決して無防備、無抵抗を定めたものではないのである。
その上で申し上げたいことは、平和安全法制について集団的自衛権の限定行使を容認したのは、自衛隊について示された唯一の最高裁判決であります砂川事件判決の考え方の下、許容できる範囲で解釈を一部改めたにすぎないということであります。
自衛隊について示された唯一の最高裁判決は、御存じのとおり、砂川事件判決でありまして、最高裁は、我が国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛のための措置をとり得ることは、国家固有の権能の行使として当然という考えを示したわけであります。
御指摘の集団的自衛権の解釈変更については、我が国を防衛するため、限定的な集団的自衛権を昨今の国際情勢に即して解釈変更するものでございまして、最高裁砂川事件判決に反するものではなく、四十七年資料が示した基本的論理を踏まえつつ、安全保障の環境の変容を踏まえて当てはめを変更したにすぎず、これまでの解釈との論理的整合性と法的安定性は保たれております。
その最高裁が自衛権について示した唯一の判決が昭和三十四年の砂川事件判決であります。そこでは、我が国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛のための措置をとり得ることは国家固有の権能の行使として当然であるという考え方が示されております。
それに対して政府・与党は、そもそも集団的自衛権を視野に置いていなかった砂川事件判決を合憲性の論拠として唐突に持ち出しました。これは捏造と言ってもよいほどの無理筋であります。説得力のかけらもありません。従来の昭和四十七年政府見解と照らしても、真逆の結論を導き出している新三要件は明らかに従来見解の基本的な論理を逸脱しています。もはや専守防衛の原則は崩れていると言わざるを得ません。
砂川事件判決を根拠とするなどという無理のある解釈は、ほとんどの専門家から理解を得られておらず、もう限界であります。 このように、法案の内容、合憲性に問題があるだけでなく、その質疑を通じて、安倍総理自身の憲法原理の理解や政治姿勢に大きな問題があることが白日のもとにさらされました。 一つは、先ほどからも言われています立憲主義の理解です。
また、憲法解釈を最終的に確定する権能を有する唯一の機関である最高裁判所も、砂川事件判決において、憲法の解釈として、我が国が自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとり得ることは、国家固有の権能の行使として当然のことと言わなければならないと述べております。
今分かっているのは、要するに政府が言っているのは、砂川事件判決と昭和四十七年の政府見解、これが要するに合憲の根拠だと言っているわけですが、私どもはここを徹底して追及をさせていただきたいと、このように思います。 以上で終わります。ありがとうございました。
憲法には自衛権について明記されていませんが、憲法解釈を最終的に確定する権能を有する唯一の機関である最高裁判所は、砂川事件判決において次のように述べているわけであります。 我が国が自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとり得ることは、国家固有の権能の行使として当然のことと言わなければならない。
そもそも集団的自衛権を視野に置いていない砂川事件判決を根拠とすることなど論外ですが、従来の昭和四十七年政府見解と照らしても、真逆の結論を導き出している新三要件は明らかに従来見解の基本的な論理を逸脱しており、もはや専守防衛とは言えないものです。 その上で、仮に政府の論理に立ったとしても、新三要件に基づく存立危機事態は、定義が極めて曖昧ではっきりしません。
また、政府は、最高裁砂川事件判決で、集団的自衛権の行使は合憲だと認められたかのような説明をすることもあります。しかし、この判決は、日本の自衛の措置として米軍駐留を認めることの合憲性を判断したものにすぎません。さらに、この判決は、自衛隊を編成して個別的自衛権を行使することの合憲性すら判断を留保しており、どう考えても集団的自衛権の合憲性を認めたものとは言えません。
本法制を政府が基礎づけているのは、いわゆる政府の四十七年見解と砂川事件判決ですが、これがいずれもおかしい。 まず、お手元の資料なんですが、ちょっと分厚くなってしまったんですけれども、資料一をごらんいただきたいんです。
このように、平和安全法制の考え方は砂川事件判決の考え方に沿ったものであり、判決の範囲内のものであります。この意味で、砂川事件の最高裁判決は、集団的自衛権の限定容認が合憲である根拠たり得るものであると考えているところでございます。 そして、憲法の解釈を最終的に確定する権能を有する唯一の機関は最高裁判所であり、平和安全法制は、その考え方に沿った判決の範囲内のものであると考えております。
総理にもう一度確認をさせていただきたいんですけれども、今答弁の中にもございましたように、それでもなお、砂川事件判決における自衛権に関しての最高裁の判決が、解釈改憲が正しいと結論づける根拠たり得るというふうにおっしゃるのかということです。先ほど中谷防衛大臣も、その根拠たり得るというふうに御答弁いただきました。総理の方にも確認をさせていただきたいと思います。
しかし、長谷部教授の言う従来の政府見解の基本的な論理とは、御自身の論文によれば、日本を防衛するための必要最小限度の実力の保持とその行使を禁ずるものではないということですが、砂川事件判決を敷衍してこの論理を示した四十七年政府提出資料の基本的な論理の枠は、自衛の措置は、あくまで外国の武力攻撃によって国民の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態に対処し、国民の権利を守るためのやむを得ない措置として初めて
砂川判決については、昨年、与党内の協議では、砂川判決は集団的自衛権を視野に入れていないなどとした慎重な姿勢が崩されなかったという指摘がある中で、四十七年見解が持ち出された中で、また今度は砂川事件判決にその根拠を戻すといったものもいかがなものかと言わざるを得ません。
しかし、この閣議決定は、昭和四十七年の政府見解の基本的な論理のみならず、憲法の番人である最高裁判所が示す考え方、すなわち昭和三十四年の砂川事件判決の、我が国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとり得ることは、国家固有の権能の行使として当然のことと言わなければならないをいささかも踏み外すものではなく、解釈改憲というそしりは全く当たりませんし、立憲主義に反するものではないと
安保法制懇の報告書では、その論拠の一つとして砂川事件判決を挙げています。この砂川事件について、集団的自衛権を認めた判決だという有力な憲法学説はあるんでしょうか。あるならば具体的にお答えいただきたいと思います。
最近、メディアをにぎわせて与党の政治家の皆さんとかが議論された砂川事件判決です。砂川事件判決は一九五九年の判決です。私は、この判決というのは、駐留米軍が本当に戦力に該当するのかどうか、それから、憲法上、駐留米軍が認められるのかどうか、更に言えば、日本の安全保障をアメリカに委ねることがよいのかどうかということが争点だったと私は理解をしています。
まず、砂川事件判決について。 安保法制懇では、砂川事件判決についての紹介がありました。ちょっとくだらない質問ですが、内閣官房もせっかく来ていただいたので聞きます。これ、安保法制懇の報告書概要とか一枚紙が我々に配られていますが、この概要とか一枚紙、ポイントって誰が作ったんですか。
○藤田幸久君 そうすると、この報告書等で砂川事件判決が例示をされておりますが、先ほど来の質疑にありますように、状況が違った段階での前提が違った事例であります。それから、四十七年の報告書、これも集団的自衛権が行使ができないということなわけですが、こういう資料を使っているということは、今これから検討していくということの逆の資料じゃないんでしょうか。
砂川事件判決について、安保法制懇からも指摘が参考として入っています。私の認識と法制局長官の認識について、どのぐらい違うのか、また一致をするのか、お聞かせください。 砂川事件判決というのは、当時、一九五九年当時です、駐留米軍が戦力に該当するのか、憲法上駐留が認められるのか、更に言えば、日本の安全保障を米国に委ねることがよいのかということが当時の議論であったと私は理解をしております。
○政府参考人(近藤正春君) 砂川事件判決と政府の解釈についてというお答えでございましたけれども、政府は、憲法第九条の解釈につきまして、例えば昭和四十七年に、十月十四日の参議院決算委員会への提出資料においてお答えしておりますけれども、憲法九条の文言は我が国として国際関係において実力の行使を行うことを一切禁じているように見えるが、政府としては、憲法前文で確認している日本国民の平和的生存権や、憲法十三条が
また、砂川事件判決は集団的自衛権行使容認の根拠になり得るというふうに大臣はお考えなのか。それを一言お聞かせいただければと思います。