2021-05-06 第204回国会 衆議院 憲法審査会 第3号
あわせて、砂川事件の最高裁判決で象徴的に傷つけられた日本の司法の独立を再構築して統治行為論から卒業するための憲法裁判所の検討も、同じ根っこを持つというふうに思っています。 憲法審査会も変わってきていると思います。時代や国際環境が変わってきているのに、変わらない方がおかしいです。
あわせて、砂川事件の最高裁判決で象徴的に傷つけられた日本の司法の独立を再構築して統治行為論から卒業するための憲法裁判所の検討も、同じ根っこを持つというふうに思っています。 憲法審査会も変わってきていると思います。時代や国際環境が変わってきているのに、変わらない方がおかしいです。
きょう、たくさんの意見が先日とあわせて出てきていて、すばらしいことだと思っていますけれども、これは、砂川事件で在日アメリカ大使から最高裁長官にかかった圧力、これを契機に、統治行為でみずからの逃げ道をつくって、憲法の番人という役割を半分放棄してきた司法をよみがえらせる、こういう議論をやっぱりしなきゃいけないと思います。
有名なのは、砂川事件とか、あと苫米地事件という、後でまた説明しますけれども、こういう論拠。 それからもう一つは、法的責任は負わないんだと。これは、政治的責任を負うにとどまって、法的責任を負うものではないため、違法と評価される余地はないと。 本当にこれは、弁護士仲間でも大変驚くべき二つの理由だということなんですが、ちょっとこのことについて質問したいと思います。
苫米地事件、砂川事件にかかわった元最高裁判事の入江俊郎さんという方も、書物の中で、この統治行為論というのは取扱い方次第で専制独裁権力の温床になり、官僚的又は政党的独善を招くおそれがある、そういうふうに元最高裁の判事の方までも言っている。 統治行為論が横行すると、憲法八十一条の違憲審査制というのはもう意味がなくなりますよね。なくなりませんか。
また、最高裁は、昭和三十四年十二月の砂川事件判決において、憲法第九条第二項に関し、次のように判示しております。 我が国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく、我が憲法の平和主義は決して無防備、無抵抗を定めたものではないのである。
その上で申し上げたいことは、平和安全法制について集団的自衛権の限定行使を容認したのは、自衛隊について示された唯一の最高裁判決であります砂川事件判決の考え方の下、許容できる範囲で解釈を一部改めたにすぎないということであります。
他方、憲法第九条のもとにおいて許容される自衛権の行使は、砂川事件の最高裁判決が述べるように、必要な自衛の措置に限られるとなっておりまして、それでは必要な自衛の措置とは何か、考え抜いた結果が、新三要件に基づく限定的な集団的自衛権の行使であり、平和安全法制ということであります。
これは、砂川事件に関する最高裁判決の考え方と軌を一にするものであり、憲法に合致したものです。 国会の憲法審査会において議論される憲法改正の内容について、私が内閣総理大臣としてこの場でお答えをすることは差し控えさせていただきたいと思います。 憲法改正は、国会で発議し、最終的には国民投票で国民が決めるものであります。
これは、砂川事件に関する最高裁判決の考え方と軌を一にするものであります。憲法の解釈を最終的に確定する権能を有する唯一の機関は最高裁判所であり、平和安全法制はその考え方に沿った判決の範囲内のものであり、憲法に合致したものです。 平和安全法制は、その手続と内容のいずれにおいても、憲法の下、適切に制定されたものであり、見直すことは考えていません。
自衛隊について示された唯一の最高裁判決は、御存じのとおり、砂川事件判決でありまして、最高裁は、我が国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛のための措置をとり得ることは、国家固有の権能の行使として当然という考えを示したわけであります。
そして、昭和三十四年の砂川事件最高裁判決によって、日米安保条約に伴い我が国に駐留する米軍の存在は合憲であること、また、我が国が固有の自衛権を持つということについては法的に解決いたしましたけれども、自衛隊が憲法九条二項に言う戦力に当たるか否かについては、現在に至るまで、憲法解釈の最終決定権を持つ最高裁の判断は示されておりません。
これは、砂川事件に関する最高裁判決の考え方とも軌を一にするものであります。憲法の解釈を最終的に確定する権能を有する唯一の機関は最高裁判所であり、平和安全法制はその考え方に沿った判決の範囲内のものであり、憲法に合致したものです。
そこで国を守る権利と申しますか、自衛権は、砂川事件に関する最高裁判決でも、自衛権のあることについては承認をされた。さらに進んで憲法は――十三条を引用いたしましたのは、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」
御指摘の集団的自衛権の解釈変更については、我が国を防衛するため、限定的な集団的自衛権を昨今の国際情勢に即して解釈変更するものでございまして、最高裁砂川事件判決に反するものではなく、四十七年資料が示した基本的論理を踏まえつつ、安全保障の環境の変容を踏まえて当てはめを変更したにすぎず、これまでの解釈との論理的整合性と法的安定性は保たれております。
これは、砂川事件に関する最高裁判決の考え方と軌を一にするものでありまして、この四十七政府見解の中にも、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとは到底解されないと既にここに書いてあるわけでありまして、そして、その措置は、右の事態を排除するためにとられるべき必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると、こう書いていまして、そうだとすればということで、憲法の
これは砂川事件に関する最高裁判決の考え方と軌を一にするものであります。 最高裁判所は、砂川判決において、我が国が、自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置をとり得ることは、国家固有の権能として当然のことと言わなければならない、こう述べているわけであります。
これは、砂川事件に関する最高裁判決の考え方と軌を一にするものであります。 憲法の解釈を最終的に確定する権能を有する唯一の機関は最高裁判所であり、平和安全法制は、その考え方に沿った、判決の範囲内のものであり、憲法に合致したものであります。
最近、政府・与党は、日本を取り巻く安全保障環境の変化や砂川事件の最高裁判決などを持ち出して解釈変更の正当性を主張していますが、いずれも説得力に欠けると言わざるを得ません。 なるほど、確かに安全保障環境は変化しています。だから、私はそうは思いませんが、日本の平和のためには集団的自衛権を行使できた方がよいのではないかと考える方が少なからずいらっしゃるとしても、それは無理なことではありません。
○土倉啓介君 違憲ではないかということで議論がありますけれども、砂川事件等では、最高裁が一部司法判断を避けました。立憲主義は法の支配を踏襲しなければならないですし、最高裁は、三権分立で、下級裁判所と同様、違憲審査を担うのですから、他国の圧力があっても、高度の政治判断を要するものでも避けないで、最高裁が時の政府の意向をそんたくせずに司法判断をするべきです。
その最高裁が自衛権について示した唯一の判決が昭和三十四年の砂川事件判決であります。そこでは、我が国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛のための措置をとり得ることは国家固有の権能の行使として当然であるという考え方が示されております。
それに対して政府・与党は、そもそも集団的自衛権を視野に置いていなかった砂川事件判決を合憲性の論拠として唐突に持ち出しました。これは捏造と言ってもよいほどの無理筋であります。説得力のかけらもありません。従来の昭和四十七年政府見解と照らしても、真逆の結論を導き出している新三要件は明らかに従来見解の基本的な論理を逸脱しています。もはや専守防衛の原則は崩れていると言わざるを得ません。
砂川事件判決を根拠とするなどという無理のある解釈は、ほとんどの専門家から理解を得られておらず、もう限界であります。 このように、法案の内容、合憲性に問題があるだけでなく、その質疑を通じて、安倍総理自身の憲法原理の理解や政治姿勢に大きな問題があることが白日のもとにさらされました。 一つは、先ほどからも言われています立憲主義の理解です。
政府がそう判断する根拠は何かといえば、一九五九年、最高裁の砂川事件差戻し判決。安保条約に基づく米軍駐留が合憲かどうかを争ったこの裁判の判決の中で、最高裁は、憲法の平和主義が決して無防備、無抵抗を定めたものではないと述べ、その上で、我が国が自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとり得ることは、国家固有の権能の行使として当然のこととしております。
その根拠は、合憲の根拠は、昭和三十四年砂川事件最高裁判決と、それから四十七年の政府見解であると、こういうふうなことでございます。 ここが唯一の合憲とのつながりというふうに私思っておりまして、ここをはっきりさせればこれはもう合憲の根拠にはならない、こういうふうなことをはっきりさせれば、これはもう全くこの法案全体が私は違法になる、違憲であると、こういうふうに思うわけであります。
この点についてのたった一つの最高裁の判断がいわゆる砂川事件に対する判断であります。 これらを整理した上で、内閣法制局長官から分かりやすい政府の憲法の考え方を聞きたいと思います。
また、憲法解釈を最終的に確定する権能を有する唯一の機関である最高裁判所も、砂川事件判決において、憲法の解釈として、我が国が自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとり得ることは、国家固有の権能の行使として当然のことと言わなければならないと述べております。
今更ですよ、今更、砂川事件ですよ。そもそも自国を守るための集団的自衛権という政府の理屈に無理があるんです。国連憲章で認められた集団的自衛権の本質は、攻撃を受けた他国を守ることにあるのであって、それにもかかわらず、総理は専守防衛と矛盾しないと。矛盾しないという矛盾を聞きながら、私には全く理解ができません。 総理の見解を伺います。