1982-03-31 第96回国会 参議院 社会労働委員会 第4号
それからあなた、時間もあれだから個々のことを申し上げないが、セメント製品製造業で四一・四%、採石・砂利業なんというのに至っては二九・一%ですよ、これは。林業なんか二九・三%より守られていないよ、現実の問題として。そんな大きいこと言ったらだめだよ、君は。こういう数字が出ているんだから、数字はうそいわないんだから。
それからあなた、時間もあれだから個々のことを申し上げないが、セメント製品製造業で四一・四%、採石・砂利業なんというのに至っては二九・一%ですよ、これは。林業なんか二九・三%より守られていないよ、現実の問題として。そんな大きいこと言ったらだめだよ、君は。こういう数字が出ているんだから、数字はうそいわないんだから。
ところが三井建設は請け負うのは工事を請け負った、けれども実際業者の権限を持っていない、砂利業の青木と天野にやらせるんだ、天野と青木というものがもう先に漁業組合から同意を得ているんだ、それによって農林省はやはり黙認をしたというか——大体原則としては、契約からいうと下請の下請というのはできないわけでしょう。
私どもが現在持っております数字は、現行の砂利採取法に基づきまして事後届け出のあったものについての数字、それから昨年砂利業につきましての実態調査をやりまして、その報告書の提出を求め、報告されたものに基づきまして内容を分析いたしたわけでございます。
またこれはもう私どもの業界の外のことなんでございますけれども、御使用者の方もやはりそういうふうな観念を持っておられるのじゃないか、たかだか砂利ぐらいというふうなお考えを持って砂利を見られ、かつまたわれわれの砂利業というものを見ておられるのではないかと思うのです。
そうすればある程度、砂利業を営む業者のものという対象がわかるのではないかと思います。そうしますれば、大体いろいろな通信だとかいう対象になり得ると思うのです。先ほど委員方からだいぶお責めになりましたけれども、私は関東はおろか全国でも、砂利業者の実態を把握しておる者は、官民ともにないと私は言っていいと思います。これは言い過ぎかもしれませんがお許しを願いたい。
○参考人(沼田利一君) 砂利業については会社全体といたしましてそういう制度がございますが、砂利はどの車も十分にかせぎ高がありますので砂利については差別をつけておりません。
○大倉精一君 そうしますと、あなたは今御商売をやっているのは薪炭業、砂利業それから土建業、これだけですか。その商売をおやりになっているかたわら、この丸軍運輸というところの従業員になっている、こういうことになるのですか。
もう一つは、どうしても砂利業を開設しようという場合には、連帯運輸の未清算金がある会社に対しては、鉄道の車両等を払い下げないという内規があります。こんなことをしておって、一体どうして私鉄の連帯運賃を取ろうというのですか。条件を提示せず、めんどうも見ず、何もしないで日歩四銭を取るのだ、そうして日歩四銭ずつ取っておれば連帯運輸はとまるでありましょう。
砂利業に関する法律の必要性について申上げます。砂利業界が法律を持ちたいと考えましたのはずつと前からのことでありますが、昭和二十五年第九国会を通過成立、翌二十六年一月三十一日から実施されました採石法によつて一層刺激されました。