1968-05-23 第58回国会 参議院 商工委員会 第21号
ところが今度の法案を見ますと、事務所には必ず砂利採取業務主任者を置かなければならない。こういうふうに規定されておりますが、一人から五人ぐらいの業者で、そういうことが可能でございましょうか。どういう方法でお置きになるということを義務づけられるのか、その点をまずお伺いしたいと思います。
ところが今度の法案を見ますと、事務所には必ず砂利採取業務主任者を置かなければならない。こういうふうに規定されておりますが、一人から五人ぐらいの業者で、そういうことが可能でございましょうか。どういう方法でお置きになるということを義務づけられるのか、その点をまずお伺いしたいと思います。
本案の内容の第一は、砂利採取業者の登録制でありまして、登録を受けるにあたっては、一定の資格を有する砂利採取業務主任者を置かなければならないこととしております。 第二は、砂利採取計画の認可制でありまして、当該計画による砂利採取が、災害を発生せしめるおそれがあると認めるときは、都道府県知事または河川管理者は、その計画を認可してはならないこととしております。
すなわち、砂利採取業を行なおうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置して事業を行なおうとするときは通商産業大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置して事業を、行なおうとするときは都道府県知事の登録を受けなければならないものとし、その登録を受けるにあたりましては、一定の拒否条項に該当しないこととともに、資格試験に合格した砂利採取業務主任者を置かなければならないこととしております。
しかし砂利採取業者が順守義務を持ちますということは、同時にこの業務主任者の任務自身が、やはり砂利の災害防止についてその職務を忠実に行なうということが砂利採取業務主任者の任務でございます。したがいまして、第一義的には砂利採取業者がこの順守義務を負うわけでございますけれども、内部的には業務主任者がやはりその義務を実質的には負担するということになるかと思うわけでございます。
さて、第四条の登録の申請でございますが、第二項の砂利採取業務主任者、この業務主務者というものに非常に比重がかかっておりまして、会社の経理的な基礎というものを、資本金その他系列というようなものをあまり見ておいでにならぬように見ますが、この理由を御説明願いたいと思うのでございます。
そこで、それほど重要な砂利採取業務主任者は、先ほどの質問もございましたでしょうけれども、ちょっと私にはわかりにくいところもございましたので、具体的にどの程度の学力と、どの程度の経験と、どの程度の資格を備えておるものを想定されておるか、具体的にひとつお教えをいただきたいと思います。
そして砂利採取業務主任者をつくらなければいかぬ、砂利採取業務主任者は国家試験を通った者でなければならない、そうして採取計画について認可をする、こういうふうな一つの制限、だれでもかってにやれるのだというのではない措置をとろうと、こういうふうに改められましたことは、従来の事後届け出制でない、ただ、だれでもやろうと思えばやれるというものでなくなったことは、一つの進歩だと思いますが、しかしこれだけの条件でありますと
○中谷委員 今度の法案の中で一つの注目点としては、砂利採取業務主任者の問題があると私は思うのですが、この資格試験でございますね。結局災害防止技術だとかいうふうなことについて試験をされるのでしょうけれども、一体その技術だとか、それから経験年数だとかいうふうな基準を、どの程度のところに置くのか。
すなわち、砂利採取業を行なおうとする者は、通商産業大臣または都道府県知事の登録を受けなければならないものとし、その登録を受けるにあたっては、一定の資格試験に合格した砂利採取業務主任者を置かなければならないこととしております。
すなわち、砂利採取業を行なおうとする者は、通商産業大臣または都道府県知事の登録を受けなければならないものとし、その登録を受けるにあたっては、一定の資格試験に合格した砂利採取業務主任者を置かなければならないこととしております。
すなわち、砂利採取業を行なおうとする者は、通商産業大臣または都道府県知事の登録を受けなければならないものとし、その登録を受けるにあたっては、一定の資格試験に合格した砂利採取業務主任者を置かなければならないこととしております。この資格試験は、災害防止に必要な知識及び技能について行ない、これにより砂利採取業者の災害防止のための技術的を確立したいと考えております。