1980-10-15 第93回国会 衆議院 建設委員会 第1号
○小坂政府委員 砂利採取そのものが公益性があるかどうか、むしろ砂利を採取するということは土地利用の一つではあるかとも思いますが、土地の形質あるいは形状、これを決定的に変えてしまうものではございません。特にこの場合、跡地を埋めるというようなことも聞いております。したがいまして、そのあとの利用がどうなるかということが最終的な土地利用じゃないかというふうに考えております。
○小坂政府委員 砂利採取そのものが公益性があるかどうか、むしろ砂利を採取するということは土地利用の一つではあるかとも思いますが、土地の形質あるいは形状、これを決定的に変えてしまうものではございません。特にこの場合、跡地を埋めるというようなことも聞いております。したがいまして、そのあとの利用がどうなるかということが最終的な土地利用じゃないかというふうに考えております。
いまの日本の高度成長の一つの柱になっております公共事業の関係から、砂利採取そのものが、非社会的な、反社会的行為と言うことはなかなかできないかもしれませんけれども、しかし、いまの山砂利採取の状況というものは、これはどうしても企業として社会的に認められる姿であるとは思われないのでございます。そういう点について、通産省はどういうようにお考えになっておりますか。
建設省は、河川法に関する限り私のほうで取り締まりができるのでございますが、砂利採取そのものについては通産省の専管になっておるわけです。政府全体に責任があるのじゃないかと言えば別ですが、通産省の専管になっておるのでございまして、問題が起こって初めて私たちのほうが知るということでございます。
ですから、砂利採取そのものを禁止させなければだめです。いいですか。それについては、そうするといつごろまでに調査をし、そしていつごろまでに断固たる措置をとるか。いつまでにもとの清流に戻すか。 それから建設大臣のほうは、たとえばいま神流川のことは調査中だというのですが、これはもうずいぶん古くからの問題なんです。いまに始まった問題じゃないのです。
たとえば、すぐ護岸のそばを掘りまして、そして護岸がこわれてきたというようなものは、直接砂利採取そのものが原因でこわれる事例があるわけです。