1977-03-11 第80回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
このほか数点質問したいのですけれども、時間が参りますのでこれは省略しますが、新島の前浜の海岸についても、砂浜が二キロにわたって砂利乱掘をされまして、大変砂浜が傷んでおります。
このほか数点質問したいのですけれども、時間が参りますのでこれは省略しますが、新島の前浜の海岸についても、砂浜が二キロにわたって砂利乱掘をされまして、大変砂浜が傷んでおります。
すでにこの富士川の鉄橋については、四十二年からこの方再々砂利採取ということが禁止されてまいりまして、そうして四十三年には、富士川橋梁が付近の砂利乱掘をしたことのために橋脚をささえる川底が下がって危険であるということで、この砂利取り禁止を建設省のほうに申し入れたという事実がございます。
先般、参議院建設委員会による砂利乱掘地域の視察にあたりまして、村道を中断された埼玉県の江南村では、藤田建設委員長が村長に対して、なぜこうなるまでほおっておいたのだと質問をいたしましたら、村長が答えて言うには、採掘を制止したのだが、やくざ風の若い衆にスコップで脅迫をされ、逃げて帰ったのだ、こういう報告もあったのであります。
その被害が生じた場合には、一極の公害と見なしていいんじゃないかと思うのでありますが、この砂利乱掘による公害に対して、どのように政府は対処するつもりなのか、その点をまず大臣からお伺いしたいと思います。
そうすると、一体これ以上この種の砂利乱掘による公害を防止しようと思えば、型どおりの罰則とか取り締まりでは、もう間に合わないんじゃないかという気がするんですがね。これは一体どうしたらいいかという問題、いま砂利採取法の改正といったようなことで間に合うのかどうか。これは非常に大きな問題だと思うので、大臣のほうからこの点についての見解をお伺いしたいと思うんです。
○国務大臣(椎名悦三郎君) 砂利乱掘防止につきましては、現行法はきわめて不完全でございます。ただいま建設大臣が御答弁申し上げたとおり、ぜひとも来国会に法案を提出したい、かように考えております。
府当局の説明によりますと、京都府における山砂利公害が、特に問題になってきたのは昭和四十一年ごろからであり、その原因は、従来、阪神方面への砂利供給源として木津川がありましたが、砂利乱掘により、河床の低下を来たし、河川管理上、規制しなければならなくなり、また、住宅、道路、山陽新幹線等公共事業、万国博覧会場施設建設等、砂利の需要が急増したことにより、多数の砂利採取業者が、一時に、良質砂利を埋蔵する南山城地方
なお、委員会の審議の過程において、「砂利乱掘等の違反行為を罰則の強化により取り締るよりも、全国の砂利採取可能の河川について、採掘の適否、埋蔵量等を調査し、需給の調節をはかり、河川の維持管理と国土計画に見合う砂利資源の開発とのバランスをとるべきではないか」との質問があり、これに対して建設大臣から、「本法案の施行により砂利価格の高騰を来たさぬよう、砂利採掘の適地では大いに採掘を促進するよう措置するとともに
本法案は、河川の区域内においての土石の採取を都道府県知事の許可事項として、許可を得ないで土石を採取した者に対する罰則を初め、河川法関係の罰則を強化して、もって砂利乱掘及び盗掘による被害の防除をはかることを主としたものでありまして、時宜に適した処置であると考えております。