2021-06-11 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号
中皮腫や石綿肺などの石綿関連の疾患というのは、いずれも重篤な病で、呼吸困難、激しいせき、強い痛みに苦しめられて、死亡率も高い。静かな時限爆弾とも呼ばれるほどであります。早期の被害救済を図ることがまさに待ったなしの課題だということは、もちろん十分認識されていますよね。
中皮腫や石綿肺などの石綿関連の疾患というのは、いずれも重篤な病で、呼吸困難、激しいせき、強い痛みに苦しめられて、死亡率も高い。静かな時限爆弾とも呼ばれるほどであります。早期の被害救済を図ることがまさに待ったなしの課題だということは、もちろん十分認識されていますよね。
他方で、石綿にさらされる建設業務に従事し、既に石綿関連疾病にかかっていても未提訴の方々や、将来発症する可能性のある方々も多数いらっしゃいます。こうした方々が訴訟を起こさなければ救済されないとすると、重度の健康被害を抱えながら訴訟を強いられることとなり、肉体的にも精神的にも大きな負担となってしまうことが危惧されます。
○政府参考人(吉永和生君) 厚生労働省におきまして、石綿関連疾患の罹患者数及び死亡者数につきまして全体について把握しているわけではございませんけれども、例えば労災の認定という形で見てまいりますと、建設以外のものも含めてということでございますが、令和元年度におきまして千二百四件の申請を受け付けてございまして、そのうち千九十三件につきまして認定を行っているという状況でございます。
本案は、建設アスベスト訴訟の最高裁判決において、国の責任が認められたことに鑑み、未提訴の方々について、その損害の迅速な賠償を図るため、訴訟によらずに給付金の支給を行うための措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、最高裁判決等で認められた石綿にさらされる建設業務に国の責任期間に従事したことにより石綿関連疾病にかかった労働者や一人親方等であって、厚生労働大臣の認定を受けた者に対し、病態等
昭和五十年十月一日から平成十六年九月三十日までの間、安全衛生法第二十二条や、これは事業主が健康障害を防止するために必要な措置を講ずべきという規定でございます、第五十七条、これは労働者に健康障害を生じさせるおそれのあるものに対する表示義務を定める規定でございますが、これらの規定に基づく規制権限を行使して、通達を発出するなどして、石綿含有建材の表示や石綿含有建材を取り扱う建設現場における掲示として、石綿関連疾患
他方で、石綿にさらされる建設業務に従事し、既に石綿関連疾病にかかっていても未提訴の方々や、将来発症する可能性のある方々も多数いらっしゃいます。こうした方々が訴訟を起こさなければ救済されないとすると、重度の健康被害を抱えながら訴訟を強いられることとなり、肉体的にも精神的にも大きな負担となってしまうことが危惧されます。
国と原告団との基本合意書では、第四項目として、国は、建設業に従事する者について、石綿被害を発生させないための対策、石綿関連疾患の治療、医療体制の確保、被害者に対する補償に関する事項について、建設アスベスト訴訟全国連絡会と断続的に協議を行うとあるわけであります。 私もこの環境委員会でアスベストの関連の問題については何回か質問に立ちました。
として屋内の作業に係る石綿粉じん濃度は大きく下回るところ、これは、屋外の作業場においては、屋内の作業場と異なり、風等により自然に換気され、換気がされ、石綿粉じん濃度が薄められているためであることがうかがわれるとした上で、結論といたしましては、厚生労働大臣が、石綿含有建材の表示及び石綿含有建材を取り扱う建設現場における掲示として、石綿含有建材から生ずる粉じんに暴露する石綿肺、肺がん、中皮腫等の重篤な石綿関連疾患
また、既に石綿関連疾患を発症し、あるいは将来発症する方々も、多数いらっしゃるものと認識しております。こうした方々に対する給付制度の実現のため、与党における法制化に、最大限協力してまいります。 改めて、長期間にわたり、様々な御苦労を抱えてこられた被害者の方々と御遺族の方々におわびを申し上げるとともに、基本合意書の誠実な実施をお約束いたします。 以上でございます。
国は、建設業に従事する者について、石綿被害を発生させないための対策、石綿関連疾患の治療・医療体制の確保、被害者に対する補償に関する事項について、建設アスベスト訴訟連絡会と継続的に協議を行う。 以上でございます。
石綿関連疾患の労災認定件数等は全体で約千件、このうち半数が建築業、これはまあ労災を認定しているというレベルでありますけれども。したがって、厚生労働省としても、労働安全衛生法に基づいて平成十七年に石綿障害予防規則を定め、建築物の解体、改修工事に携わる労働者の方々の石綿暴露防止対策の徹底を事業者に求めているところであります。
石綿含有率が五%未満であるからということで石綿関連の疾患の発症のリスクがないということはございませんけれども、当然、含有率が低いほど石綿関連の疾患の発症するリスクは低くなるものと考えてございます。
環境省としては、石綿による健康被害者を迅速に救済するため、職業暴露歴を問わず、救済制度及び石綿関連疾患に関する、救済が行われるように、この情報を医療機関、医療関係者へ周知することが重要であると考えております。
昨年度の石綿関連労災の統計で見ますと、五五・五%が建設業なんですね。輸入石綿の大部分が建材に使用されたために、建設業従事者が最大の石綿被害者とも言えるのではないか。 ただ、一人親方が労働者ではないとして認められてきませんでした。ダクトや配管工、保温工など、それぞれ同じ現場で働いていたのに、労働者ではないからと認められないのは理不尽だと思います。
昨年度の石綿関連の労災請求件数は千百六件で前年比四%増、支給決定件数も九百八十一件、一・二%増と、今もふえております。 資料の7に、これはわかる限りさかのぼってもらって、一九七九年、十九件から始まっていますけれども、ずっとコンスタントにあって、二〇一六年の速報値で千五十五件とあるわけです。
御指摘をいただきました、定年退職後に引き続き再雇用された方が離職後に石綿関連疾患などの遅発性疾病を発症された場合でございますけれども、これにつきましては、個別事案ごとに適正に判断をしていきたいというふうに考えております。
ただし、既に疾病の原因となる有害業務に従事した事業場を離職して石綿関連疾患を含む遅発性疾病を発症された場合は、有害業務に従事した最終の事業場を離職した日以前三カ月間に支払われた賃金により算定した金額を基礎といたしまして、算定事由発生日、これは確定診断日でございますけれども、この日までの賃金水準の変動率を乗じることにより平均賃金を算定しているところでございます。
定年退職後に引き続き再雇用された後に石綿関連疾患などの遅発性疾病を発症された方の離職日については、当該事業場において雇用が実質的に継続しているかどうかということを基本といたしまして判断をしているところでございます。 〔とかしき委員長代理退席、委員長着席〕
医療現場への周知でございますけれども、石綿関連疾患につきましては、がん診療の連携拠点病院を初めといたしました労災指定医療機関に対しまして、労災保険の制度に関するパンフレットだけではなくて「石綿ばく露歴などのチェック表」なども配付をしておりまして、こうした形での周知を図っております。
御指摘のとおり、石綿関連疾患につきまして、すき間のない救済を行うことが重要であるというふうに考えております。このため、労災保険給付を担当する厚生労働省と、石綿健康被害救済制度に基づく救済給付を担当する環境再生保全機構とが連携をして対応しているところでございます。
当裁判所としては、国家賠償法に基づく法的責任を負う被告のみならず、被告企業を含む石綿含有建材の製造販売企業らが、建築関係企業らとともに、本件被災者らを含む建築作業従事者らのこうむった石綿関連疾患の発症による損害を補填するための何らかの制度を創設する必要があると感ずるが、これについては、立法府及び行政府による政策判断を待つほかはない、こう指摘されております。
その議論の中でも、年間二百名前後の石綿関連患者を診察し、そのうち九割が建設業だという診療所のドクターがこう言っています。実態としては従業員以上に石綿暴露がひどいのに救済がなされていない、これは制度の矛盾じゃないかと。こうも言っています。一人親方の方で労災を掛けていないので救済制度の方で救済してほしいと思いましても、石綿肺の認定がされずに救済されないということが間々あると。
現在、環境省では、尼崎や大阪の泉南地域などの自治体で、石綿の健康影響に関する試行調査を実施していただき、制度化に向けた検討をしていただいているというふうに聞いておりますけれども、これによって、以前実施されていたリスク調査とあわせて、この当該地域の住民の健康管理というのは一定保障されたというふうに思っておりますが、今後、リスクが相対的に高いと思われる地域住民に加えて、石綿関連の肺病変を抱える方に対しても
いずれも、石綿関連疾患の責任は、国が環境関係法規でございます大気汚染防止法による規制権限行使を怠ったことによるとして、損害賠償を求められたものでございます。
建設作業従事者が一人親方等である場合においても、元請が下請に対して石綿関連疾患を発症することがないように配慮する責任を負う場合があり、この責任も建設作業従事者に対する第一次的な責任と言うべきであると。やっぱりこの判決、私しっかり受け止めるべきだと思います。 先ほど紹介した大西さんですけれども、この方、六十二歳で肺がんを発症されました。七十歳までは働きたかったと、そうおっしゃっていました。
そこで、厚生労働省におきましては、石綿関連疾病、疾患によりまして労災認定や特別遺族給付金の支給決定を行った労働者の方が所属をしていた事業場につきまして、その事業場で過去に就労していた労働者の方々に対して石綿暴露作業に従事していた可能性があることを注意喚起すること、当該事業場の周辺の住民の方々にも御自身の健康状態を改めて確認する契機としていただくこと、それから、関係省庁、地方公共団体等が石綿健康被害対策
具体的には、地方公務員の石綿関連疾病に係る公務災害の認定事例につきまして、事例の概要、団体区分、災害発生年月、傷病名につきまして情報提供を行ってきておるところでございます。 以上でございます。
石綿関連疾病に係る公務災害について、平成二十六年度に地方公務員災害補償基金において認定された件数は七件、支部審査会で公務外が取り消された件数は一件であり、本部審査会で公務外が取り消された件数はございません。 以上でございます。
このほかに、新聞広報により石綿関連疾患に係る労災補償制度等を周知するとともに、医療機関宛てに石綿暴露歴などのチェック表を送付しまして、問診ですとか診察の際にチェック表を活用することで、業務による石綿暴露が疑われる場合には請求勧奨をお願いしているなど、さまざまな方法で制度の周知や労災等の請求勧奨を実施しております。
このため、平成二十七年度から、労災疾病臨床研究事業費補助金制度を活用しまして、石綿関連疾患に係る治療手法及びケア手法に関する研究を開始したところでございます。
○政府参考人(岡崎淳一君) 石綿関連の疾患の認定に当たりましては、過去に遡ってということもありますので事実認定がやや難しいと、そういうこともありまして、今先生御指摘の平成十七年の通達におきまして、具体的に暴露があったかどうか、そこのところは、業務に就いていたということを前提に認定するようにということにしたということでございます。