2016-11-02 第192回国会 衆議院 厚生労働委員会 第5号
また、石綿暴露作業の従事歴でございますけれども、これにつきましては、請求人の職歴に関する申し立てに基づきまして、事業主や同僚労働者から事実確認のための聴取をすることなどにより、的確な石綿暴露作業従事歴の確認に努めているところでございます。
また、石綿暴露作業の従事歴でございますけれども、これにつきましては、請求人の職歴に関する申し立てに基づきまして、事業主や同僚労働者から事実確認のための聴取をすることなどにより、的確な石綿暴露作業従事歴の確認に努めているところでございます。
なお、労災の認定を受けられなかったものにつきまして、その主な理由を申し上げますと、一つには、やはり、石綿の暴露を示します胸膜プラーク等の所見、あるいは石綿肺等の疾病、こういった医学的所見が全く確認できなかった、あるいは、認定には当然、石綿暴露作業従事歴といったものが必要になってまいるわけでございますが、全く従事歴がなかった、こういう方が大半でございました。
また、肺がんにつきましては、現行の認定基準では、石綿小体あるいは石綿繊維以外に、暴露歴、これが十年以上であるということを要件にしておりますけれども、石綿小体あるいは石綿繊維が一定数以上ある場合、これにつきましては、十年以上の石綿暴露作業従事歴を要しないというようなことで、昨日の検討会の考え方を踏まえまして認定基準を見直しをしていきたいというふうに考えているところでございます。
それから三番目に、一年以上の石綿暴露作業従事歴を有していることを、この三つを確認をしておるところでありますが、時間もありますからもうざっと申し上げます。今申し上げました二番目をもう省略して認定しようと、こういうふうに御理解いただければと存じます。 それから、相談窓口についてでございますが、これ、治療についての相談窓口はいろいろ設けてあります。
それから、お話にもありました、十年以上の石綿暴露作業従事歴があるということで労災認定をしております。
したがいまして、やはり現在の認定基準におきましては、原発性肺がんであるということ、それから石綿を原因として発症したものと推定できること、これが今先生が言っておられる痛い思いという話でもあるんですが、それからおおむね十年以上の石綿暴露作業従事歴があることといったようなことで認定をいたしておるところでございます。