2021-05-19 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第17号
また、石綿による疾病に関する労災認定に当たっては、労働基準監督署において、個別に石綿暴露作業等を調査した上で、当該作業と疾病発症の因果関係を判断しているところでございますが、現時点においては、当該石綿暴露作業が屋内又は屋外であったかを分けて認定者数等を把握してはおりません。
また、石綿による疾病に関する労災認定に当たっては、労働基準監督署において、個別に石綿暴露作業等を調査した上で、当該作業と疾病発症の因果関係を判断しているところでございますが、現時点においては、当該石綿暴露作業が屋内又は屋外であったかを分けて認定者数等を把握してはおりません。
石綿による疾病の認定基準において、石綿暴露作業について明示をしていると思います。建設業に該当するのはどのような作業であるかということと、また、認定に当たって、暴露歴の確認というのはどう行っているのかということをお答えいただきたいと思います。
石綿による疾病の労災補償の認定基準において示しております石綿暴露作業、このうち、御指摘のありました建設業に関連するものといたしましては、例えば、石綿の吹きつけ作業、石綿製品の切断等の加工作業、石綿製品が建材として用いられている建物の補修または解体作業などがございます。
そこで、厚生労働省におきましては、石綿関連疾病、疾患によりまして労災認定や特別遺族給付金の支給決定を行った労働者の方が所属をしていた事業場につきまして、その事業場で過去に就労していた労働者の方々に対して石綿暴露作業に従事していた可能性があることを注意喚起すること、当該事業場の周辺の住民の方々にも御自身の健康状態を改めて確認する契機としていただくこと、それから、関係省庁、地方公共団体等が石綿健康被害対策
この制度の周知につきましては、過去、石綿暴露作業に従事した労働者の方々に対する注意喚起のために、平成十七年度以降、石綿暴露作業による労災認定等を行った事業場名等の公表を行うとともに、それらの認定を行った事業場に対しまして、当該事業場を離職した労働者等に対する労災保険制度等の周知や請求勧奨を行っていただくよう要請しているところでございます。
そうしますと、これからも石綿暴露作業によっての労災というケースも、これは残念ながら可能性というのはありますので、しっかりと対応していただきたいというふうに思っております。
○行田邦子君 石綿暴露作業に関わっていた可能性のある労働者に対しての注意喚起だけではなくて、事業場そしてまた医療機関に対しての周知というのも、これからもしっかりと行っていただきたいと思います。
そして、この石綿暴露作業に従事していた方の労災問題なんですけれども、御自身が、自分自身がかつて石綿暴露作業に従事していた、そうした現場で働いていたかどうかということの自覚が余りできていない方もいらっしゃるかと思いますし、また、自分が働いていた現場に石綿暴露作業があったのかどうかということも不明だという労働者の方もいらっしゃるかと思います。
これらの状況につきましては、過去に同じ事業場で就労されていた方への注意喚起ということもありますし、あるいは周辺住民等の方々への健康確認の契機にもなるというようなこともあるというふうに思っておりまして、毎年度、石綿暴露作業における労災の認定、あるいは事業場、これについては公表してきているところであります。
今お話がございました救済すべき人数の推計という点につきましては、その参考となるものといたしまして、私ども、平成十七年から石綿暴露作業における労災認定等事業場の公表というものをやっております。この公表の中に含まれております泉南地区を管轄する岸和田署における石綿の労災認定件数、これが平成二十五年の公表分までに労災保険法に基づく保険給付の支給決定件数、これ七十九件ございます。
○副大臣(桝屋敬悟君) 今お尋ねがありましたように、御指摘のヘルシンキ基準につきましては、肺がんの発症リスク、これが二倍になる石綿累積暴露量に相当する指標として、石綿小体あるいは石綿繊維の医学的所見のほか、中濃度の石綿暴露作業従事期間が五年から十年と、こういう考え方が示されていることは承知をしてございます。
なお、労災の認定を受けられなかったものにつきまして、その主な理由を申し上げますと、一つには、やはり、石綿の暴露を示します胸膜プラーク等の所見、あるいは石綿肺等の疾病、こういった医学的所見が全く確認できなかった、あるいは、認定には当然、石綿暴露作業従事歴といったものが必要になってまいるわけでございますが、全く従事歴がなかった、こういう方が大半でございました。
現在、報告書の内容に基づきまして、新しい認定基準では、これまでの基準に加えて、まず広範囲の胸膜プラークの所見が認められ、かつ石綿暴露作業従事期間が一年以上あるということに改められたわけでございます。それから、さらには石綿紡織品製造作業等の三作業に五年以上従事したことということによっても労災認定をするという新たな基準を設ける方向で今改正の手続を行っているわけでございます。
ちょうど石綿による疾病の労災基準改正が行われている折、石綿暴露作業十年以上という文言が削除された形の基準改正で、今まで運用されていた基準の明確化という形で更に労災認定の幅を狭めようとする意図さえ感じられます。 アスベストの労災認定の新基準はきちんと肺がん患者や遺族の方に届く内容になっているんでしょうか、津田政務官にお伺いいたします。
それと、私がちょっと大変問題にしておるのは、当初、労災認定をしっかりするようにというふうに言ったわけでありますけれども、石綿の疾病の認定基準の中に、これは厚生労働省の関係ですけれども、石綿暴露作業の従事期間が十年以上あること、これは私はおかしいと思うんですよ。
さらに、本法案に見直しは五年以内とされておりますが、石綿に関する諸課題が多く残されている現状を踏まえ、アスベストによる健康被害の救済と今後被害者をつくらないために、例えば、石綿による疾病の認定基準のうち、肺がんについて付されている石綿暴露作業への従事期間が十年以上あることという要件の撤廃や、復帰前の沖縄米軍基地において石綿健康被害を受けた基地労働者についての救済措置を検討することなどにより、すき間なく
○政府参考人(尾澤英夫君) 厚生労働省におきましては、石綿暴露作業による労災認定を受けました労働者が所属していた事業場数及び石綿健康被害救済法に基づく特別遺族給付金の支給決定の対象となった労働者が所属していた事業場数を平成十七年から公表しておりまして、これまでに労災認定等を行った労働者が所属する事業場の数は延べ五千百五十六事業場でございます。
○川田龍平君 ここに石綿暴露作業による労災認定等事業場一覧表というのがあります。これ平成二十年の三月二十八日に公表されたものですけれども、この中に、六十六ページに及ぶこの資料の十四ページ目の二百五十一番のところに、エレベーターの製造又は保守にかかわる作業にかかわっていた人が肺がんによって亡くなったという方が労災保険法の支給の決定になっています。
議員御案内のとおり、石綿暴露作業における労災認定事業場一覧の公表については、公表事業場でこれまで業務に従事したことがある方に対して暴露作業に従事した可能性があることをまず注意喚起する、それからあわせて、周辺住民の方に対して周辺住民かどうかの確認に役立ててもらう、こういったことを目的として行っているわけでございまして、今いみじくも先生おっしゃったように、無用な不安を取り除かなきゃいけないという観点もありますので
今年の三月に厚生労働省が、ずっと求められてきた石綿暴露作業による労災認定等事業場名を公表いたしました。民主党も直ちに声明を出して表明しましたとおり、このこと自体は歓迎いたしますけれども、多くの問題点がございます。 公表されました一覧表は、石綿による健康被害の問題が改めてクローズアップされるきっかけになったような既に公表されている企業が含まれておりませんでした。
○政府参考人(石井淳子君) 石綿による疾病の労災認定につきましては、その当該被災労働者が従事をした石綿暴露作業とその期間などを調査をいたしまして、個別に判断を行うものでございます。 事業所が過去にどの程度の石綿を使用したかについては労災の認定の要件ではございませんため、これ把握をいたしておりません。したがいまして、労災認定等事業場一覧表に追加することは困難でございます。
それから、石綿に暴露する作業に主として従事していない場合でありましても、個別事案ごとに被災職員の石綿暴露作業への従事の状況など、こういうものについて調査を行いまして、医学的所見を踏まえた上で公務上であるかどうかということについての判断がされておりまして、公務との相当因果関係が認められるということであれば公務上の災害と認定されているというところでございます。
この公務災害につきましては、先ほど申し上げましたように、被災した職員が石綿暴露作業へどういう形で従事していたかというようなこと、こういうものにつきましてよく調査をした上、更に医学的な所見を踏まえまして災害と公務との相当因果関係、この関係を勘案いたしまして、それに基づいて適切に認定が行われているものというふうに考えているところでございます。
○政府参考人(石井淳子君) 厚生労働省におきましては、平成十七年度の事業所公表以降は、急増した請求の迅速、的確な認定を最優先として取り組みながら、石綿暴露作業に関する情報の周知の在り方を検討し、かつ逐次実施をしていたところであります。
今ちょっと突然の話で悪いんですけれども、今の議論を聞いてみえたと思いますが、やはり、せっかく発表した事業場、目的は、石綿暴露作業に従事した可能性があることを注意喚起する、それから周辺住民となるか否かの確認に役立ててもらう、関係省庁及び地方公共団体等における石綿被害対策の取り組みに役立ててもらうというようなことが目的だというふうにも承知をしておりますが、ぜひここに、すき間なく救済をするべき方が漏れることのないようにするための
しかし、先ほど申し上げましたように、この認定につきましては、石綿暴露作業そのものの従事歴と、それから疾病の医学的所見に基づいて行われるということでありますので、そういった基本的な判断はそういうところで行っていきたいというふうに思っております。
○青木政府参考人 石綿による疾病の労災認定につきましては、個々の労働者ごとに石綿暴露作業の従事歴それから疾病の医学的所見を調査いたしまして、労災認定基準に基づき判断しているところでございます。 お尋ねの、過去、同一事業場において業務に従事した同僚労働者が労災認定をされているという場合につきましては、石綿暴露の状況というのは個々の労働者ごとに異なります、作業内容でありますとか作業従事期間等々。
現在、大臣が御指示されましたとおり、来年の春の公表に向け、とにかくそこには何とか間に合わせたいということで努力をいたしているところでございまして、公表対象事業所の精査、そして、前回公表いたしました内容に石綿暴露作業状況あるいは石綿の取り扱い状況等についても記載をいたしております。
○政府参考人(青木豊君) 石綿暴露作業への従事期間が十年に満たない事案でございましても、医学的所見、一定の医学的所見が得られているものにつきましては本省に個別協議をして認定をしていこうと、そういう考え方でございます。