2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
この起草される法案では、特定石綿暴露建設業務に当たる対象期間、これが、屋内作業業務の始期が昭和五十年十月一日よりと規定をされることになります。 そうすると、例えば、昭和五十年九月三十日まで一定の屋内作業で行われた作業に係る業務をし、発症、死亡された場合、給付金の対象から外れるということになるんでしょうか。
この起草される法案では、特定石綿暴露建設業務に当たる対象期間、これが、屋内作業業務の始期が昭和五十年十月一日よりと規定をされることになります。 そうすると、例えば、昭和五十年九月三十日まで一定の屋内作業で行われた作業に係る業務をし、発症、死亡された場合、給付金の対象から外れるということになるんでしょうか。
この認定基準につきましては、最新の医学的知見に基づきまして策定しているものでございますけれども、今後とも石綿暴露によります健康被害に関わります医学的知見を注視しながら、必要に応じて労災認定基準の見直しなど、被災労働者又はその御遺族のために早期の認定ができるような形で考えていきたいというふうに考えているところでございます。
また、石綿による疾病に関する労災認定に当たっては、労働基準監督署において、個別に石綿暴露作業等を調査した上で、当該作業と疾病発症の因果関係を判断しているところでございますが、現時点においては、当該石綿暴露作業が屋内又は屋外であったかを分けて認定者数等を把握してはおりません。
石綿暴露防止のために、大気汚染防止法の改定がありました。石綿の飛散防止対策、その措置はどのように強化されたんでしょうか。ちょっとおさらいです。
したがって、厚生労働省としても、労働安全衛生法に基づいて平成十七年に石綿障害予防規則を定め、建築物の解体、改修工事に携わる労働者の方々の石綿暴露防止対策の徹底を事業者に求めているところであります。
抜本的な飛散防止対策がなければ、石綿暴露により、多くの労働者、市民、そして子供たちに甚大な健康被害が発生することになります。 しかしながら、政府案は、環境省のパブリックコメントにおいて三百五十六件もの意見が要求する解体、リフォーム時の大気濃度測定の義務化を見送っています。
抜本的な飛散防止対策がなされなければ、石綿暴露により、多くの労働者、市民、そして子供たちに甚大な健康被害が及ぼされます。 しかしながら、政府案は、石綿飛散、暴露防止の対策において最も重要な、建築物の解体及びリフォームの際の大気濃度測定の義務化を見送っています。
石綿暴露防止対策検討委員会ワーキンググループの会議の中でも、レベル3の現場から石綿が飛んでくることが多い、ビル内の作業など、レベル3であっても養生すべきではないか、こういう意見が出ています。何でも破砕しないというのは現実的ではない、養生して集じん・排気装置を併用すべきではないか、こういう意見が出ているじゃないですか。 アメリカでも、イギリスでも、ドイツでも、韓国でも、届出は必要とされている。
このため、厚生労働省としては、労働安全衛生法に基づいて、平成十七年度に石綿障害防止規則を制定して、建築物の解体等の作業における石綿暴露防止対策等について定めて、その遵守を図ってきたところであります。これは引き続き徹底していきたいと思います。
さらに、石綿暴露防止対策の強化を図るために、対策の強化について有識者、労使関係者等による検討会、これを開催しているところであります。この検討会の議論も踏まえながら、対策の充実を図っていきたいと考えています。
今年度は新たに八カ所の労働局に配置する予定にしておりまして、今後とも引き続き石綿暴露防止対策に係る指導体制の充実を図ってまいりたいと考えているところでございます。
肺がんは、喫煙を始めとしてさまざまな原因があり、石綿によるものであるか否かの判定は容易ではないことから、現行制度におきましては、国際的コンセンサスに照らして石綿によるものである蓋然性が五〇%以上と言えるような医学的所見が確認されれば、石綿暴露歴を問わずに石綿によるものと判定することとしております。
厚生労働省としても、石綿につきましては、石綿が含まれているにもかかわらず必要な安全衛生経費が負担されずに労働者の石綿暴露防止がおろそかにされることがないように、必要な対策に取り組んでまいります。
○政府参考人(田中誠二君) 第十三次労働災害防止計画では、建築物の解体工事に従事する労働者の石綿暴露防止対策として、一つには、事業者による石綿の使用の事実の把握漏れを防止するための仕組みづくり、二つには、石綿があるにもかかわらず必要な安全衛生経費を負担せずに石綿暴露防止措置をおろそかにするような事案への対応について検討をしていくこととしており、今後具体化を図ってまいります。
そういったことも含めて、私どもは、先ほど申し上げた上級審の統一的な判断を求めるべきという上で上訴させていただいているところでありますが、ただ、先ほどから申し上げておりますように、労災保険あるいは石綿健康被害救済制度、こういったものをしっかり対応していくとともに、今委員から御指摘がありましたけれども、これから健康障害を起こすことがないように労働者の石綿による健康障害を防止する、特に建築物の解体作業等における石綿暴露防止対策
されているということでありますけれども、今回、この石綿に関しては、これまでも労災保険による補償制度、また住民に対する石綿健康被害救済制度、こういった救済の制度が設けられ、救済を行ってきているところでありますので、私どもとしては、まずこうした救済制度でしっかりと救済を進めていきたいというふうに考えているところでございますし、またあわせて、労働者の石綿による健康障害を防止するため、建築物の解体作業等での石綿暴露防止対策
十年から四十年とも言われる長期潜伏期間、震災による解体工事などで石綿暴露が懸念されるなど、まだまだ石綿による症状だと気づいていない潜在的な患者、あるいは亡くなった方、今後も発症するであろう患者は相当数いると思います。大臣は、その認識を共有されるでしょうか。
一九五五年ごろから建材製品に使われ始め、特に高度成長期に大量に輸入をされ、広く使われてきた石綿、アスベスト暴露による健康被害に対しては、主に労働者災害補償保険法に基づく労災補償と二〇〇六年施行の石綿健康被害救済法によって行われておりますが、石綿がつい十数年前まで、五十年以上の長きにわたり、総量で約一千万トンと大量に使われてきたこと、石綿暴露による中皮腫や肺がんなどの潜伏期間が数十年と長い、例えば中皮腫
石綿暴露による肺がんは中皮腫の二倍くらいという推計がある一方で、中皮腫よりも認定件数が少ない背景として、肺がんはたばこという思い込みが見逃しを生んでいるという指摘もあります。 さらに、制度の周知。
また、建設工事に従事する労働者の石綿による健康障害防止のため、建築物の解体作業等での石綿暴露防止対策の徹底、石綿作業従事者に対する法令に基づく健康診断の実施の徹底、また、一定の要件を満たす離職者に対する石綿健康管理手帳の交付と国の費用による健診の実施等を行っているところであります。 厚生労働省といたしましては、引き続きしっかりとこれらの対策に取り組んでまいりたいと存じます。
また、建設工事に従事する労働者の石綿による健康障害防止のため、建設物の解体作業等での石綿暴露防止対策の徹底、石綿作業従事者に対する法令に基づく健康診断の実施の徹底、一定の要件を満たす離職者に対する石綿健康管理手帳の交付と国の費用による健診の実施等を行っており、今後これまで以上にしっかりと取り組んでまいりたいと存じております。
長らく種々の建設現場の作業に従事しているということでは石綿暴露は本当に避けられない、既に特別拠出金という点では責任の一端を担っているという側面もある、こういう点から見ても、暴露の原因を特定するためではなくて、暴露の事実を認定するという点で、暴露歴を肺がん認定の基準に加えるということは、個別的因果関係を問わずに社会全体で救済していこうという現行制度の枠内でも十分可能じゃないかと思うんですが、いかがでしょうか
また、二つ目には、申請者の石綿暴露歴の厳密な精査には限界がありますことも理由の一つとしてありますし、もう一つ、肺がんについて、石綿によるものであることを判定可能な指標として医学的所見があること等、その三つから、石綿によります肺がんの判定に当たりましては、石綿暴露歴を問わず、医学的所見に基づきまして客観的に判定をしているところでございます。
石綿による疾病の労災補償の認定基準において示しております石綿暴露作業、このうち、御指摘のありました建設業に関連するものといたしましては、例えば、石綿の吹きつけ作業、石綿製品の切断等の加工作業、石綿製品が建材として用いられている建物の補修または解体作業などがございます。
現在、元労働者に対しては、厚生労働省の方が、石綿暴露従事歴それから胸膜病変など一定の条件に基づいて健康管理手帳を交付して、制度として健康管理を図っていただいております。
また、石綿による疾病は、石綿暴露から三十年から四十年を経過した後に発症するという特殊性がございます。このため、労災保険給付等を確実に実施するためには、広く注意喚起を行うことが必要だと考えております。
環境省が実施する石綿暴露者の健康管理に係る試行調査についてお聞きしたいと思います。 環境省は、幾つかの自治体において、このアスベスト被害について、二〇一四年度まではリスク調査、その後は今のこの試行調査を行っております。伺いたいのは、この試行調査に係る費用負担の問題であります。 リスク調査のときには、CT検査とその後のレントゲン検査の費用を全て環境省から出しておりました。
○北島政府参考人 肺がんにつきましては、喫煙を初めとしてさまざまな原因がございまして、石綿を吸引したことによるものであるか否かについての判定は必ずしも容易ではないことから、国際的なコンセンサスに基づきまして、肺がんの発症リスクを二倍以上に高める量の石綿暴露があったとみなされる場合に石綿によるものであると判定することとしております。