2021-03-09 第204回国会 衆議院 環境委員会 第2号
改正のポイントは主に四点ございまして、まず一つ目は、石綿含有建材が使われた建築物等の解体等工事について、石綿の飛散が相対的に少ない石綿含有成形板、いわゆるレベル3建材も含めて、全ての石綿含有建材を規制の対象とすることでございます。 二つ目は、石綿含有建材がないか解体等工事の前に調査する方法を明確化し、その結果を都道府県等に報告することを義務づけ、不適切な調査を防止すること。
改正のポイントは主に四点ございまして、まず一つ目は、石綿含有建材が使われた建築物等の解体等工事について、石綿の飛散が相対的に少ない石綿含有成形板、いわゆるレベル3建材も含めて、全ての石綿含有建材を規制の対象とすることでございます。 二つ目は、石綿含有建材がないか解体等工事の前に調査する方法を明確化し、その結果を都道府県等に報告することを義務づけ、不適切な調査を防止すること。
本法律案は、建築物の解体工事における石綿の飛散防止を徹底するため、これまで規制対象ではなかった石綿含有成形板など、全ての石綿含有建材を規制の対象とするとともに、不適切な解体工事前の建築物の事前調査を防止するため、その調査方法を定める等の措置を講じようとするものであります。 本法律案の審査に先立ち、委員派遣を行い、石綿の含有状況を調査分析する企業を訪問し、実情調査を実施いたしました。
いわゆるレベル3建材でございますが、これまで相対的に飛散性が低いということで規制対象としていなかったわけでございますけれども、環境省による調査の結果、石綿含有成形板等についても不適切な除去を行えば石綿が飛散することが明らかになってまいりました。具体的には、文献調査によりますと、レベル3建材の除去等作業現場三十八か所のうち十五か所において作業現場近傍での石綿の飛散が確認されております。
議員御指摘ございましたけれども、本改正では石綿含有成形板、いわゆるレベル3建材を含めて全ての石綿含有建材の除去等作業を規制の対象とするということでございまして、委員御指摘のとおり、水道用の石綿セメント管も含まれるということでございます。
御指摘のレベル3建材、石綿含有成形板等でございますけれども、これについて、前回の改正時には相対的に飛散性が低いとして規制対象とはしておりませんでした。ところが、環境省によります調査の結果、石綿含有成形板等レベル3建材につきましても、不適切な除去を行えば石綿が飛散することが明らかになっております。
一点目は、飛散性が相対的に低いことから、これまで規制対象ではなかった石綿含有成形板などの石綿含有建材についても、不適切な除去作業を行えば石綿が飛散するおそれがあることが判明したこと。 二点目は、解体工事前の建築物の調査における石綿含有建材の見落としや、除去作業における石綿含有建材の取り残しによって、解体工事に伴い石綿を飛散させた事例が確認されたことであります。
課題としては、解体等工事前の石綿含有建材の調査時の見落としや、除去作業時の石綿含有建材の取り残しによって、工事に伴い石綿が飛散する事例があったこと、そして、これまでは規制の対象ではなかった石綿含有成形板等、これはレベル3建材といいますが、これについても不適切な除去を行えば石綿が飛散することが明らかになったこと、こういったことを踏まえて今回の法改正ということにつながっています。
まず、今回の制度改正では、石綿含有成形板などの、飛散性の低いいわゆるレベル3建材まで規制対象を拡大することとされております。建築材料として使用された石綿の多くがレベル3建材に使用されたことを踏まえれば、これに規制対象を広げることには重要な意義があると考えております。
一方、条例に基づきまして既に石綿含有成形板等、いわゆるレベル3建材でございますけれども、こちらの除去等作業の届出を義務づけている都道府県等におけます石綿含有成形板等レベル3建材の除去等作業の数は、これまでの大防法の規制対象の約五倍から二十倍というふうになっておりまして、全国的にもこの同じレベルの規制の対象の増加が想定されますので、結果としては、現在の規制対象の作業と合わせますと、合計十二万から四十二万件程度
一点目は、飛散性が相対的に低いことから、これまで規制対象ではなかった石綿含有成形板などの石綿含有建材についても、不適切な除去作業を行えば石綿が飛散するおそれがあることが判明したこと。 二点目は、解体工事前の建築物の調査における石綿含有建材の見落としや、除去作業における石綿含有建材の取り残しによって、解体工事に伴い石綿を飛散させた事例が確認されたことであります。
○小泉国務大臣 田村先生御指摘のパブリックコメントにおきまして、石綿含有成形板など、これはいわゆるレベル3建材でありますが、これに係る作業の届出、第三者による事前調査、大気濃度測定などについても義務づけるべきといった意見があったことは承知をしています。
今国会においては、石綿飛散防止対策の強化に向けて、石綿含有成形板を含む全ての建材を規制の対象とするなどの対策を講ずるべく、大気汚染防止法改正案を提出することとしており、本日、閣議決定いたしました。このほか、この所信で述べることができなかった多岐にわたる分野についても、今後、本委員会での質疑等の中で御説明させていただければと存じます。
今国会においては、石綿飛散防止対策の強化に向けて、石綿含有成形板を含む全ての建材を規制の対象とするなどの対策を講ずるべく、大気汚染防止法改正案を提出する予定です。このほか、この所信で述べることができなかった多岐にわたる分野についても、今後、本委員会での質疑の中で御説明させていただければと存じます。
石綿含有成形板などのいわゆるレベル3建材と呼んでおりますけれども、これにつきましては、吹きつけ石綿などの飛散性の高い特定建築材料に比べまして石綿の飛散が少ないと考えられるために、現在、大気汚染防止法に基づく届け出義務などの対象とはしておりません。
レベル3のこれは石綿含有成形板等でありますが、この調査の実施については暴露のおそれが少ないとされていることから、引き続き適切な管理及び除去の際の留意事項について注意喚起しながら、まずはレベル1、レベル2の調査及びアスベスト対策の進捗状況等を踏まえて検討していきたいと考えております。
この検討会の報告によりますれば、使用時よりも石綿が飛散しやすい解体時におきまして、波形スレートなど石綿含有成形板からの石綿の大気環境への飛散状況、これは石綿を含有する保温材などに比べまして低いというような検討結果が出たところでございます。