2014-05-15 第186回国会 衆議院 総務委員会 第21号
厚生労働省は、平成二十三年二月二十二日、「大阪アスベスト訴訟控訴審における和解についての国の考えについて」の中で、石綿労災認定基準を緩和して対象者を拡大したと説明しております。 具体的には、石綿による肺がんについて、従事期間十年以上から、一定の場合には、例えば肺の中に石綿小体が五千本以上というように多数あれば、作業十年未満でもよいこととした。
厚生労働省は、平成二十三年二月二十二日、「大阪アスベスト訴訟控訴審における和解についての国の考えについて」の中で、石綿労災認定基準を緩和して対象者を拡大したと説明しております。 具体的には、石綿による肺がんについて、従事期間十年以上から、一定の場合には、例えば肺の中に石綿小体が五千本以上というように多数あれば、作業十年未満でもよいこととした。