2019-05-10 第198回国会 衆議院 環境委員会 第5号
建築基準法上、耐火構造に求められる性能を満たす構造方法として、吹きつけアスベストで覆った柱やはり、石綿スレートを張った壁などを昭和三十九年の告示において位置づけておりました。その後、昭和六十二年に耐火構造の告示を改正し、吹きつけアスベストで覆った柱やはりなどを対象から除外をしたところでございます。
建築基準法上、耐火構造に求められる性能を満たす構造方法として、吹きつけアスベストで覆った柱やはり、石綿スレートを張った壁などを昭和三十九年の告示において位置づけておりました。その後、昭和六十二年に耐火構造の告示を改正し、吹きつけアスベストで覆った柱やはりなどを対象から除外をしたところでございます。
○市田忠義君 今お答えになったように、石綿スレート協会四十年史を見てみますと、六〇年には石綿波板・ボードの出荷実績が二千三百万枚程度だったのが、十年後には約四倍になっています。一九五〇年に建築基準法が制定をされて、石綿スレートは法制定時から不燃材料に指定されていましたが、それ以後、改正のたびに石綿含有建材の使用範囲が拡大されてきたから、これだけ出荷数が増えたというのはもう明らかだと思うんです。
石綿波板及び石綿ボードの合計出荷枚数は、当時の石綿スレート協会、現在はせんい強化セメント板協会の資料によりますと、一九六〇年が二千二百九十六万枚、一九七〇年が八千九百七十八万枚であります。
去年の十月に日本建築仕上学会というのが行われたんですけれども、ここでも、劣化した石綿スレート波板を素地とした各種塗装仕様の屋外暴露試験について、独立行政法人建築研究所等々の研究者からもやはりこういうのが報告されているわけです。そして、これについては、そういう問題点があるとなれば、政策の方向を出した後に今度民間が技術開発をするというんじゃ遅いんですね。
次に、被害防止という観点から、石綿スレートについて環境省と厚生労働省の方にお伺いしたいと思います。 屋根や外壁等に使用されています波形のスレートでございますが、これは基本的に飛散の心配はないとされております。
あるいは、やはり建材、不燃材料として石綿スレートというものが長らく使われてきておりますけれども、実は、労働安全衛生法においてこの建材の製造が禁止をされるまで、平成十六年十月まで不燃材料として石綿スレートというのが認められてきているわけです。平成十六年十月ですから、ついこの間であります。
それから、加えて、当時、業界団体にどういう対応をしていたのかということも聞きたいんですが、これ、私、今日ここに石綿スレート協会というところが出しているパンフレットを持ってまいりましたけれども、この中に一体何と書いてあるかといいますと、「くらしに役立つ石綿スレート アスベストQ&A」というのがありまして、その中で、パンフレットに、現在使用されている石綿スレートが破損しても、また古くなっても危険はないでしょうかという
そういう石綿スレート板とか、それから石綿を含んだあれが、放置した場合に、風化してどういう危険性をもたらしているかという世界各地からの報告がありますよ。 これは、やはり安全にするためには埋設するしかないんです。その埋設に要する埋設地の確保というのは大変ですよ。
今現在こういう問題があるわけでございますけれども、石綿を使った建材を生産している業界では、三年から五年後を目標にいたしましてその建材を無石綿化する、それから石綿自身を含む割合を非常に少なくするというような目標を掲げて技術開発をやっているというようなことがございますし、特に、昭和六十二年度からでございますけれども、石綿スレートを扱っている中小企業を中心に中小企業近代化促進法に基づきまして構造改善事業を
石綿製品の製造業の企業の従業員別と業種別、今どういう分布になっているかということでございますけれども、この石綿を使って各種の製品をつくっている業種といたしまして、石綿セメント板、それから波板石綿スレート、その他細々とした石綿を使ったセメント製品、そういうものがございます。こういうものは主に建材として使われております。
消費量なりあるいはその用途別の内訳、経年的な動向といいますものを検討することが必要であるわけでございますが、今のところ私どもとしましては諸外国のそこら辺のデータにつきましては十分なデータが必ずしも得られていない現状にございまして、なかなか比較は難しいわけでございますが、我が国におきましては先生からお話ございましたようにかなり消費量も高いということが実質的にございまして、しかもその中身を見ますと、石綿スレート
石綿を含有する建材が市場に初めて販売されたのは、我が国では大正三年、屋根材として石綿スレートの小平板というものが最初でございます。
○説明員(金森仁作君) アスベストというのは、先生御承知のように一つの産業用の言葉でございますが、成分はクリソタイルからいろいろなものがあるわけでございまして、その仕様でございますが、繊維の長さ等によって仕様のあれが違うようでございまして、例を挙げますと高級な防食用原料にお使いになったり、それから石綿の高圧管、石綿スレートにお使いになっておられたり、それからタイルとかゴムなどの充てん剤としてお使いになっておられたりしておるようでございます
○政府委員(清水達雄君) 私ども実は、新しい問題で、十分勉強はいたしておらなかったわけでございますけれども、建設業で使う場合には石綿スレートというふうないわゆる加工された形で使いますので、取りつけや何かするときにはそういう余り大きな問題はないのじゃないか。
その内容といたしましては、石綿スレート製造、スレートかわら製造、不燃建材製造といった製造事業場が九カ所、それから紡織品、保温材等について五カ所の事業場で測定いたしております。調査の結果はもう既にことしの二月に公表いたしましたレポートに記載されておりますが、その結果を申しますと、繊維数で一リットル当たり十のマイナス一乗から十の五乗までの繊維数という広い範囲に分布をしております。
○篠島政府委員 五十八年度の石綿の消費量は約二十一万トンでございまして、その主な需要先は石綿スレート等の建築材料であり、消費量の約七〇%を占めております。その消費動向でございますが、五十五年が二十七万八千トンということでございまして、今申し上げましたように五十八年はかなり落ちておりますが、五十六年、五十七年と経年的に漸減しております。
独占禁止法上の不況カルテルは、エチレン、石綿スレート及びセメントの三品目について認可いたしましたが、昭和五十八年末までに終了しております。なお、独占禁止法の適用除外を受けている共同行為の数は、昭和五十八年末現在で四百六十八件となっておりますが、その大半は中小企業関係のものであります。
独占禁止法上の不況カルテルは、エチレン、石綿スレート及びセメントの三品目について認可いたしましたが、昭和五十八年末までに終了しております。なお、独占禁止法の適用除外を受けている共同行為の数は、昭和五十八年末現在で四百六十八件となっておりますが、その大半は中小企業関係のものであります。
独占禁止法上の不況カルテルは、エチレン、石綿スレート及びセメントの三品目について認可いたしましたが、昭和五十八年末までに終了しております。なお、独占禁止法の適用除外を受けている共同行為の数は、昭和五十八年末現在で四百六十八件となっておりますが、その大半は中小企業関係のものであります。
それから人造黒鉛電極につきましては昨年の十月末、それから石綿スレートにつきましても同じ十月末に打ち切りをしております。
なお、現在実施中の六品目の商品名を申し上げますと、短繊維紡績糸、梳毛糸、塩化ビニール樹脂、外装用ライナー、中しん原紙、石綿スレートでございます。
さらにセメント製品二・五、石綿スレート二八・八、たくさんありますから申し上げませんが、特に櫻田さんの御関係の紡績は一九・六、織物一四・六、染色整理二五・九というのが対前年比の生産性上昇率として出ておるわけでありまして、全体としては大変低いのでありますが、非常に高い生産性の上がっておるものも実はあるわけでございます。
鉄板でありますとか石綿スレートでありますとか、そういうような材料であります。それから、それに準ずる準不燃材料、それから燃えにくい難燃材料と、この三つの材料を認定をしております。