1982-02-23 第96回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第4号
現行法では、この問題をめぐり、1国による調査を踏まえ、新鉱開発の地域を指定、告示すること 2通産大臣が、指定地域における石炭開発計画を策定すること 3以上の手続を経て、当該指定地域に鉱業権を設定している鉱業権者が、国が定めた開発計画に準拠して事業計画を定めること等々きわめて積極的な規定が盛り込まれていると考えます。
現行法では、この問題をめぐり、1国による調査を踏まえ、新鉱開発の地域を指定、告示すること 2通産大臣が、指定地域における石炭開発計画を策定すること 3以上の手続を経て、当該指定地域に鉱業権を設定している鉱業権者が、国が定めた開発計画に準拠して事業計画を定めること等々きわめて積極的な規定が盛り込まれていると考えます。
これでなければエネルギー問題の根本的な解決はあり得ないと考えていますが、政府は少なくとも現在の石油危機に対処するこの段階で、大企業本位の需要と供給のバランスのためからだけでなく、労働力の確保の問題、石炭問題の研究を深める、あるいは技術者の養成など、こういう基本的な問題をもととした科学的でしかも長期的な石炭開発計画を総合テネルギー政策の一環として打ち立てる、このことは非常に私は重大な問題だと思うんです
それから芦別線は、これは石炭開発計画並びに予算の規模等をさらに勘案するということになっております。白糖線は直ちに着工、ただし二股—足寄間は開発計画をさらに検討しろということに相なっております。鷹角線は阿仁合—比立内間は直ちに着工、檜木内—角館間は阿仁合—比立内間の工事の進捗状況を考慮しろ、また比立内—檜木内間はさらに調査を継続しろ、こういう御建議であります。