1996-12-17 第139回国会 衆議院 本会議 第7号
日本赤十字社、そして石炭鉱業年金基金、そして先ほど申し上げました厚生年金基金連合会、さらには医薬品機構、これらを特別認可法人と称しているわけですけれども、これらについては、現役の厚生省の職員も出向したり、あるいは守秘義務などをかぶせて業務の一部をそこでやっているケースもあるわけでありまして、そういった機関に対して、一概にすべていわゆる厚生省のOBが行くことについて禁止することは必ずしも望ましくないのではないか
日本赤十字社、そして石炭鉱業年金基金、そして先ほど申し上げました厚生年金基金連合会、さらには医薬品機構、これらを特別認可法人と称しているわけですけれども、これらについては、現役の厚生省の職員も出向したり、あるいは守秘義務などをかぶせて業務の一部をそこでやっているケースもあるわけでありまして、そういった機関に対して、一概にすべていわゆる厚生省のOBが行くことについて禁止することは必ずしも望ましくないのではないか
それから、特殊法人等に対する補助金を調べてみましても、農業者年金基金に政府の補助金として一千百五十億、石炭鉱業年金基金に一千万円、厚生年金基金連合会に六億五千八百万円、国民年金基金連合会に十五億三千二百万円、いずれも平成六年度分でありますけれども出されているわけであります。
先ほどの答弁でも若干触れましたが、こうした事情にかんがみまして、一つには、石炭鉱業年金基金による福祉施設第一号、これを同市に建設することについて、既に三月三十一日付で御所管の厚生大臣から認可をされたところでございます。
これらの事業に対しましては、産炭地域振興臨時交付金による支援、あるいは、かもい岳山ろくへの石炭鉱業年金基金福祉施設、これは厚生省関係の施設でございますけれども、設置認可が既に行われている等、地元の要望に応じました支援を全力を挙げてやっておるところでございます。
○説明員(伍藤忠春君) 御指摘のとおり、石炭鉱業年金基金は、特殊な労働環境、それから早期退職といった特性を有します炭鉱労働者の老後の所得保障というのを目的にできたものでございまして、給付条件のお話がございましたが、現在、勤務期間五年以上から五年刻みで四段階に分類をいたしまして、それぞれの年金額を設定しておるところでございます。
石炭鉱業年金基金の掛金でございますが、現在石炭一トン当たり七十円の掛金を徴収いたしておりまして、平成二年度決算におきまして、掛金収入は約六億円となっております。 それから、給付の面でございますが、先ほども申し上げましたが、終身年金の場合四段階に分かれて年金を給付をしておりまして、平成二年度の給付総額は約十八億円で、受給者数は約一万八千人というオーダーになっております。
○伍藤説明員 私ども聞いておるところによりますと、現在、石炭鉱業年金基金の方におきましていわゆる別途積立金というのがございますが、これを取り崩すことによりまして掛金の引き下げあるいは給付の改善をやりたいということを私ども内々相談を受けておりまして、正式な定款変更の申請がなされた場合には、内容の適正を確認した上で認可をしたいと考えております。
そこで改めてお伺いしますけれども、この石炭鉱業年金基金の現在の運営状況は一体どうなっておるのか。例えば掛金、給付、受給対象者等についてお示しいただきたいと思います。
○多賀谷委員 実は私は、かつて石炭委員長をしておるときに石炭鉱業年金基金というのをつくったのですよ。だんだん労働者が少なくなっていくのに年金として大体維持できるだろうかと言って非常に心配した。そこで私は石炭のトン当たりで幾らというのをとることにしたのです。
(石炭鉱業年金基金法の一部改正) 第百二十九条 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
さらに国会議員の互助年金、地方議会議員の共済年金、石炭鉱業年金基金、これも年金です。さらに農業者年金基金、これもこの国の公的年金であります。あるいは労働者災害補償保険による給付、これも年金でございます。あるいは税制適格年金、これは法人税上の優遇措置を受ける企業年金、民間労働者であります。
それから石炭鉱業年金基金制度がございますが、これも他年金との対比ではかなりおくれております。こういうものも、もっと魅力のあるものにということを考えますと、仮にこの金額を二倍にするということになりますと、掛金が六倍というようなことでございますから、やはりこれは企業拠出金任せということではなくて、もっと石炭対策の中で魅力あるものにできないものかという考えがあるわけでございます。
○高峯説明員 石炭鉱業年金基金につきましては昨年の十月に給付の改善を行っております。その改善の結果、基金が設立以来五年以上十年未満の勤務期間を要する方々の年金額四万八千円を六万円に引き上げております。さらに十年以上十五年未満の方、これにつきましては五万四千円を六万六千円に引き上げております。以上は坑内員の方の老齢年金でございまして、坑外員の方はこれのそれぞれ半額ということになっております。
したがって、人材不足が深刻化しておるわけですが、そのためにいろいろここでもああいった施設に働く人たちの労働条件の改善の問題が出るわけですけれども、しかし、ただ単なる小手先の問題だけではこの問題は解決できないのじゃないかということを考えた場合に、やはり定着率を高めて、この人たちが本当に社会福祉事業に真剣に働いてもらうためには、御存じのように石炭鉱業年金基金という制度がありますが、これに見習って社会福祉事業従事者年金基金
石炭鉱業年金基金法という法律がございまして、石炭関係で働く労働者に対して厚生年金の上に上積みされた制度が現にございます。これは、鉱山で働く人たちは作業環境が悪い、同じような厚生年金ではどうしても作業環境が悪くて寿命が短かったりする関係もあって、厚生年金に対する上乗せ制度というのができたと思うのです。
○坂本説明員 石炭年金の受給要件の問題でございますが、現在の石炭鉱業年金基金の定款によりますと、五十歳以降に退職するということが一つの条件になっております。
ですから、要するにあなたたちの言うとおり、なるほどそうだ、たくさんの人々が厚生年金に入っていらっしゃる、基礎の部分、比例部分、こういうものを政府がやるわけでありますから、いいですけれども、独自給付としての石炭鉱業年金基金、こういうものの適用が受けられないということは、やはり差別的な取り扱いということになるわけでありますから、職場が働く意欲を失うし、活気がない。
○坂本説明員 石炭鉱業年金基金と申しますものは、昭和四十二年にできたわけでございますけれども、この基金の目的は、法律に書いてございますように、「石炭鉱業の坑内労働者の老齢について必要な給付を行なうことにより、その老後の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」こうなっております。
○坂本説明員 石炭鉱業年金基金法の規定によりますと、「石炭鉱業を行なう事業場であって、坑内において石炭を掘採する事業を行なうもののうち、厚生年金保険の適用事業所であるものの事業主」が、この基金の会員になるということになっております。
この補助金の中から、石炭鉱業年金基金に掛け金が払われる仕組みになっております。全額国庫負担であります。これは、厚生省も、通産省も、よく御承知であろうと思います。国から受けた補助金の中から、年金基金や掛け金を負担をする。それで費用をまかなっているのでありますから、全額国庫負担とみなしても私はよいと思う。事業主は、単に中間的な中継者にすぎないということになると思うんです。
そこで、私はちょっと厚生省に聞いてみたいと思うのですが、いま何回も論争しました厚生年金、国民年金、それから石炭産業でとられております石炭鉱業年金基金というものがありますね。この制度について、保険料はどれだけ上がって、給付額はどれだけ上がっておるか。昨年の厚生年金の問題とからめてどういうことか、まずお話しをいただきたいと思うのです。
具体的には、石炭鉱業年金基金からの申請によりまして私どもが認可をいたしたわけでございますけれども、その内容は、本年六月の石炭鉱業審議会の答申の線に沿いまして、当面発生をいたします年金受給者に重点を置いた内容になっております。
かねて本委員会で、石炭鉱業年金基金の問題で、最近の鉱山労働者の数の減少からいって、ことし十月から年金が支給されるわけですが、これを見直しをし改正をすべきだ。大体計算は七月に終わって、これが支給時期の十月にはほぼ結論が出るだろう。実際の支給は来年二月になるわけですけれども、その間の検討と結果について、この機会に承っておきたいと思います。
厚生年金の問題、国民年金の問題等々は厚生省の所管でございますが、先ほど来議論されておりますように、炭鉱労働者にも石炭鉱業年金基金法という法律があるわけであります。これについても改善措置をはかるべしという答申が出ております。しかも、それはことしの十月から給付が始まるというところにきておるわけであります。
したがって、石炭鉱業の企業につきましても、もちろん厚生年金基金というものがそういう一般的の制度の中であるとのみ思っておりまして、これはたいへん私の失策でございましたが、強制加入で一個の石炭鉱業年金基金としての法人を別につくっておるということは、それは勉強不足でございました。
ただ、その問題とそれからこの問題との関係から申しますと、この石炭鉱業年金基金の加入者すなわち被保険者でございましても、根っこにはやはり厚生年金の被保険者であるということがあるわけでございます。これはもう申し上げるまでもない点でございますが、その点では、今度の一般法としての厚生年金保険法の改正は、当然にかぶってまいるわけでございます。
○田畑委員 まず初めに私、石炭鉱業年金基金の問題についてお尋ねをしたいと思うのですが、今度の国会には厚生年金法の改正法、さらに恩給法、各種共済組合法あるいは農林漁業団体職員共済組合法の改正等々、一連の年金引き上げ措置の法律が出ておりますが、石炭鉱業年金基金については、この法律ができてから今日まで、何ら改正措置等もとられないままに来ておるわけでありますが、この法律のこの年金の内容について、あるいは制度