1987-12-18 第111回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第3号
石炭鉱業合理化臨時措置法施行令によれば、「石炭の採掘及びこれに附属する選炭その他の業務に従事していた鉱山労働者であって」、間は省きますが、「その石炭鉱山における鉱業を廃止することに基因して退職したもの」、に閉山交付金を支給するというふうになっております。まさしくそのものずばり、山が鉱業権を手放すとき一蓮托生で下請労働者も職場を奪われる。
石炭鉱業合理化臨時措置法施行令によれば、「石炭の採掘及びこれに附属する選炭その他の業務に従事していた鉱山労働者であって」、間は省きますが、「その石炭鉱山における鉱業を廃止することに基因して退職したもの」、に閉山交付金を支給するというふうになっております。まさしくそのものずばり、山が鉱業権を手放すとき一蓮托生で下請労働者も職場を奪われる。
しかし、さらに教育研修センターといいますか、こういう施設も近代化資金の対象になっていいのではないか、またその対象になっても何もおかしくないわけでありますが、残念ながら、現在の石炭鉱業合理化臨時措置法施行規則の内容を検討してまいりますと、第三条の五の規定をずっと読んでいきますと研修センターというものを読むことがなかなか難しいのではないかなという感じも私はするのであります。
○井上政府委員 手数料の規定は、石炭鉱業合理化臨時措置法施行令におきましてきめておるわけでございますが、この政令の第十条に手数料の規定がございます。これは「事業団が法第四十条の二の規定により徴収することができる手数料の額は、一件につき次の表のとおりとする。」ということでございまして、まず「法第二十五条第一項第八号又は第九号に規定する設備資金の貸付けを受けようとする者」は五千円取られます。
陳情書 (第五一八号) 地方公務員の定年制実施に関する陳情書 (第五三九号) 警察官の大都市偏重配置是正等に関する陳情書 (第五四三号) 地方議会事務局設置に伴う財政措置に関する陳 情書(第 五四四号) 町村財政確立に関する陳情書 (第五四五号) 新町村建設促進に関する陳情書 (第五四六号) 離島等公務連絡費の地方交付税算入に関する陳 情書 (第五四七号) 石炭鉱業合理化臨時措置法施行