1967-11-21 第56回国会 衆議院 決算委員会 第6号
○西家説明員 ただいま先生の御指摘ございました、第一の石炭鉱山整理交付金の点でございますが、この制度は、石炭鉱山保安臨時措置法に基づきまして、炭鉱の自然条件、経理的基礎及び技術的能力等を総合的に調査をいたしまして、その結果保安を確保することが困難であると認められましたときに、通産大臣が廃止を勧告いたしまして、事業者がこれに応じた場合一定額の交付金を交付するものでございます。
○西家説明員 ただいま先生の御指摘ございました、第一の石炭鉱山整理交付金の点でございますが、この制度は、石炭鉱山保安臨時措置法に基づきまして、炭鉱の自然条件、経理的基礎及び技術的能力等を総合的に調査をいたしまして、その結果保安を確保することが困難であると認められましたときに、通産大臣が廃止を勧告いたしまして、事業者がこれに応じた場合一定額の交付金を交付するものでございます。
会社更生法だけじゃなしに、ほかの部分にまで、たとえば、せんだって両院通過した法律ですが、石炭鉱業合理化臨時措置法及び石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律案、この法律を見ましても、今度新たに加わったのは、石炭山が閉山する場合、石炭鉱業合理化事業団が直接預かり金を労働者の方に支払ってやる。
○村上春藏君 ただいま議題となりました石炭鉱業合理化臨時措置法及び石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、商工委員会における審査の経過並びに結果を御報告いたします。
○議長(重宗雄三君) この際、日程に追加して、 石炭鉱業合理化臨時措置法及び石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
本日は通商産業大臣の発言を許しましたあと、石炭鉱業合理化臨時措置法及び石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律案及び請願の審査をいたし、次いで継続審査要求の御決定を願うことといたしましたので、御了承願いたいと存じます。 ―――――――――――――
石炭鉱業合理化臨時措置法及び石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律案を問題に供します。本法案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(村上春藏君) 衆議院送付の石炭鉱業合理化臨時措置法及び石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から提案理由の説明を聴取いたします。菅野通商産業大臣。
すなわち、この際、内閣提出、石炭鉱業合理化臨時措置法及び石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
(拍手) ————◇————— 石炭鉱業合理化臨時措置法及び石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
石炭鉱業合理化臨時措置法及び石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 ————————————— 石炭鉱業合理化臨時措置法及び石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律案 〔本号(二)に掲載〕 —————————————
○菅野国務大臣 石炭鉱業合理化臨時措置法及び石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 御承知のとおり、わが国石炭鉱業は、エネルギー革命の進行に伴い、経営基盤の悪化等きわめて憂慮すべき状況に置かれており、このまま放置することを許されない情勢に立ち至っております。
○田中(六)委員 石炭鉱業合理化臨時措置法及び石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律案に関連して二、三点質問を大臣に申し上げます。 第一点は、石炭鉱業審議会の答申案が出まして、これを閣議決定したわけでございますが、この内容につきまして石炭業者並びに各界からいろいろな論議が出ております。
○天野委員長 昨十八日付託になりました内閣提出、石炭鉱業合理化臨時措置法及び石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
それから、三十六年の十二月だったと思いますが、石炭鉱山保安臨時措置法ができて、保安の不良な炭鉱あるいはどうも改善の見込みがないというようなところは、保安整理の交付金をやって山をつぶすことになりましたね。この三つについて、三十九年度末までにどの程度の山がつぶれることになったのか、それをまずざっと、トン数だけでけっこうですから御説明を願いたい。
昭和三十九年十二月十五日 午前十時開議 第一 中央選挙管理会委員及び同予備委員の指名 第二 中央しか保健医療協議会委員の任命に関する件 第三 昭和三十九年度一般会計補正予算(第1号) 第四 昭和三十九年度特別会計予算補正予算(特第1号) 第五 昭和三十九年度政府関係機関補正予算(機第1号9 第六 報償設置法の一部を改正する法律案(第四十六回国会内閣提出衆議院送付) 第七 石炭鉱山保安臨時措置法
○剱木亨弘君 ただいま議題となりました石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、石炭対策特別委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
○議長(重宗雄三君) 日程第七、石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。石炭対策特別委員長剱木亨弘君。 〔審査報告書は都合により追録に掲載〕 〔剱木亨弘君登壇、拍手〕
通商産業政務次 官 村上 春藏君 通商産業省鉱山 保安局長 川原 英之君 事務局側 常任委員会専門 員 小田橋貞壽君 説明員 通商産業省石炭 局炭業課長 久良知章悟君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○石炭鉱山保安臨時措置法
石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律案を問題に供します。 本案に賛成の方の挙手を願います。賛成者挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案に対する御質疑のおありの方は、順次御発言願います。
阿具根 登君 阿部 竹松君 政府委員 通商産業政務次 官 村上 春藏君 通商産業省鉱山 保安局長 川原 英之君 事務局側 常任委員会専門 員 小田橋貞壽君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○石炭鉱山保安臨時措置法
まず、石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から提案理由の説明を願います。村上通商産業政務次官。
こういうような状態はきわめて私は不穏当であるし、さらにその組夫の待遇においては、労働省はいわば炭鉱離職者として扱っておりますけれども、通産省のほうは、たとえば石炭鉱業合理化臨時措置法における給付金にしても、あるいはいま出ております本法の石炭鉱山保安臨時措置法の買い上げによる給付金にしても、要するに炭鉱労働者として組夫を扱っていないのです。法律の外に置いておる。
————————————— 本日の会議に付した案件 石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律 案(内閣提出第三号) ————◇—————
内閣提出、石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律案を議題として、前会に引き続き質疑を行ないます。 質疑の通告がありますので、これを許します。多賀谷真稔君。
すなわち、この際、内閣提出、石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
————◇————— 石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法 律案(内閣提出)
石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 ————————————— 石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律案 〔本号(二)に掲載〕 —————————————
次に、石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたしまして、中村石炭対策特別委員長の御報告がございます。共産党が反対でございます。 以上でございます。 —————————————
昭和三十九年度特別会計補正予算(特第1号)、昭和三十九年度政府関係機関補正予算(機第1号)、内閣委員会の審査を終了する予定の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、地方行政委員会の審査を終了した昭和三十九年度分の地方交付税の特例等に関する法律案、石炭対策特別委員会の審査を終了した石炭鉱山保安臨時措置法
岡崎 英城君 通商産業事務官 (鉱山保安局 長) 川原 英之君 委員外の出席者 通商産業技官 (石炭局炭業課 長) 久良知章悟君 労働事務官 (職業安定局雇 用調整課長) 遠藤 政夫君 本日の会議に付した案件 石炭鉱山保安臨時措置法
内閣提出、石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律案を議題として質疑に入ります。質疑の通告がありますので、これを許します。多賀谷真稔君。
岡田 春夫君 松井 政吉君 八木 昇君 出席政府委員 通商産業政務次 官 岡崎 英城君 通商産業事務官 (石炭局長) 井上 亮君 通商産業事務官 (鉱山保安局 長) 川原 英之君 ――――――――――――― 十一月二十八日 石炭鉱山保安臨時措置法
去る十一月二十八日に付託になりました内閣提出、石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律案を議題として、まず、政府に提案理由の説明を求めます。岡崎通商産業政務次官。 ————————————— —————————————
本国会は、石炭鉱山保安臨時措置法の改正案第二次石炭鉱業調査団の答申等、石炭対策に関するもろもろの問題が提起されることと存じますので、従前にまさります御協力のほどをお願い申しまして、簡単ではございますが、一言ごあいさつにかえる次第でございます。(拍子) ————◇—————
したがいまして、転廃業に要しまするいわゆる転業資金というような問題並びに石炭鉱山保安臨時措置法の改正あるいはその適用というような問題につきましても、それぞれ強く御要望をなさっていらっしゃるようでありますから、この機会に私は付言をいたしておきたいと思っております。
御承知のように、石炭鉱山保安臨時措置法は、現在石炭を対象としておりまして、亜炭を適用しておらないわけでございます。ただこの法律ができましたときの経緯及びこの法律の趣旨等から考えますと、この法律が立法されました当時、御高承のように、非常に保安が悪くなって、かつ非常に大量の離職者を出した。
○川原政府委員 ただいま先生御指摘の問題は、石炭鉱山保安臨時措置法を亜炭に適用してはどうか、こういう御質疑であろうと存じます。この保安臨時措置法は、私の承知いたしております限りでは、この立法当時やはり石炭対策の一環といたしまして、先ほど申し上げましたようなビルド山、さらに合理化法に基づきます合理化事業団への買い上げということと関連いたしまして制定を見たものであると存じております。
なお、従来これは、昨年もずっと引き続いておるようでございますが、石炭鉱山保安臨時措置法に基づきまして保安を確保することが非常に困難と認められる石炭鉱山に対しましては、通産大臣が廃山を勧告することができることに相なっております。
加えて、石炭鉱山保安臨時措置法による買い上げ炭鉱は、今日まで四十炭鉱で六十六万七千トンでございます。したがって、これらを総計いたしますと三百六十一の炭鉱がつぶされ、出炭数で見ますと九百三十五万トンであります。今年度をこれに加えますと、実に一千四百六十六万トンの炭鉱が昭和三十八年度末までにつぶされるという結果に相なります。