1977-03-02 第80回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第3号
第二章は、石炭資源活用委員会に関する規定であります。この委員会は、石炭に関する国の施策の形成に参画する機関として、通商産業省に設置されるものであり、その任務は、石炭資源活用基本計画、石炭資源活用実施計画、開発地域の指定、開発計画、鉱区の調整、石炭の需給計画、石炭の価格、その他石炭資源の活用に関する事項のうち重要なものについて調査審議することであります。
第二章は、石炭資源活用委員会に関する規定であります。この委員会は、石炭に関する国の施策の形成に参画する機関として、通商産業省に設置されるものであり、その任務は、石炭資源活用基本計画、石炭資源活用実施計画、開発地域の指定、開発計画、鉱区の調整、石炭の需給計画、石炭の価格、その他石炭資源の活用に関する事項のうち重要なものについて調査審議することであります。
第二章は、石炭資源活用委員会に関する規定であります。 この委員会は、石炭に関する国の施策の形成に参画する機関として、通商産業省に設置されるものであり、その任務は、石炭資源活用基本計画、石炭資源活用実施計画、開発地域の指定、開発計画、鉱区の調整、石炭の需給計画、石炭の価格、その他石炭資源の活用に関する事項のうち重要なものについては調査審議することであります。