1990-11-20 第119回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第3号
だから昭和三十年に石炭合理化法が制定をされた。昭和三十六年には石油と石炭のエネルギーが我が国ではフィフティー・フィフティーであったわけですね。しかし、始まったいわゆるスクラップ・アンド・ビルドというのは、ビルドは本当にビルトインをやったわけですよ。だから三千六百万トンの生産が五千四百万トンまで伸びたわけですね。一方、スクラップ・アンド・ビルドでスクラップをやった。
だから昭和三十年に石炭合理化法が制定をされた。昭和三十六年には石油と石炭のエネルギーが我が国ではフィフティー・フィフティーであったわけですね。しかし、始まったいわゆるスクラップ・アンド・ビルドというのは、ビルドは本当にビルトインをやったわけですよ。だから三千六百万トンの生産が五千四百万トンまで伸びたわけですね。一方、スクラップ・アンド・ビルドでスクラップをやった。
しかし一体的に開発することが鉱床の位置形状からして合理的であった場合には石炭合理化法の中で生かされるという趣旨を御答弁いただいた。そのとおりだと思うんです。そうすると、それも大臣が、これは続いているんだということで、そしてこれは合理的なんだというふうに御判断なされば、これも採掘可能になってくるわけなんですね。
そこで、これをもとに、いまの問題になっております北炭についてどう対応するかということでございますが、この第七次政策は、当委員会でも石炭合理化法の関連でいろいろ御審議いただきましたように、経済性と安定性の調和のもとに現存炭鉱の維持をできるだけ図っていこうということで対応をいたしておるわけであります。
質疑を終わりましたところ、対馬委員より、日本社会党を代表して、新エネルギー総合開発機構の業務に被災者救出等交付金の交付業務を加えることなどを内容とする石炭合理化法等改正案に対する修正案が提出され、安倍通商産業大臣から、政府は修正案に反対である旨の意見が表明されました。
石炭合理化法によります炭鉱閉山で、筑豊から鉱山は完全に姿を消しました。しかも数年以上を経過しておりますので、鉱害も安定しており、新しい鉱害の発生を考慮する必要はほとんどなくなっておると思います。復旧の時期、条件はそろっております。このような時期に関係法律の期限が迫りました。
○黒田参考人 石炭合理化法の関連におきまして、三池地区において石炭政策、なかんずく地元民としてどういったものに一番関心を持ち、要望したい点があるのかということでございますが、この点につきましては、私どもも石炭政策自体について詳しく存じておるわけではございませんが、先ほど申しましたように、需給の安定を図っていただくということがやはり大きな問題であると思っております。
○福川政府委員 これは御承知のように、未開発炭田の開発ということでございまして、これは石炭合理化法にその根拠を置き、それに毎年度の予算措置で予算的な手当てがなされたということでございます。
現在第七次策、これは石炭合理化法等関係法律が来年の三月に期限が参りまして、現在それにつきましての対策を検討をいたしておりまして、私どもも延長の方向で新しい対策を見出すべく石炭鉱業審議会で御検討いただいております。
現在、私どもも石炭合理化法等の改正につきましては、第七次政策の中で石炭鉱業審議会で御審議をいただいて、その答申を得まして延長等につきましての態度を決めてまいりたいと思っておりますが、私どもいまのところこの法律が期限が切れましたことで、そのまま失効ということではなく、何らかのかっこうでその後の法的措置が必要ではないかという念頭のもとに審議をいただいておるところでございます。
全体の今後の石炭対策をどのようにしていくかということになりますと、五十七年の三月に切れます石炭合理化法の延長問題とも絡みまして、現在石炭鉱業審議会において諸対策を検討いたしておるわけでございますが、どのような施策を講じ、それについての財源をどうするかということはその過程で考えてまいりたいと考えております。
現在私どもの方でも標準炭価というものを、石炭合理化法五十八条の規定に基づきまして決めることにいたしておりますが、これにつきましては、石炭審議会の意見を聞きながら、石炭の生産費、それから石炭の輸入価格、石炭以外の燃料の価格等々を総合的に勘案いたしましてこれを決めておるわけでございます。
二つ、総合エネルギーにおける国内炭の位置を明確にし、石炭合理化法を廃止し、石炭資源活用法を制定し、生産力拡大のための十分な予算措置を図る。海外石炭の輸入の拡大を図るとともに、一手買い取り機関が行い、国内炭とプールするなどの措置を行うことが必要であります。 第五は、高度成長型財政構造を改めるため、既定経費の洗い直し、税制改革案を含む中期財政計画を策定することであります。
二、総合エネルギーにおける国内炭の位置を明確にして、石炭合理化法を廃止し、石炭資源活用法を制定し、生産力拡大のための十分な予算措置を図る。海外石炭の輸入の拡大を図るとともに、一手買い取り機関が行い、国内炭とプールするなどの措置を行うことであります。 第五は、高度成長型財政構造を改めるため、既定経費の洗い直し、税制改革案を含む中期財政計画を策定することであります。
なぜ私があえてこういう資料をとったかと言いますと、かつて石炭合理化法が出ましたときに、一体どういうように労働者を使うのですかと言いましたら、当時の西田労働大臣が本会議において、油須原線というのを建設してピーク時においては一日三千人使います。こう答弁をされた。ところが実際は、地元でわずかお茶くみ三人しか使わなかったという例があるわけです。
政府の石炭合理化法に対して石炭近代化法を提起いたしまして論議をしましたけれども、自民党の多勢に対して無勢で、こういうものは全く問題にされませんでした。現在二千万トンの目標設定をしているようですけれども、その目標設定の二千万トンどころではなくて、千九百万トン前後をあっぷあっぷしている状況に置かれております。 私は、実は、一九六二年に中近東からヨーロッパをずっとエネルギー調査をしてまいりました。
つまりいまの石炭合理化法というのはスクラップ・アンド・ビルドですからね。結局大手だけなんですよ。膨大な鉱区を持ち、金融的な背景も持ち。そして鉱区を持っていない中小の山は、つぶれる以外にないのです。ここも一つの問題なんです。一方では北炭新鉱を見てごらんなさい。第一次に百六十億ですか、それで足りなくて今度は二百二十四億。この間政府側に聞いたら、今度は第三次の改定をやって、三百億ぐらい金がかかるだろう。
○須藤五郎君 石炭合理化法は、地下資源、石炭を守ることにならず、閉山を合理化し、労働者の権利を抑圧するものとして私は先ほど合理化法案に反対をしたわけでございますが、皮肉にも合理化法案審議中に大夕張炭礦が閉山を提案、ただいま労働組合は千八百四十名の組合員がそれに反対をして戦っておる。
これは田邊委員、ひとつ御研究願いたいのでございますが、石炭合理化法のごときものを、将来国家的な立場からつくりまして、そして第四次五カ年計画の間に、これを進めていくことが一番の問題じゃなかろうかと思います。まだこれは具体化したものではございませんけれども、どうかひとつ御研究を願いたい。私たちのほうでもできるだけこういう問題を研究してまいりたい、こう考えますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。
私は今日の石炭産業の安定を考えれば、政府が政策需要のための資金を出しているわけで、しかも炭鉱は、それぞれ再建整備計画もしくは石炭合理化法に基づく計画を出し、生産計画を立て、販売計画を立てているわけですから、したがって、それぞれ電力会社に対して納付するについては、割り当てが当然行なわれてくると思うわけです。そういたしますと、炭鉱会社から直接電力会社にまず第一点として納める。
これはまあ正直に申しますると、その山自体の発生したものでなくて、石炭合理化法に基づく休閉山による他の炭鉱からの被害でございます。