1988-03-09 第112回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第1号
○緒方分科員 同じことの繰り返しですが、五十九年から石炭事業団が調査を始めて、受忍の限度とかそれからいろいろなことを今三つほど条件を言われましたけれども、今の回答では納得できないわけですよ。既に四年たっているわけです。そして、あといつになるかというのはいろいろ慎重に検討しなければならぬ、その間農民はもう八年ほったらかされているわけですね。そういうことについては簡単に済まされる問題ではないですよ。
○緒方分科員 同じことの繰り返しですが、五十九年から石炭事業団が調査を始めて、受忍の限度とかそれからいろいろなことを今三つほど条件を言われましたけれども、今の回答では納得できないわけですよ。既に四年たっているわけです。そして、あといつになるかというのはいろいろ慎重に検討しなければならぬ、その間農民はもう八年ほったらかされているわけですね。そういうことについては簡単に済まされる問題ではないですよ。
そして新機構が三百三十七人の人数で発足をされるようでありますが、石炭の事業本部の方を見ますと百九十一人、経理部十五人、総務部二十九人、そこに企画、業務の二十五人を足したら、これは石炭事業団の人たちの人数じゃないかと私は思うのであります。 そこで一つ聞きたいのは、石炭鉱業合理化事業団の方々は全員首切られずにここにお移りになるのでしょうか、このことが一つであります。
これは言いかえますならば、従来の石炭政策で閉山をした山の中にたくさん残量炭がある、石炭事業団が買い取ったものやその他の鉱区の中にたくさん残量炭があるのだ、あるからそれをもう一ぺん再開発をしようという助言指導を行なうという意味に受け取ってよろしいですか。でなければこういう条項がここに出てくるわけがない。
まず、石炭事業団の中島さんにお願いをいたしたいと思いますが、御存じのとおり石炭産業は今日いろいろな困難な問題がありますが、その一つが労働力の確保ということであろうかと思います。
でありますので、公庫、公団から民間事業に移り得るものはこれを整理していくということでございますが、例を石炭事業団にとりましても、石炭事業が平穏な状態で安定的な状態であれば、このようなものは必要としないわけでありますが、こういうものを必要とするということは、やはり石炭企業という状態がありますので、これに対応して補助金を出すか、また事業団としての業務を行なう必要があるかという問題でございます。
この法案を適用いたしまして廃止勧告をいたす鉱山につきましては、これは必ずしも明確な予測は立ちにくいのでございますが、今日までに大体相当の整理を行ないましたと同時に、また、石炭事業団のほうに買い上げになった部分も相当数に上っております。
そこのいわゆる国がどれだけ石炭にてこ入れをしてこの問題を解決するかというところに、何といいますか、いわゆるエネルギーの総合施策で言う石炭の位置づけの問題が出てくると、こういうふうに考えるわけでありまして、一応今度の石炭事業団の報告を基礎に置きまして、先ほど言いましたエネルギー総合部会において相当深刻な検討をした上で石炭の規模をどの程度に維持し、どういうコストで行き、その差というものをどんな形で埋めていくかというようなことをきめないと
こういうことになりますと、たとえば東北電力もしくは東京電力あたりまでには同様のことを考えなければならぬのではないか、単なる行政だけではこの面は解決せぬのではないだろうか、こういう気がするのですが、少なくとも前の関西電力における石炭事業団の発電所というのは、九州の需用を想定されたものであって、北海道から関西まで持っていくというばかげた構想ではなかったと私は思う。
それと、十一億か十二億になる石炭事業団の金とを合わせて使う、その使う金が二十一億五千四百万円、こういうことですか。
○国務大臣(松野頼三君) この援護会の関係だけが実は労働大臣と通滝大臣と協議するということになっておりまして、あの法案のほかは大体労働大臣になっておると思いますが、援護会は御承知のごとく、やはりこれは石炭事業団との関係も密接にございますし、資金面の計画もございますし、また、内容につきましても、通産大臣、労働大臣の関係もございますので、この際両大臣が一致してやろうじゃないかということで、まあ二色書いたわけで
○国務大臣(松野頼三君) この法律を一応五年としましたのは、五年でなきゃいけないという議論もあれば、五年でもいいという議論、これはいろいろありますので、さしあたり五年ときめましたのは、三十年から石炭事業団が発足しましてちょうどことしが大体四年半目か五年目になりますので、そういうものを考えてあと五年という一応の基準をきめただけで、五年でなければいけないという意味ではございません。
つまり本年度におきましては、三十四年度の計画におきましては、特にわれわれといたしましては、まず離職者に対しましての職業紹介あるいは職業訓練というものを安定所の努力によって極力いたさせることに現在具体的に計画を進めているのもございますが、それに対しましては、石炭事業団の方から、他に移っていくという者については移動資金を一カ月分出させるということもきめたわけでございます。
○説明員(樋詰誠明君) 現在石炭事業団の資金は、先ほど申し上げましたその二分五厘のピンはねのほかに、各炭鉱から御承知の通り一トン二十円ずつ納付金を取っているわけでございます。この納付金は石炭鉱業合理化臨時措置法によりまして、法律で取るということになっておりますが、これは三十五年の八月まで取るということになっております。
これは今年の八月の八日に買い上げの申請がなされました、福岡の石炭事業団に対して、鉱業主である三崎友一なる人から……。ところが実はその買い上げ申請したことが組合は知らなかった。ここら辺から一つよく聞いとっていただきたい。八月の二十三日になって、私どももどうもそういう傾向があるということで事業団についていろいろ調査をしたところが、事業団の方ですでに実は買い上げ申請やっておりますと、こういうことである。
それから第六番目の公立学校鉱害復旧費補助でございますが、これは前々国会で成立いたしました臨時石炭鉱害復旧法という法律がございまして、戦後の国家経済再建ということのために、石炭の増産を極力奨励なさいましたが、その石炭増産の結果公共施設にいろいろな被害を及ぼすとい場合には、国からその石炭事業団に援助いたしまして、その石炭事業団が、これはいわば加害者でございますが、加害者の石炭事業団に援助いたしまして、事業団