2004-05-17 第159回国会 衆議院 決算行政監視委員会第四分科会 第1号
当然、今の段階では、法に基づいてきちんと処分をしていかなければならないのですが、これは地元で調べた数字だと思うんですけれども、約八万立米にわたる石炭がらをいかにして適正に処理していくのかということを考えますと、ある民間の数字をお聞かせいただきますと、費用として一立米当たり約三万六千円からかかるようでありまして、単純計算いたしますと、土地取得価格を大幅に超える約三十三億円もの費用がかかるということなんですね
当然、今の段階では、法に基づいてきちんと処分をしていかなければならないのですが、これは地元で調べた数字だと思うんですけれども、約八万立米にわたる石炭がらをいかにして適正に処理していくのかということを考えますと、ある民間の数字をお聞かせいただきますと、費用として一立米当たり約三万六千円からかかるようでありまして、単純計算いたしますと、土地取得価格を大幅に超える約三十三億円もの費用がかかるということなんですね
それで、その石炭からの廃棄物である石炭がらが二千五百万トンくらい出てくるだろう。これをダンプ五トンで運びますと、年間に五百万台のダンプが要るだろう。それが国内を走り回る。しかも、このダンプは軽油を必要とするわけでございますね。
石炭一つにしてもおわかりのとおり、SOxにしてもNOxにしても、あるいはばいじんにしても、いわゆる石炭がらといいますか、燃えかすの処理にしても、環境を保全しながらなおかつ利用を拡大していくということはなかなかむずかしい。
小倉の石炭がらの捨て場の擁壁工事や、各地の海岸、河川の護岸や防波堤の工事で働いてきたと言われるのです。ところが、最近保健所の健診を受けたところ、じん肺管理四と判定された。そこで五洋建設の支店がある八幡の労基署を通じて最終の粉じん職歴を証明してもらう段階になったが、五洋建設側は、じん肺法による粉じん事業所でもないし粉じん作業でもないとして証明を拒否されてしまった。
それからまた、その石炭がらについても、水をまいてほこりが飛ばないように、そういうようなこともやっている。だから、できる限りのことは全部やっているわけなんです。だけれども、実際問題として、じゃその煙がその地域に来ないかというと、来るわけですね。
一万メートル以上は港則法上捨ててもいいのだから、バラストとか廃油とか石炭がらとかごみとかその他これに類する廃棄物を捨ててもいいということになる。一方、汚染防止法ではそれはできない、こういうたてまえになっているわけですね。
これは港則法のように、いまあなたのおっしゃったように一万メートル以外であったら、みだりでなかったら捨ててもいいのか、バラストとか廃油とか、石炭がらとか、これはおかしいんじゃないか、だからこんな法律は変えなさい。一方では、せっかく、どこに捨ててはいけないという網がかかっているのに、港則法上では、一万メートル以内でなかったら捨ててもいいんだというのは、そんな法律が生きているのはおかしいですよ。
残りの五八・九%は実は石炭がらとかあるいは亙れきとか土砂、灰といったようなものでございまして、これはそのままいわゆる埋め立て処分ということで始末できょうかと思います。 御指摘の前処理を行なうほぼ一九%のものにつきまして現実にどの程度処理が行なわれておりますか、私は現実としてはいまこのものは前処理は行なわれていると考えておりますが、つまびらかにしておりません。
しかし、だんだん詰めてまいりますとこれは銭の問題のようでございますし、それから産業廃棄物かどうかということでありますが、産業廃棄物というのは、事業者が事業活動に伴って排出する廃棄物でございまして、ふん尿というものは、それは汽車そのものが石炭がらをほうり出すのは産業廃棄物になるかもしれませんが、その上に乗っかっておる人間が出すものでありますから産業廃棄物じゃない。
○手塚説明員 私どもで検挙いたしましたのは、とりあえず違反事実として明白な内容、すなわち港則法第二十四条によりますと、港内におきまして石炭がら、あるいはバラスト、あるいはごみその他これに類する廃物を投棄してはならない、こういう規則がございまして、当該廃物を投棄いたしますための許可には、これは大島沖という許可をつけておりましたにもかかわらず、そういう港内に廃棄をしたこの事実は港則法二十四条違反ということに
が迷惑をこうむっておるのでありますから、これに対しては、やはり消極的な方法ではありましょうけれども、まず監視体制を固めるということで、新聞で御了承と思いますが、海上保安庁においては海上汚濁監視センター、こういうものを設けまして、そしてその方面にできるだけこれらの費用をつぎ込んで、いわゆる不法者といいましょうか、油を廃棄したりあるいは捨ててはいけないと港則法にもちゃんと書いてありまして、廃油その他石炭がら
環境衛生法の施行令できめられた水域、あるいはまた、港則法第二十四条で「何人も、港内又は港の境界外一万メートル以内の水面においては、みだりに、バラスト、廃油、石炭がら、ごみその他これに類する廃物」——汚物がこの中に含まれると私は解釈しますが、こういうものは捨ててはならないことになっておるわけですが、こういう点について、大臣はもっともっときびしくこれを取り締まるために、海上保安庁に対して指示する必要があると
だから石炭専焼でとっておいて、住民には、もう石炭がらは流しません、石炭ですから空気はよごしませんと言っておいて、わずかに漁民だけを押えておいて、今度都合によったら重油に切りかえる、そして大ぜいの人に迷惑をかける、しかしもうそのときには、いまおっしゃるように条件だ、条件だ、反対はあっても条件——反対も一つの条件ではございましょうが、そのときの政府のとり方ですね、許可をなさるあなたのほうのとり方というのは
ただいま、先生も御承知のように、港則法の二十四条で、港内または港の境界外一万メートルには、石炭がらあるいは油性水、そういうごみを捨ててはならないということになってはございますが、今度距岸五十海里以内に捨ててはならないということになりますと、油を運ぶ油送船といたしましては、平水あるいは沿岸に航行区域を持っておる船といたしましては、沿岸区域を航行できます範囲は距岸二十海里以内でございます。
まあ、先般福井県で繊維製品の検査をこの目で拝見さしていただいてきたわけですけれども、繊維製品等については、相当厳重な検査が行なわれて遺憾がないようですけれども、たとえば一つの例をあげると、先般石炭がら事件というのがありましたね。
ただ、先般のような石炭がら事件は、先生御指摘のように、まことに遺憾な事件でございまして、私たちは、もう今後絶対にそういうことが再び起こらないようにと思ってできるだけの注意を払っておる次第でございます。検査関係の機関に対しましても、いろいろ私たちが気がついたようなことにつきましては、しさいに連絡を取りまして、その万全を期しておる次第でございます。
それから、こともあろうに港則法三十四条にいうバラスト、廃油、石炭がら、ごみその他これに類する廃物と目して、そうして家族を罰するとか、軽犯罪法によるところのごみだとか、鳥獣の死体その他の汚物または廃物と、お骨を見たりするがごときは言語道断であって、家族の心情、おばあさんの奇特な気持ちをじゅうりんするにひとしいまことに形式的な論議である。こう思うのですが、あなたはどう思いますか。
それから三十八年度には、シンガポール政庁から、篠田——これはいわゆる石炭がら事件の被疑者でございますが、これの要求をいたしましたところ、下のほうの「措置」に書いてありますように、旅券が取り消されました結果、不法滞在者としてシンガポール政庁の収容所に収容されるに至りました。それを日本の警察官が引き取りに参りまして、商船で任意同行で連れて帰っております。
それからもう一つは、大消費地域の近くに発電所を設けるということになっておりますので、先般も東電の方のお話では、石炭をたけたけというけれどももうその石炭がらの捨て場所がないじゃないかというお話もありました。そういうことも敷地の関係からいって言えるかと思います。
やかましいことは、聖人でもあぜを譲らないということわざがあることでもはっきりしますけれども、コールタールや石炭がらまで非常に具体的に申されましたが、何か境界のところへ木を植えて、その木の植え方が、根がこっちに張り出したから、自分のところの境界を侵奪する意味でやったんだ、これは未遂罪だというようなことになったら、いなかのことですから、とんでもない問題が起こる。
ほとんど意味のない石炭がらや、わらくず、灌木を毀損したからといってこれを器物損壊罪にするということはおかしいと思うのです。ですから、そういうふうなあいまいな条文を作らないで、ギリシャ刑法ではゆるく罰しているのでありますが、それは要らないのでありまして、はっきりとした不動産立法の趣旨、目的を考えまして、私は明確な立法が必要であると考えるのであります。
そこに排水溝が全く埋まっておったとか、あるいは石炭がらをやたらに捨てたとかいうような問題がはっきりしておるので、ただ土どめであるとか工作物であるとかいうような、抽象的な議論ばかりではなしに、ぜひとも一つもう一ぺん御検討願いたい、こう思うのであります。材料は差し上げますから、これを一つ御検討願いたいと思うのであります。
石炭がらがある程度あったり、それから木の葉が詰まったりして、そういうもので完全な用をなさない状態、それが異常の降雨のためにその水が逆流したということは、これはもう否定することのできない事実だと思うのです。しかし、あなた方の方で御認定にならないのならば、これは立証をして、そしてなおあれしなければならないと思うのです。同時に、一九四七年には、お見せしたようにちゃんと樹木があって、その樹木が残っておる。
これは単なる架空の事実でなく、また想像の事実でなく、それらの人々がみなそこに行っておったので、石炭がらがつまっておったとか、そういう事実を言っておるのでありますが、この事実に対しては、大蔵省の責任かあるいは調達庁の責任かは存じませんが、この事実が立証された場合においては、これは責任は免れない。
表面に砂れきとかあるいは石炭がら等のある場所もあるようでありますが、大体地山と申しますか、かたい土質のものであって、そう簡単にくずれるようなしかけになっていない。今まで長い間そこがくずれておらないことで、この二十二号台風の前の二十一号から続いて相当雨が降っておるけれども、そのときも異状はない。
○河野(密)分科員 補償の問題はそれで非常に明確になりましたが、私たちの理解するところによれば、また地元民の考えるところによれば、先ほど私が申し上げましたように、土手をささえておる木を進駐軍が切ってしまった、あるいはそこの排水溝を埋めてしまった、石炭がらをそこに置いた、あらゆる悪条件が重なって、従来一ぺんも被害のなかったところが今度の二十二号台風に限ってその惨害を起した、こういうことになりますと、私