1954-12-06 第20回国会 衆議院 通商産業委員会 第4号
従いまして今回改正復活されんとする石油関税定率法の影響がきわめて大きなものであることを数字をもって御説明申し上げたいと思います。お手元に参考資料を差上げておりますが、資料の数字は運輸省が最近調査されまして、通産省その他関係の向きに配布されたその数字をここに再録いたしたのであります。原油に一側課税の復活されたときには揮発油において九百五十七円、軽油において七百五十七円の値上りを来す。
従いまして今回改正復活されんとする石油関税定率法の影響がきわめて大きなものであることを数字をもって御説明申し上げたいと思います。お手元に参考資料を差上げておりますが、資料の数字は運輸省が最近調査されまして、通産省その他関係の向きに配布されたその数字をここに再録いたしたのであります。原油に一側課税の復活されたときには揮発油において九百五十七円、軽油において七百五十七円の値上りを来す。
従いまして、私はこの石油関税定率の改正に関しまして政府当局に質疑をいたしたいと思います。 昭和二十六年三月三十一日付をもつて、法律第百十号、関税定率法の一部を改正する法律が施行に相なりましたが、これはこの案の別表の五一九号で、炭化水素油、原油、重油及び粗油の一割が、従量税が従価税になる。