2001-04-11 第151回国会 衆議院 経済産業委員会 第10号
修正の趣旨は、改正後の石油輸入業の登録、石油精製業等の届け出、経済産業大臣の報告徴収及び立入検査、生産予定数量の増加の勧告等の規定並びに石油公団の既発見油田の資産買収資金等への出資に係る制度について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる場合を、この法律の規定の施行後五年を経過した場合からこの法律の規定の施行後三年を経過した場合に改めることであります。
修正の趣旨は、改正後の石油輸入業の登録、石油精製業等の届け出、経済産業大臣の報告徴収及び立入検査、生産予定数量の増加の勧告等の規定並びに石油公団の既発見油田の資産買収資金等への出資に係る制度について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる場合を、この法律の規定の施行後五年を経過した場合からこの法律の規定の施行後三年を経過した場合に改めることであります。
そんな中で、規制緩和によって石油精製業等の経営の自由度を増して、効率化そして合理化等の経営基盤の強化を通じて国際的な競争に対応できる強靱な石油産業を形成するということはもちろん重要でありますが、特に石油製品販売業、サービスステーション、ガソリンスタンド等は、平成六年から十一年までの五年間で、何と五千軒閉鎖しているということであります。
石油業法の第一条の目的「この法律は、石油精製業等の事業活動を調整することによって、石油の安定的かつ」こういうことが書いてあるわけですが、石油業法そのものは許可事項あるいは販売価格の標準額、こういうものが決められておるのが石油業法だと私は思うのです。ずっと石油業法を読んでみても、主たるものはそういう製造業の認可とかあるいは標準額を決めることが必要であるというようなことが書いてある。
○塩出啓典君 それではまず最初に、今回石油問題を契機にして、石油精製業等は、かなり先取り値上げをして非常に不当にもうけて、石油会社によっては臨時ボーナスを出すとか、そういうようなところがある。ところが、今回、畜産農家にとりましては、これほど飼料が上がりながらも価格も全然上がらない。そして、先ほど話がありましたように、三人も自殺をし、あるいはいろいろなそういう深刻な事態に立ち至っておるわけです。
そこで、石油精製業等から見ましても、近い将来にはオーバーフローすることが必至でございまして、石油のために考えても輸出ということを考えざるを得ない。
○政府委員(松本茂君) 先生御指摘のように、四日市・鈴鹿地区の海域につきましては、水質保全法によりまして、石油精製業等からの排水につきまして水質基準を設けております。これにつきましては、たとえば石油精製業は暫定的に四PPM以下、活性汚泥法による処理ができるようになりましたときにはそれによる一PPM以下ということを規定しておるわけでございます。
○中川説明員 いまの委員長の御趣旨、私もちょっと理解ができないところもあるわけでございまして、御承知のように石油精製業等につきましては石油業法という業法もございます。ただ悪臭を放つ物質であって、これを何らかの処分をしなければいけないのだけれども、技術的に手がなくて海上投棄せざるを得ないというのは、特に石油精製がただいま問題になっておりますけれども、ほかのものにもあるわけでございます。
こういうようなことになって、ばく大な装置産業である石油精製業等がいろんな施設をしても、そういう七つの会社が原油、精油、版売部門を含めての利益を、その原油を輸入することによって皆利益を独占しているのじゃないかと思うのですが、その関係はどうでざごいますか。
この中小の石油精製業等は、このままではやはり第二の丸善のようなものが出ないという保証もないと私は思うのですが、まあ最初で四十億の予算要求がせい一ぱいですか、これはどうなんです。
それから前向きの資金需要は、自動車であるとか石油精製業等一部にそのはしりが見受けられる程度でございまして、また第四・四半期というものは決算資金、所要資金、そういうものの需要のない月でございますので、全体としての資金需要の規模は第三・四半期、つまり昨年末に比べまして相当下回るというように見られております。
この法律案は、近く予定される石油の輸入自由化に備え、石油の低廉かつ安定的供給を確保するため、石油精製業等の事業活動に調整を加えようとするものでありまして、内容のおもなる点は、政府が石油供給計画を作成公表して、本法運用の基本とすること。石油精製業の事業及び設備については許可制とし、石油の輸入業と販売業とはこれを事業の届出制とすること。
これから御意見を伺います石油業法案は、私から申し上げるまでもなく、わが国エネルギー源として、需給面に最も問題の多い石油について、本年十月に予定されている貿易の自由化に対処し、石油の安定的かつ低廉な供給をはかり、国民経済の発展と国民生活の向上に資することを目的として、石油精製業等の事業活動の調整その他基本的事項を定めようとするものでありますので、この際、採掘、精製、需要、エネルギー政策等の問題について
第一に、目的のところでございますが、この法律は、石油精製業等の事業活動を調整することによって、石油の安定的かつ低廉な供給を確保し、もって国民経済の発展と国民生活の向上に資することを目的といたしております。その中で石油精製業等とございますが、これは精製業のほか、石油の輸入業、販売業等についても規制をするからでございます。
すなわち、石油精製業等の事業活動を調整するなどの規定を設け、石油市場の混乱を防止し、新しい秩序を確立して、石油の安定的かつ低廉な供給を確保する目的をもって提案されたものであります。 次に、本案のおもなる内容を申し上げます。 第一は、石油の供給数量、設備能力等、石油の供給に関する重要事項を内容とする石油供給計画を作成、公表することであります。
北海道においてはテンサイ糖工業に一四・六%、三十八億円、紙パルプ工業等、木材利用工業に二四・七%、六十五億円が大きなウェートを占め、その他石灰石利用工業、水、畜、農産物加工業、海上運送業、石油精製業等にわたっており、特に天然資源利用開発事業の振興に寄与しているとのことでありました。
工業用水を一番多く使い、また最も多く要望しております工業といたしましては、製鉄業、紙、パルプ業、化学肥料、化学繊維、染料工業、石油精製業等のいわゆる重化学工業と、それに火力発電でございます。