2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
神奈川県の石油コンビナート等防災計画には、災害予防計画の中に航空機事故による災害の防止が入りました。国、県、関係市は、川崎石油コンビナート地域における航空機事故による災害発生の未然防止と拡大防止を図るため、連携強化を図ると県はしております。
神奈川県の石油コンビナート等防災計画には、災害予防計画の中に航空機事故による災害の防止が入りました。国、県、関係市は、川崎石油コンビナート地域における航空機事故による災害発生の未然防止と拡大防止を図るため、連携強化を図ると県はしております。
石油コンビナート等特別防災区域を有する都道府県は、石油コンビナート等災害防止法に基づきまして、特別防災区域に係る防災計画を作成し、毎年これに検討を加え、必要に応じて修正しなければならないとされております。 防災計画を策定するに当たりましては、特別防災区域で発生する可能性のある災害の種類、規模、影響等を把握するための災害の想定が不可欠でございます。
また、現在は、消防隊が近づけないような石油コンビナート等の火災に対応するため、複数のロボットが自律、連携して活動する消防ロボットを開発中であり、平成三十年度までに開発することを予定いたしております。
特に、この四日市港の臨海部に立地する我が国有数の石油コンビナート等は、背後圏の物づくり産業を支える高度な基礎部材の供給拠点となっており、サプライチェーンの根幹を支える重要な役割を担っております。
岩国飛行場につきましては、同飛行場の北側に石油コンビナート等の工場群があり、運用上及び安全上の大きな制約を受けてきたこと、また、市街地が近接し、騒音問題が生じていたことから、昭和四十六年以降、累次にわたって山口県あるいは岩国市から滑走路の沖合移設を強く要望されておったところでございます。
○住田政府参考人 御指摘の点でございますが、平成二十四年度の補正予算におきまして、首都直下型地震などを想定いたしまして、石油コンビナート等における地震及び液状化等に対する耐性を総点検する事業を進めているところでございます。
第四に、関係都県の知事は、緊急対策推進基本計画を基本として、石油コンビナート等の改築、補強、木造密集地域対策、帰宅困難者対策等について定める地方緊急対策実施計画を作成することができることとするとともに、住民の隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織のうち、被害軽減を図る上で効果的な活動を行うと認められるものを住民防災組織として認定することができることとしております。
関係都県の知事が当該計画を定めることにより、首都直下地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、緊急に地震防災対策を推進する必要がある区域である緊急対策区域において、具体的に、いかなる対策をどのように講じ、例えば高層建築物や地下街、石油コンビナート等の補強などでございますが、首都直下地震が発生した場合に生ずるおそれがある著しい地震災害の発生をいかに防止し又は災害を軽減していくかが具体的
その主な内容は、 第一に、内閣総理大臣は、緊急に地震防災対策を推進する必要がある区域を、首都直下地震緊急対策区域として指定し、政府は、その指定があったときは、緊急対策推進基本計画及び緊急対策実施計画を定めなければならないこと、 第二に、関係都県知事は、石油コンビナート等の改築等について定める地方緊急対策実施計画を作成できること、 第三に、関係地方公共団体が共同して作成し、認定を受けた首都中枢機能維持基盤整備等計画
第四に、関係都県の知事は、緊急対策推進基本計画を基本として、石油コンビナート等の改築、補強、木造密集地域対策、帰宅困難者対策等について定める地方緊急対策実施計画を作成することができることとするとともに、住民の隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織のうち、被害軽減を図る上で効果的な活動を行うと認められるものを、住民防災組織として認定することができることとしています。
第四に、関係都県は、緊急対策推進基本計画を基本として、石油コンビナート等の改築、補強、木造密集地域対策、帰宅困難者対策等について定める地方緊急対策実施計画を作成することができることとするとともに、関係都県の知事は、住民の隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織のうち、被害軽減を図る上で効果的な活動を行うと認められるものを住民防災組織として認定することができることとしています。
このため、消防庁では、平成二十四年度に石油コンビナート等の防災体制の在り方について検討を行いまして、道府県に設置する石油コンビナートの防災本部、ここにおきます迅速、円滑な情報把握とか、地震、津波発生時の自衛防災活動と安全管理、あるいは住民への適切な情報伝達について提言を取りまとめておりまして、石油コンビナート等の大規模災害時に係る防災体制の充実強化について、関係機関に対し通知したところでございます。
国交省にお聞きをしますけれども、愛知県名古屋港の入り口にある一画が石油コンビナート等特別防災区域に指定されております。東海、東南海の二連動地震など大規模震災の際に、この地域の液状化等はどのように想定されているか、御紹介をいただきたいと思います。
石油コンビナートにおける液状化を想定した耐震対策の強化を求める意見書というのがありますけれども、例えばその中で、液状化現象を石油コンビナート等災害防止法の規定による異常現象の通報及び災害応急措置の概要等の報告義務の対象とすること、こういう要望が出されているんです。
それから、石油コンビナート等災害防止法の中では、石油、高圧ガスを取り扱う特定事業者に対して、防災区域内の災害の発生及び拡大の防止に関し、他の事業者と協力して、防災要員の配置や防災資機材の配備を義務づけているわけであります。 この場合、計画を策定するとか、それから義務づけるというわけですけれども、これは一体誰が計画を策定し、誰が義務を負うんでしょうか。
御指摘のとおり、東日本大震災におきましては石油コンビナート等の特別防災区域において津波による施設や資機材の被害が生じてございます。東北地方から関東地方にかけての太平洋側にある七か所の特別防災区域でございます。また、火災や石油の流出も発生しております。
先ほど来少し石油コンビナート等が津波等で被害を受けるというような話がございましたけれども、まさにそういう意味でいうと、海溝型の洗礼というのはそういうコンビナートは受けていないということでございますし、すると、一体それはどうなるのかということはなかなか想像を超えるわけであります。
○政府参考人(荒木慶司君) 消防庁におきましては、平成十五年の十勝沖地震によります浮き屋根式タンクの全面火災を受けまして、石油コンビナート等災害防止法の一部を改正したところでございます。これによりまして、大規模な浮き屋根式タンクを所有する特定事業者は、平成二十年十一月末までに大容量放射による消火システムの配備が義務付けられたところでございます。
経済産業省、石油コンビナートにかかわる保安四法、すなわち消防法、高圧ガス保安法、労働安全衛生法、石油コンビナート等災害防止法のうち、高圧ガス保安法の規制緩和がいつ、どんな内容で行われたのか、簡潔に説明していただけますか。
法律上、石油コンビナート等災害防止法というのがございまして、その法律に指定されたコンビナートについては自衛防災組織を作ったり、あるいは県が防災計画を作ったり、そういうそのコンビナート全体で自衛的にといいますか、あらゆる防災について備えるようにという、そういう義務が決められているようでございますけれども、個々の石油タンクとか高圧ガスの施設について耐震化の、例えば一つは底部の補強をしなきゃいけないとか、
————————————— 議事日程 第二十六号 平成十六年五月二十七日 午後一時開議 第一 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律案(内閣提出、参議院送付) 第二 消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第三 航空業務に関する日本国とウズベキスタン共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件(参議院送付) 第四
○佐田玄一郎君 ただいま議題となりました消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律案につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
○議長(河野洋平君) 日程第二、消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。総務委員長佐田玄一郎君。 ————————————— 消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔佐田玄一郎君登壇〕
内閣提出、参議院送付、消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。
○東尾政府参考人 今回御提案しております石油コンビナート等災害防止法で導入されます定期報告を求める際に、業務が不適正と考えられる者についてはまず指導は申し上げますが、それでもやはり不十分と考えられる場合には改善命令というふうにつながると思います。
消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
————————————— 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一一一号) 消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律案(内閣提出第一二二号)(参議院送付) ————◇—————
○麻生国務大臣 消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
○佐田委員長 次に、内閣提出、参議院送付、消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。麻生総務大臣。 ————————————— 消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————