2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
国、県、関係市は、川崎石油コンビナート地域における航空機事故による災害発生の未然防止と拡大防止を図るため、連携強化を図ると県はしております。 ですから、今後、航空機の墜落や落下物による石油コンビナート災害の発生のおそれや被害の範囲や影響等について、自治体が科学的知見に基づく調査、予測、評価を行い、その結果を地域住民に周知していくということは有用で、大事だと思いますが、この点いかがですか。
国、県、関係市は、川崎石油コンビナート地域における航空機事故による災害発生の未然防止と拡大防止を図るため、連携強化を図ると県はしております。 ですから、今後、航空機の墜落や落下物による石油コンビナート災害の発生のおそれや被害の範囲や影響等について、自治体が科学的知見に基づく調査、予測、評価を行い、その結果を地域住民に周知していくということは有用で、大事だと思いますが、この点いかがですか。
昭和四十五年に、東京航空局長から川崎市長に宛てまして、川崎石油コンビナート地域上空の飛行制限を設定し、通知をしたということでございますが、この主な背景といたしましては、昭和四十一年に東京国際空港周辺におきまして立て続けに航空機事故が発生したということであります。
国は、一九七〇年、東京国際空港長に対し、東京国際空港に離着陸する航空機について、川崎石油コンビナート地域上空を避け、適切なコースをとらせることと通知いたしました。 国がこの通知を出したのは、そもそもなぜですか。
また川崎市では、市の防災計画に、東京国際空港に離発着する航空機は原則として川崎石油コンビナート地域上空を避け、適切な飛行コースとするとあるわけですよ。 ところが、資料を見てください。これ離陸なんですけど、離陸してすぐに川崎のコンビナートを飛ぶわけですよ、Bと書いてあるところですけど。これ、この僅かな距離で、川崎にあるような、三千フィート、九百メートル、なるんですか、石油コンビナートの上。
○国務大臣(石井啓一君) 京浜島や川崎石油コンビナート地域の上空飛行につきましては、騒音、安全性等への地元からの懸念を受けまして、航空局として自主的に制限を設けてまいりました。 今般、羽田空港の機能強化が不可欠となる中、あらゆる方策を技術的に検討した結果、飛行経路の見直し以外実現方策がないのが現状でございます。
特に、石油コンビナート地域では、それぞれのところに自主防災組織があるとか、いろいろと各種様々にこの防災の対応が行われております。
このシステムは、あらかじめ石油タンクの構造や地盤等に関するデータを入力しておきまして、地震発生時には震度情報等のみを入力することで被害を受ける可能性のある石油タンクを特定をするというものでありまして、石油コンビナート地域に地震計を設置し、実際に観測される地震記録に基づいて石油タンクに生じる影響を予測をするものでございます。
奥田委員御指摘のいわゆる石油コンビナート関係の保安四法でございますが、石油コンビナート地域に集積している大規模事業所、ここでは、例えば蒸留塔みたいな高圧ガス製造設備、あるいはタンクだとかボイラーだとかさまざまな設備、施設が混在しております。
○木村政府委員 最初にお答えいたしましたように、石油コンビナート地域の危険物の保安につきましては万全の体制で臨んでおるところでございますが、御指摘のようなことがあると申しますか、もう一度十分検討をして、そういうことも考えてみる時期に来ていると考えますので、検討させていただきたいと存じます。
そうしたら同和対策だとか過疎対策だとか公害防止、石油コンビナート、地域対策、みんなこれ特例ですよ。特例だけれども、全部単位費用でもって千円につき何百円と書いてあるでしょう。全く一律で、一市町村一億円なんというのは、これは特例の中にも入らないですね。だから特例というものを余りにも飛躍させて使い過ぎると思うんです。特例の精神からいってもこれは反するんです。
さらに、その一つ一つの施設だけではなくて石油コンビナート地域につきましては御承知のように石油コンビナート等災害防止法というグロスで規制する法律をつくっておりまして、これによりましても災害の発生や拡大の防止に関する総合的な防災対策をやろう、こういうふうにいたしているわけでございます。
ただ、この化学消防ポンプの自動車につきましては、石油コンビナート地域におきますこういう科学的な必要な消防というのは九割方充当されておりまして、そのほかの地域における化学消防車がなかなか充当されないという状況の中で五四・〇ということになっております。
昨年の九月二十日に報告書をまとめるまでに至ったわけでございますが、それまでの間の審議を踏まえながら一昨年、五十三年十月には防油堤の改修基準を、さらに十一月には流出油防止堤の補修基準を出しまして、宮城沖地震の際の防油堤の欠陥、流出油防止堤の欠陥を是正指導しているところでございまして、最後のタンクの基準については基礎の部分、タンクの本体の部分、腐食の状況、その他総合的な観点から強化地域あるいは石油コンビナート地域
ことに、ただいま御指摘の石油コンビナート地域と過密都市との関係というものは、それなりにし非常に大きい問題だと思うのでございます。ルーマニアの場合は、石油コンビナート地域が幸いにして人口の密度の低いところでありたということが報道されておりますが、日本の場合は、御指摘のようにそういう状況にございません。
つまり、一たんそこでもし不幸にして何かの事故が起きた場合には、あの地域はもうすぐそばまで住宅地が接近をしておる、あるいは海側の方は非常に広い石油コンビナート地域、貯蔵地域で占められておるわけですから、いわゆる広域地域の防災という角度からすれば、そこだけ陥没地帯を許しておるということでは意味ないわけです、よその地域をやったとしても。
○政府委員(佐々木喜久治君) 現在この共同防災組織あるいは協議会というものにつきましては、特に法律の規定がございませんので、全く任意設置ということになっておりまして、共同防災組織を持っておりますのは四日市の石油コンビナート地域に一部ございます。
(佐々木喜久治君) ただいま御指摘になりましたような、大きなコンビナート地域についての防災体制を完全に一元化をしていくというようなことになります場合に、その総合立法を行うということになれば、確かに、行政の一元化という観点から見ますならば、そうした立法関係も一元化をし、そしてまたそれを取り扱う官庁も一本にしてしまうということが望ましい姿であるというふうに考えられるわけでありますけれども、現在石油コンビナート地域
さらにまた別途、消防法の関係の政省令における規制の強化を図りますとともに、さらに昨年以来私ども各石油コンビナート地域につきましての防災診断基準というものの作成を急いでおるわけでありますが、こうした防災診断を行いながら、必要最小限のいわば防災施設の設置、あるいは場合によっては一部の施設の変更ということも行わなければならないというふうに考えているところでございます。
○佐々木政府委員 石油コンビナート地域につきましては、ただいま御指摘ございましたように、すでにコンビナート地帯としての特別な防災体制をとるということで六十一地域の指定を行っておったわけでございます。
○佐々木政府委員 最近の石油コンビナート地域におきます危険物の量というものが現在の消防関係法令の規定のままで果たして防災上十分なのかどうか、こういう点になりますと私どもは非常に疑問に思っておるわけでございまして、現在消防法の法令関係の見直しを行っておりますけれども、いま見直しをしている段階におきましては、保安空地の問題あるいは防油堤の面積制限の問題あるいはタンクにつきましてのいろいろな制限関係から見
○佐々木政府委員 石油コンビナート地域におきましては災害の要因が非常に多いということが一つであります。それからもう一つは、そうした災害の要因が多いと同時に、危険物あるいは高圧ガスといったような、非常に大きい災害を発生するいろいろな危険物の集積が多いために、その災害が非常に大きく拡大をしていく可能性がある。
○佐々木政府委員 中央防災会議は、災害対策基本法の規定によって当然に石油コンビナート地域におきましても機能を果すわけでございます。
指定地域が広がるわけでありまして、確かにこのコンビナート等に対する防災の必要性から言うと、一斉に全国的に網をかぶせるということも意義のある規制ではありますけれども、現実に効果を上げるといいますか、そういう点から見て、問題はやはり、生産工場を中核としたいわゆるコンビナート、こういう地域に災害や事故が多発しておる、そういう従来の経緯から見ますと、むしろ重点的に効果を上げるためには、いわゆる本来の石油コンビナート地域
○佐々木政府委員 従来から、石油コンビナート地域につきましては、各府県の地域防災会議の方とも連絡をとりながら、この地域においての特別な防災体制をとるという考え方のもとにコンビナート部会等を設置していただきまして、それぞれの地域の実情に応じた防災体制をとってきていただいておるところでございます。
この石油コンビナート地域におきまして、従来のような二重の機構というものは、地域の広さ等から見ましても必要ではないし、特にまた非常にきめ細かい防災計画というものを定めなければ、災害の防止、あるいは一たん災害発生時における対応というものが非常に機動的ではないというような観点から、これを一本化いたしまして、府県知事を長とする防災本部にいわば一元化したという形になっておるわけでございます。
○佐々木政府委員 工場の計画の中で、立地企業がまだ決まらない段階におきましては、その地域にどういう工場が立地をするのかわからないわけでありますから、地域指定ということはできないかと思いますけれども、具体的にどの企業がこの地域に立地をするということが決まった段階におきましては、その企業の事業計画の内容によりまして、この地域が石油コンビナート地域になるということが明確になってくるわけでありますから、その
これを石油コンビナート地域におきまして、この法律のそれぞれの分野でカバーできない問題をどういうふうにやっていくかという点で、石油コンビナート地域の特色と申しますか、特質に適合した形でそれに上乗せするといいますか、それにもう一つ網をかぶせるという形のものがとりあえずの形として、根本的な問題として、御指摘のような点で非常にいろいろな問題を含んでおりますので、それを全部完璧なものに一挙にするということはなかなかむずかしいものでございますから
○佐々木政府委員 高圧ガス取締法につきましては、実は昭和四十八年ごろに石油コンビナート地域におきまして、特にガス関係を中心にいたしました爆発事故等が連続いたしました。
そしてまた災害というものがどういう形で起こってくるかということ、今回のような、言ってみれば思いもよらなかったような形で相当大きな事故が起こるというような、そういう点から見まして、石油コンビナート等災害防止法という今回の法律というものは、現行法の二つの上に一つの網をかぶせたという形では一歩前進だと評価していただけるだろうとは思いますけれども、しかしいろいろな現行法をそのままにしておいて、そしてまた石油コンビナート地域
いわゆる臨海の膨大な石油コンビナート地域を持っている、しかも居住地との間に川崎については防災遮断帯がない、ほとんど住居と混在している、それが他のコンビナート地域と違うわけですね。都市計画法上、公害防止計画でも、防災遮断帯の問題が古いコンビナート地域ですからない。大きな二次災害が予想されるということでの不安が非常に強いわけです。