2018-05-30 第196回国会 衆議院 経済産業委員会 第15号
まず、この石油カルテル事件、最高裁判決が出ていまして、こちらを読みますと、本件のような共同行為までするのでなければ、本件のような共同行為というのはここで言うこの指針ですね、本件のような共同行為までするのでなければ被告会社らの企業維持ができず、あるいは著しく困難になり、ひいて我が国における石油製品の安定かつ低廉な供給確保に著しい支障を生ずるような事情があった云々と、これが公共の利益に反するものであることは
まず、この石油カルテル事件、最高裁判決が出ていまして、こちらを読みますと、本件のような共同行為までするのでなければ、本件のような共同行為というのはここで言うこの指針ですね、本件のような共同行為までするのでなければ被告会社らの企業維持ができず、あるいは著しく困難になり、ひいて我が国における石油製品の安定かつ低廉な供給確保に著しい支障を生ずるような事情があった云々と、これが公共の利益に反するものであることは
まず、今申し上げた制裁措置体系のゆがみの問題ですが、課徴金は、初の本格的な独禁法の刑事罰の適用となりました昭和四十年代後半の石油カルテル事件において様々な問題が生じたことから、刑事罰によらずに違反事業者に経済的不利益を与えて、カルテルのやり得をなくすための措置として導入されました。
というのは、実は先日、衆議院の参考人質疑の中である方がおっしゃったのが、一〇%でも、例えば昭和五十二年でしたかね、石油カルテルのカルテル事件にこれをそのまま適用すると、課徴金額が五兆四千億円になると。トップ企業でも一兆数千億円になって、業界は壊滅状態になると。
例えば、昭和五十一年に石油カルテルが告発されたわけですが、その石油カルテルが現在行われた場合にどうなるかといいますと、このカルテルに対して仮に改正案の一〇%の課徴金をかけるとすると、石油業界全体で課徴金が、カルテルが三年間行われたとすると五兆四千億円、それからトップ企業については一兆二千億円になります。これでは石油業界は壊滅するわけです。
基本的には似たようなことを申し上げることになろうかと思いますが、公共の利益の解釈の仕方にはいろいろと学説等がございますけれども、最高裁判所が昭和五十九年に石油カルテルの価格協定の刑事事件におきまして、「「公共の利益に反して」とは、原則としては同法の直接の保護法益である自由競争経済秩序に反することを指す」というふうに判示いたしておりまして、これは基本的にはこれまで公正取引委員会がとってきた考え方と合致
しかしながら、これは狭い解釈をとりますと、「公共の利益に反して」という言葉がなぜ入っているのかということに相なりますので、それを含めて解釈しますと、昭和五十九年の石油カルテル事件の判例にあるような解釈も成り立つのではないかと思います。 私、今、公正取引委員会を代表しておりますけれども、個人といたしましては石油カルテル事件の判例が妥当なところではないか、こういうふうに思うのであります。
私も詳しく詰めておりませんが、そうすると、もうあとは何か損害を受けた場合の損害賠償請求ということになって、これは皆様御存じのとおり、石油カルテルの最高裁判決があって、消費者が企業の独禁法違反を訴えるというのは非常に困難だということがわかった。
実は、この独占禁止法の違反に対する告発問題というのは、昭和四十年代の末に例の石油カルテルの告発がございました。これは当時非常に大きな問題になったわけでございますけれども、実際の事件処理については、検察当局もさることながら、大変な事務効卒が必要となりまして、その後、むしろ私はそういった経緯も踏まえてと考えておるわけでございますけれども、昭和五十二年になりまして例の課徴金の制度ができたわけです。
公正取引委員会がこれまで告発した件数の中でカルテル事件ということに限って見ますと、石油カルテル事件が昭和四十九年に二件ございました。
昨年十一月の、石油カルテル以来十七年ぶりに行われた業務用ラップメーカー数社に対する刑事告発の実施など、日米構造協議の追い風を受けて、公正取引委員会の活動も活発になってきているようであります。 そのような中にあって、昨年のカルテルに係る課徴金の引き上げ改正に続き、今回の法改正が提起されたわけであります。
そしてまた、昨年十一月には、石油カルテル以来十七年ぶりにいわゆる業務用ラップメーカーへの刑事告発を実施した。こういうことを見ますと、刑事罰告発というものが強化されてきているのかなと。片方では告発とりやめということ。これは一体どういうスタンスなのか。私どもも非常に不可解になってくるわけなんです。 そこで、何を告発して何を告発しないのか。
それから、例えば消費者運動の中でも、私個人的には例えば損害賠償制度の請求訴訟等にもかかわっておりまして、これは個人の宣伝になりますけれども、石油カルテル訴訟では証人として出ていっていろいろ請求者側の活動を支援するということもしておりますけれども、いろんな損害賠償制度についてはもう時間がないので申しませんが、そういうのも積極的に利用されるようになって、広く国民の方あるいは例えば一般消費者の方もそれからあるいはいろいろな
そしてまた、昨年一月には、検察庁との間で告発問題協議会というのが設置されて、そして、そういう結果の中で昨年十一月、石油カルテル以来十七年ぶりに刑事告発を実施した、こういうように私どもは見ておるわけであります。
これは石油カルテル以来十七年ぶりで、私も大変評価するところでございます。 同時にけさの新聞で、十一月六日は担当部長などでございますが、大手役員も告発する、価格協定に深く関与をしていたということで報道されております。私は大手役員であろうと何であろうと厳正にしていかなければならないと思いますが、実際はいかがなものですか。
それは、この制裁措置としてそれまでは刑罰しかなかったというわけでございますけれども、刑罰の制裁というのは、実際四十九年でございましたか、石油カルテル事件等の例にも見られますように、非常に行政コストもかかるし、迅速に処理できないと。そのための機動的な抑止措置として、実は五十二年に現在の課徴金制度が設けられたわけであります。
○梅澤政府委員 御指摘のとおり、昭和四十九年に告発をいたしました石油カルテル以降今日まで公正取引委員会が告発権を発動した実績は一件もございません。
○矢部政府委員 まず、石油カルテルの告発以来ないではなかったかということでございますが、刑事告発というのはいろいろ立証問題その他大変難しいわけで、そういうことから昭和五十二年の改正で課徴金制度が設けられたわけでございまして、新しく設けられました課徴金制度の定着を図るということをその中心にして今まで運用してきたわけでございます。
これも昭和二十二年の法制定以来一件のみ、例の昭和四十九年の石油カルテルのときのみ行われて、あとは例がないわけでございますが、今まで審決がたくさん行われていながら一件しか行われてなかったという理由はどうしてなのか。真剣にやろうと思えばできたのではないか、どうしてできなかったのかということについてお尋ねしたいと思います。
○武藤(山)委員 アメリカ側からの指摘の中であと二つばかりありますが、今の罰則の定めが、現行法は罰則の定めはあるが、例として石油カルテル事件を除いてはほとんど適用がなかったですね。なぜか。それは今の法の仕組みが、公正取引委員会の告発がなければ処罰できない、いわゆる専属告発という構造になっているわけですね。これは改正した方がいい。
事実、消費者等に多大な損害を与える悪質な経済犯罪であるカルテルの刑事告発は、これまで石油カルテル事件が一件だけなんです。あとは全く行われておりません。独禁法には刑事告発の規定があるにもかかわらず、なぜ行われないのか。これでは公取なんか怖くない、こう言われてもやむを得ないと私は思います。公取委員長、どう思いますか、これは。
それはどういうことで申し上げたかと申しますと、これは非常に歴史的な一つの問題がございまして、昭和四十九年に石油カルテル事件というのがございまして、そのときに衆議院予算委員会が、石油カルテル事件で告発された石油会社等の関係者を証人として聴取するというお話がございました。
したがって、私は結論的に言うと、この法案の ねらいをやや比喩的に表現することを許していただくならば、日米半導体産業によるちょうどかつての国際石油カルテルの半導体版とも言うべきものではなかろうかというふうに思うんでありますが、そういう点での認識を大臣なり局長から伺えればと思います。
○福岡委員 では次に、公正取引委員会委員長にお伺いいたしますが、五十五年の九月二十六日に石油カルテル事件について高裁判決が出たわけでございますが、その後公正取引委員会の方で発表しました昭和五十六年三月十六日の「独占禁止法と行政指導との関係についての考え方」が公正取引委員会の見解として示されておるわけでございますが、この見解はことしの二月最高裁の判決が出た後も変わっていないのかどうか、この御見解をお聞
それからせっかく公取委員長呼んでおりますので、二月二十四日の最高裁判決に対する石油カルテル行為の公取委員長の見解だけ、時間ありませんので簡単に一言見解を承っておきたい。それで終わります。