1984-05-18 第101回国会 衆議院 環境委員会 第10号
そのエの項に、「やむをえず砂質土壌の場所に埋没する場合は石油かん等に密閉するか厚でのビニール袋につめ、袋の口をよくおりまげて埋没すること。」こういう文書があります。林野庁長官が出されました通達が四月十九日ということでございます。それには、厳重保管ということが書いてあるわけでございますね。そして、土壌やらコンクリートにまぜてというものが半年後の十一月に出されておる。
そのエの項に、「やむをえず砂質土壌の場所に埋没する場合は石油かん等に密閉するか厚でのビニール袋につめ、袋の口をよくおりまげて埋没すること。」こういう文書があります。林野庁長官が出されました通達が四月十九日ということでございます。それには、厳重保管ということが書いてあるわけでございますね。そして、土壌やらコンクリートにまぜてというものが半年後の十一月に出されておる。
当然バスの中には危険物を持ち込んではならないという規則があるはずであるし、また、もしバスの運転手さんや車掌がその場にいたならば、危険物を持っていたら、あんた、そういう危険なものは――たとえば石油かんを抱えて入ろうとしたら、あんた、そういうものは持っちゃいかぬよ、あるいはむき出しの花火などたくさん持っていたら、あんた、そういうものを持っちゃいかぬよととめるのがあたりまえだろうと思うのです。
それで、実際に作成しましたのは、石油かんの中にモルタルすなわちセメントで固化して入れたということでございます。
○説明員(穂波穣君) 当時の記録によりますと、この投棄されたものは石油かん及び石油箱等となっております。この石油かんは通常申しております石油かんと思われますが、関係者の話によりますと、石油箱と言いますのは十八リッターの石油かんを二つまとめて木箱に収納したものである、こういうことだそうでございます。
○長田小委員 次に経企庁にお尋ねいたしますが、現在の灯油の小売価格が十八リットル石油かんでどのぐらいなのか、調査されておりますか。
そこには竹ざお、あるいはその他ヘルメット、ビラ、石油かん、灯油かんですか、こういったものがあって、そして、何といいますか、授業破壊あるいは学生、教官に対する暴力行為の出撃拠点になっているという状況ですね。これは私が調べただけじゃなしに、たとえば京都大学の広報ですね、これですが、ナンバー百四十七です。これによりますと、これは今月十一月一日付のものです。
十八リットルの石油かんじゃないですからね。北海道はドラムかんを使用しているのですから。これで見ますと、消費支出が一世帯当たり十八万四千五百三十五円、これは北海道庁の出した数字です。これに対して、灯油の消費率によるアップ、つまり例年よりもアップされたのが二・七%、それから電気代が二千九百八十四円で一・六%と、こういうことになっているのです。これは大変なことだったのですね、ことしのあれで。
そのうちの地下水と、それから湖沼と、あるいは工業用水、生活用水、これを分類して使っていくのでございまして、現在なかなか、いまの東京都だけの調べにおいても、大阪、東京都あたりでは大体人間一人が一日石油かんに比べて十八本から二十本使っていく、たとえば一都市を見ただけでもこういうような趨勢であります。
十八リットルの石油かんを言っているんじゃない、私は。ドラムかん十五本というと、八千円ですからね、ドラムかん一本が。十五本というと大体十二、三万の一冬の燃料費なんですよ。ことしは零下十度を超えたものだから、もう常時たいてなかったらどうにもならなぬわけだ。したがって、もう五割アップですよ。こういう状況なものだから、結論的に申し上げますけれども、ずばり需要期、五月ですよ、私の言いたいのは。
あるいは私ども、大阪での経験では、たとえば廃油の処理を委託を受けて、廃油の処理を石油かんに何十かんかを運搬をするという作業をして、何十か何百かですね、そうしてそれを中間処理をするという作業を行っておる処理業者なんですが、そこでこういう事件が起こっているんですね。廃油だということで処理を引き受けてきた。で、中間処理で燃やして処理をしているわけですね。
そうすると十八リッターの石油かん一かんの売り値がどうなるかと言ったら百六十八円現在の六百三十円の価格に積み重ねるわけですよ。
つまり私ども海で仕事をしてまいりました者から見ますと、船舶の場合は、石油かん一杯の油をこぼしても直ちに摘発される。航空写真でばっちり撮られても、一枚の航空写真で摘発をされるのであります。全国で何百件、およそ一千件に近いであろうという船舶の油が、海洋汚染防止法によって文句なしに取り締まりを受けております。そういう法の厳しい規制というのが現在の公害の現状でございます。
ここにドラムかんから石油かんから置いて、皆さんが来れば、子供さんが張り番していて、ひっぱたいて人が集まるところまでやっているわけですから。そうでしょう。そういう中で問題を進めているわけですから。だからやはり時間がかかったってそれはやむを得ぬ。やむを得ぬけれども、つくるのかつくらぬのかというのをはっきりしてくれぬと、じゃ何のために区画整理に苦労したんだ、地域住民にすれば、協力をしたんだ。
そういう点からいいますと、一般論的に、本州のように、内地のように、先ほども答弁がありましたが、ドラムかんじゃなくて石油かんの十八リットルをかかえ込んで冬を過ごせるというなら別ですよ。現実に北海道では、朝晩だけじゃなくて、先ほど言ったように九〇%もストーブをつけているわけですから。私の家自身もつけているわけです。
お会いして、いろいろと消費者の方あるいは関係自治体の方のお話を伺ったわけでございますけれども、かいつまんで申し上げますと、北海道においては、平均いたしまして一冬にドラムかんで十本、つまり二キロリッター程度の需要が、一世帯あたりその程度の消費をいたすわけでございまして、これは内地では大体において一月に石油かんで三、四かんというような消費に比べて非常に多量の消費をするということ、特に、ただ単に多量な消費
この間大臣に言ったら、一・八リッターの石油かんを持って歩いているような感覚を持っているんです、大臣も。北海道はそんなもので冬が過ごせますか、あんた。現にホームタンクをつけてドラムカン二本ぐらいのあれを入れなければ生活できないんですよ、現実に。
非常に格差が大きくなっているわけでございますが、したがって家庭用の灯油に対する先生御指摘のような需要というものは、経済的に見れば非常に大きく強くなるのは当然でございますけれども、ただ、家庭用灯油といいますのは、御承知のとおり石油かんに詰めて販売するような種類のものでございますので、大企業が家庭用灯油を入手するという、しかも非常に安い価格で入手するということは、現在のところではむずかしいのではないかと
このとき不要となったDDT、BHC六千九十九トンについては、四十七年度に農薬安全処理対策費として約三千万円が計上され、その処理方法についても、農林省農政局長通達によって石油かんに入れたり、ビニール袋に密封して処分するなどが命ぜられました。 当時からこれはずいぶん騒いで、農業倉庫その他にある農薬をどこへ持っていくかが問題になったが、たくさん積んだまま置いてある。
○大出委員 十八リットル、つまり石油かん一本で三百三十八円ですか、九円ですか。
私のところで十八リットルの石油かん一本がいま四百五十円です。ところが、きのう新宿のタクシーの運転手さんに聞いてみたら五百円だという。北海道に行けばそれ以上になっている。そういう実情であります。ドラムかん一本計算してみても、十一本とれるわけでありますが、これも同じように上がってしまっている。
○松井誠君 容器ということを非常に強調されますけれども、確かに所持品の場合には石油かんはどうとか何とかいう話が出たものだから、容器ということでしぼろうということも一のつ発想だったに違いない。しかし幾ら何でも火炎びんを取り締まるというときに、石油かんまで取締まるというのはやりかねないと思われますけれども、そこまでいくことはめったにないですよ。
ただ、このガソリン、灯油等を入れたものと申しますと、たとえば、ドラムかんは大き過ぎるかもしれませんけれども、石油かんなどに持ってきておるという場合などが問題になるのじゃないかと思いますが、これが火炎びん製造の用に供する目的という、この目的がはっきりしていれば、それは取り締まりの対象にして当然だと思います。
三条二項の容器には特別の限定がございませんから、灯油やガソリンを入れた石油かんも、これもここにいう容器の中に入るように解釈されるわけであります。極端に拡張いたしますと、自動車そのものもガソリンタンクの中に相当量のガソリンを入れているわけでございますから、これもやはりガソリンを入れる容器だ、こういう解釈も三条二項の条文のままではあり得ないことではございません。
○藤木参考人 第一の容器についてのしぼり方でございますけれども、私は先ほど申しました、投てきに適する容器というようなしぼり方もあるのではないかという点でございますが、これは確かに実際の使い方としては、ドラムかんそのものが火炎かんといいますか、そういう使い方もあろうかと思いますし、石油かんを火炎びん同様の目的で使うということもあろうかと思われますが、しかし、投てきに適するといいますと、そういうものが除外