1963-06-11 第43回国会 参議院 農林水産委員会 第33号
保険か、補償かという問題は、これは非常に根本的な問題でありますから、農民は補償という要求があるということは、先般申し上げたとおりでありますから、しかしこれを別問題として私は制度協議会の答申案の中で、今度の改正案の中で出てこない問題としては、やはり機構の三段階制を二段階制という答申、これに対して三段階制を依然としてとっているという問題、それから農家単位制をとる、これが一筆石建制を従来どおりとっている。
保険か、補償かという問題は、これは非常に根本的な問題でありますから、農民は補償という要求があるということは、先般申し上げたとおりでありますから、しかしこれを別問題として私は制度協議会の答申案の中で、今度の改正案の中で出てこない問題としては、やはり機構の三段階制を二段階制という答申、これに対して三段階制を依然としてとっているという問題、それから農家単位制をとる、これが一筆石建制を従来どおりとっている。
これがため、昭和三十二年第二十六国会において、一筆石建制の採用、農家負担の軽減、共済事業の市町村移譲の特例等の改正が行なわれたのであるが、最近における農業生産基盤の整備、耕種技術の改善、病虫害防除の進歩等による生産の安定化傾向等、本制度をめぐる諸条件の変化により、制度の内容は、農業災害および農業生産の実態からますます乖離し、農業共済組合の解散、事業休止等、農家の本制度に対する不満は依然として絶えず、
これがため、昭和三十二年第二十六国会において、一筆石建制の採用、農家負担の軽減、共済事業の市町村移譲の特例等の改正が行なわれたのであるが、最近における農業生産基盤の整備、耕種技術の改善、病虫害防除の進歩等による生産の安定化傾向等、本制度をめぐる諸条件の変化により、制度の内容は、農業災害および農業生産の実態からますます乖離し、農業共済組合の解散、事業休止等、農家の本制度に対する不満は依然として絶えず、
○北村暢君 ただいまの答弁では、根本的な改正の方向を検討している、こういうことのようですが、この法律は、三十二年に改正されまして、一筆反建制から一筆石建制になった。
また、農業災害補償法については、過般の国会で、一筆石建制の実施その他若干の点について応急的な改正を行なったことは御承知のところと思いますが、農業技術と生産の安定向上に伴い、次第にかけ捨ての農家が増大し、また、掛金の割高のゆえに全国的に農民の不満は高じ、解散または事業中止組合が次々と現われ、重大なる危機に瀕していることは、今日おおうべからざる事実であります。
この会計の各勘定を通じまして歳入歳出はともに百七十四億二百万円となっておりますが、このうち特に農業勘定につきましては、法律改正に伴い共済掛金額の国庫負担割合を引き上げ、また、一筆石建制の採用に伴い共済金額を石当りに改め、引受け数量の基礎を過去三カ年の実績の平均においたことなどのために、一般会会計からの受入れ額は二億一百万円増加し、八十億二千六百万円となっております。
この会計の各勘定を通じまして歳入歳出はともに百七十四億二百万円となっておりますが、このうち特に農業勘定につきましては、法律改正に伴い共済掛金額の国庫負担割合を引き上げ、また一筆石建制の採用に伴い共済金額を石当りに改め、引き受け数量の基礎を過去三カ年の実績の平均に置いたことなどのために一般会計からの受入額は二億百万円増加し、八十億二千六百万円となっております。
前年度の予算に比べまして二億二千四百万円の増加となっておりますのは、法律改正に伴い共済金額の国庫負担割合を引き上げ、また、一筆石建制の採用に伴い、共済金額を行当りに改め、引受数量の基礎を適去三カ年の実績の平均に置いたことなどのためでありまして、これにより一般会計からの受入額は二億百万円増加し、八十億二千六百万円となっております。
前年度の予算に比べまして二億二千四百万円の増加となっておりますのは、法律改正に伴い共済金額の国庫負担割合を引き上げ、また一筆石建制の採用に伴い共済金額を石当りに改め、引き受け数量の基礎を過去三カ年の実績の平均に置いたことなどのためでありまして、これにより一般会計からの受入額は二億一百万円増加し、八十億二千六百万円となっております。
以下、そのおもなる内容について申し上げますと、まず第一に、制度、内容を合理化するために、一筆反建制を土地生産力の実態に即応する一筆石建制に改め、また、石当り共済金額の選択制の道を開き、料率の個別化を行い、さらに、強制加入制度の緩和措置として一定規模以下の農家の任意加入制を認め、なお、損害評価及び損害評価金等について規定の整備をはかるようにいたしておるのでございます。
この六十四円というのが三十数円という形に、これは全国平均でございすが、個々の県として申し上げれば三十数円の負担、こういうことに相なりまして、これは地方におきまして、農家負担の角度から二千円を選ばれるか、災害の際におきます補償という角度から、たとえばもっと高いものを選ばれますかは別でございますが、どうしても負担が過重という地域の対策といたしましては、一筆石建制と二千円の問題及び二分の一の問題等で、この
○仲原善一君 次に、無事戻し制の問題ですが、これは特に低位災害県の鳥取初め島根、それから新潟、長野、岡山という県で、従来とも共同でいろいろ改正案に織り込んでもらうように、ずいぶん陳情した経験があるのでございますが、今度の石建制になった関係で、特に縦割二分の一になった関係で、そういう低位災害県に恩恵が相当及ぶような結果になるかどうか。
について定められた基準数量に対する減収割合を算定しまして、その被害割合が同一であれば、すなわち、たとえば全損とか、五割であるとか、六割減産、そういうふうなその被害の割合に応じて、いずれの筆の田についても、その田の収量が基準収量が変っておっても、一律に被害割合に応じて同一の金額が支払われるということになっておりまして、その点が不合理であるというので、今度は第百六条及び第百九条を改正いたしまして、一筆石建制
にあっては、共済事故による減収が平年における当該耕地の収穫量の百分の三十を超える場合」、つまり三割以上の被害の場合に、三割から四割までは何ぼ払う、四割から五割までは何ぼ払う、こういうふうになっておるのを、上段のようにきめるのでありまして、「組合等は、農作物共済にあっては共済事故による共済目的の減収量が当該耕地の平年における収穫量の百分の三十をこえた場合」と、こうきめておるのでありまして、これは一筆石建制
まず引き受け方法及び共済金の支払いにつきましては、従来は一筆反建制でございまして、組合ごとに反当りの共済金額を定める建前になっておりましたために、一つの組合の中では二石とれますたんぼでも、三石とれますたんぼでも、被害の程度が、たとえば五〇%被害というように程度が同じでございますれば、一律に同じ金が支払われるという不合理があったのでございますが今回は百六条及び百九条を改正いたしまして、一筆石建制を採用
すなわち現行制度は一筆反建でありまして補償内容が土地生産力の実態に即応しないという非難がありましたが、それに対しましては一筆石建制を採用するとともに石当り共済金額の選択制の道を開きました。また料率については極力その個別化をはかることといたしました。さらに強制加入制度の緩和措置として、一定規模以下の農家については、任意加入制を認めることといたしました。
すなわち現行制度は一筆反建でありまして補償内容が土地年産力の実態に即応しないという非難がありましたが、それに対しましては一筆石建制を採用するとともに石当共済金額の選択制の道を開きました。また料率については極力その個別化をはかることといたしました。さらに強制加入制度の緩和措置として、一定規模以下の農家については、任意加入制を認めることといたしました。
○国務大臣(井出一太郎君) そのおもなる改正点は、この引き受けを合理化するという点、つまり一筆石建制を採用する、あるいは料率の設定について改善を加える、あるいは監督規定を強化する、それから小規模なる経営農家については、任意制の道をも開く、ないしはこの市町村が、場所によっては組合にかわって運営をすることが下さるという点であろうかと存じます。
私どもの方で出しました十五ページの第一の、農作物共済に関する引き受けの合理化、すなわち一筆反建制を一筆石建制とする。料率の調整。料率については、市町村の区域にとらわれずに、災害の程度に応じて危険階級区分を設定する。それから損害評価の合理化等につきましては、小委員会の採択といいますか、意見が一致しておるのであります。
○北村暢君 農業災害の方で、反建制を石建制にするという問題が出ているようですが、それに対して統計調査部の方で、今度の農業災害関係の仕事をやっているわけなんですが、それに対して、当然制度の問題が関係してくると思うのですが、そういう点についてどういう配慮が今度のあれになされているのかどうかということを、ちょっとお伺いしたい。
農業災害補償制度につきましては、数年来鋭意検討中でございましたが、補償内容の合理化をはかり、事業運営を農村の実態に即応させるため、従来の反建制を石建制に改め、料率の個別化、選択制の拡大をはかるとともに、他面監督の強化により補償法施行の厳正を期するなど、遠からず成案を得て今次国会には改正法案を提出いたしたいと存ずるものであります。
農業災害補償制度につきましては、数年来鋭意検討中でございましたが、補償内容の合理化をはかり、事業運営を農村の実態に即応させるため、従来の反建制を石建制に改め、料率の個別化、選択制の拡大をはかるとともに、他面監督の強化により補償法施行の厳正を期するなど、遠からず成案を得て、今次国会には改正法案を提出いたしたいと存ずるものであります。