1999-08-09 第145回国会 参議院 国旗及び国歌に関する特別委員会 第8号
○国務大臣(小渕恵三君) 先生の御意見もあろうかと思いますが、実はさきに石垣一夫衆議院議員より、君が代の「君」の解釈及び君が代の歌詞の解釈を含む国旗・国歌に対する質問主意書が提出をされております。
○国務大臣(小渕恵三君) 先生の御意見もあろうかと思いますが、実はさきに石垣一夫衆議院議員より、君が代の「君」の解釈及び君が代の歌詞の解釈を含む国旗・国歌に対する質問主意書が提出をされております。
○国務大臣(野中広務君) 政府といたしまして、さきに石垣一夫衆議院議員から君が代の「君」の解釈及び君が代の歌詞の解釈を含む国旗・国歌に関する質問主意書が提出をされましたことから、これに対する答弁書の中で御指摘の件について答弁をしたものでございます。
それにつきましては、前にも申し上げましたけれども、衆議院の段階で、政府が法律を国会に提出申し上げる前に石垣一夫衆議院議員から質問主意書が出されておりまして、その中で、君が代の「君」とは何か、君が代の歌詞の意味は何か、政府の見解を問うというのがございました。それに対するお答えを政府として申し上げたということが経緯として一つございます。
これは明らかに、石垣一夫衆議院議員の質問主意書に対する答弁書、国旗の掲揚、国歌の斉唱に関し義務づけるようなことは考えていない、現行の運用に変更が生じることはないという旨に真っ向から対立していませんでしょうか。どうでしょうか。
君が代を解釈する権限などについてのお尋ねですが、政府といたしましては、さきに石垣一夫衆議院議員より、君が代の「君」の解釈及び君が代の歌詞の解釈を含む国旗・国歌に関する質問主意書が提出されたことから、これらに対する答弁書の中で、御指摘の件について答弁いたしたものであります。