1958-08-09 第29回国会 衆議院 法務委員会 第9号
そうなりますと、当時の石坂高裁長官は、刑事訴訟法第一条にいわれておることをじゅうりんして客観的事実に符合するやいなやに心をわずらわすなかれ、こういうことを言っております。
そうなりますと、当時の石坂高裁長官は、刑事訴訟法第一条にいわれておることをじゅうりんして客観的事実に符合するやいなやに心をわずらわすなかれ、こういうことを言っております。
さて、最高裁機構改革問題の大阪における調査会は、公聴会に準じた形式によりまして石坂高裁長官、宮本検事長、柴田弁護士会長等傍聴されまして、午前午後にわたりまして、参考人八名、すなわち、大阪市立大学教授黒田了一君、総評大阪地評事務局長怙佐義行君、弁護士吉川六二郎君、大阪地裁所長稲田得三君、京都大学教授平場安治君、朝日新聞大阪本社論説委員鷹津丸郎君、大阪商工会議所常議員浅田敏章君、大阪地検検事正竹原精太郎君