2014-05-21 第186回国会 衆議院 法務委員会 第18号
時代をさかのぼらせていただきますと、戦前、大正十一年に当時矯正院というものができて、矯正院法も公布されたわけでありますが、この戦前の時代から実業教育という位置づけで農業ですとか園芸、木工、印刷というような種目の教育が行われていたというふうに聞いております。
時代をさかのぼらせていただきますと、戦前、大正十一年に当時矯正院というものができて、矯正院法も公布されたわけでありますが、この戦前の時代から実業教育という位置づけで農業ですとか園芸、木工、印刷というような種目の教育が行われていたというふうに聞いております。
法案について、過去、歴史を振り返ってみますと、戦前の矯正院法から戦後の少年院法、そして六十年以上たって今回の法案という歴史があるわけであります。
「少年法及矯正院法実施相成候ニ付テハ、同法ノ精神ニ鑑ミ」これは保護ということです。ただし、保護と当時は呼びません。真ん中の「少年法案理由」をごらんいただきますと、当時は「教養」という言葉を使います。これは現在の健全育成とぴたっと同じなんです。
これがどういうことでできておるか、今刑事局長の一応の説明もございましたが、あるいはこの前身である矯正院法等にもこれがありましたかどうですか、いずれにいたしましても、法律でかように書いてありまする以は、ほんとうに普通の監査と違って、完全な監査をしなければいけないということを法律が明定しておる。その関係から、監査の責任にある者の責任は重いということになるわけでございます。
でございますが、この法律の名前自体がわざわざ婦人矯正院法と言うてもいいはずなのを、それを補導院とお変えになったというのは、一体内容が何か変っておるからかということを伺いたいのです。その個々の施設の名前は何とでもどうぞ。それは私は問題にしません。
○宮城タマヨ君 第一番に私伺いたいのは、補導院という名前でございますが、すでに矯正院法があり、それからまた、法律の上から言いますと、保安処分、保安というような言葉も出ておりますのに、特に補導という言葉をお使いになりましたのはどういうわけでしょう。何かそこに内容的に違ったものがあればどうぞおっしゃっていただきたい。
旧少年法、旧矯正院法の時代を通過いたしまして昭和二十四年一月一日から新らしく発足いたしましたこの新少年法並びに新少年院法、それに伴って家庭裁判所が発足し、収用施設としての少年院が新らしい構想のもとに発足するようになったというこの歴史的な少年保護の転換期にたまたま私も遭遇いたしました一人でございまして、このたび一部の改正ではございますけれども、非常に私現場の者として十四条に妙味を感じておりました一人といたしまして
私は三十年前にこれはもう矯正院法、少年院法ができますときに、あの騒ぎがあってできております。その時代の速記録からずっと調べてみまして、一体これは、こういうことはいつどこから解釈が出てくるか、非常に私はおかしいと思う。納得がいかないのです。もっとこれはこういうところから解釈が出てくるという出どころを、はっきり私は教えて下さって、納得ができるなら納得いたします。それはどうなんでございましょう。
ただ、この少年院法は昔の矯正院法に比べますというと、対象が非常に違っておりますので、昔の矯正院法の精神は精神といたしましても、具体的な内容につきましては相当対象者の変化に応じまして変ってこざるを得ない実情でございます。
○政府委員(中尾文策君) つまりこれは連れて帰ってもいいし、連れて帰らなくてもいいというふうな問題には、十四条は全然触れておりませんので、十四条といたしましてはそういう連れ戻すという権限を与える、まあもとの矯正院法なんかでは「スルコトヲ得」というふうになっておりますが、この場合もしてもいいし、しなくてもいいというのではなくして、その権限を与えておくという意味だったと思いますが、やはりこの十四条もそういう
○宮城タマヨ君 それでは次に進みますが少年院から少年が逃走いたしましたときに、連れ戻す連れ戻し権でございますが、これはもとの矯正院法では逃げたら逮捕すべしというふうになつております。それからもちろん監獄法では逃走罪がございましたから、逃走しましたときには警察官がすぐ働きましても、それは問題にならないのでございますけれども、今日の少年院法の第十四条には「連れ戻すことができる。」
現在の法律によりますと、改正前の少年院に関する矯正院法によりますと、二十三歳、少年院の收容期垂が二十三歳、そして保護観察の期間も二十三歳、かようになつております。これが新らしい少年院法によりまして、少年院の收容の最高限、一應の最高限でございますが、一應の最高限が二十歳に相成つております。それ以外特に必要があつて收容する場合には、改めて家族裁判所の決定を必要とすると、かようになつております。
廃止されるのが矯正院法であります。その旧少年法と廃止される矯正院法の中で、「仮出獄、仮退院及び観察に関する規定、仮出獄中又は仮退院中の者及び観察中の者の監督に関する規定並びにこれらの規定」即ち観察とか、仮退院、仮出獄、こういつたことの実施について必要な規定は、「前項の日まで、なお効力を有する。」
一方これらを内容とする少年法、少年院法ほ明年一月一日から実施されまするので、暫定的の措置として右予防更生法が制定を見るまでの間、假出獄、假退院、観察、監督等の規定は改正前の少年法、矯正院法中のものを生かして使い、少年法関係の地方少年保護委員会の仕事を、今までそれを掌つておりましたところの少年審判所をこの限りにおいて存置して行わせ、少年院関係の地方少年保護委員会、地方成人保護委員会の仕事を法務総裁が代行
○鬼丸義齊君 すでに少年法によりまして、それに基きまする矯正院法も、政府の方で立案中と承つておりまするが、それと性質を同じくいたしておりまするようなことで、一方は十四才から十八才までの者を含み、本法案は十八才から二十五才までの青年を含むと、こういうことになりまするので、何らその間に、抵触も、又支障もないように考えまするが、この際刻々起こりまする青少年の犯罪に対しましては、一刻も早くこの施設をなして、
第ニに、司法省保護局の復活に關する點でありますが、司法保護事業法、少年法及び矯正院法を運用いたしまして、刑餘者、釋放者及び犯罪少年等を適切に保護し、その犯罪性を取除いて、これを社會生活に融和させるのが、司法保護の使命でありまして、司法省は、刑事政策の一還として、現在この事業を實施するために、現地の機構として、全國に司法保護委員會及び連合保護會おのおの四十九を配置し、また最近少年保護の機關を増設いたしまして
これは矯正院法によつて設けられております。この國立の矯正院が只今十二ヶ所ございます。尚少年審判所は保護處分の一つの種類に六號處分と申しますが、監察保護處分というのがあります。この監察保護を實施いたしますために、審判所の正規の職員である少年保護司の外に、全國に民間の方をお願いいたしましております嘱託少年保護司というものを監察の手足として持つております。
場合によつては必要な範囲で懲戒をいたすことができるのでありますが、ここにいわゆる懲戒場に入れることができるという、懲戒場というのは、古い言葉を使いましたが、それは結局現在の矯正院とか感化院に入れるということになるわけでありまして、矯正院及び感化院に入れるにつきましては、その方の手続がいろいろあるので、その方の手続を踏んで行く場合には、やはりそういう感化院なり矯正院に入れ得るのでありますが、それには矯正院法等
司法省といたしましては、少年法あるいは矯正院法等を活用いたしまして、青少年犯罪の保護善導に極力努めているのでありまするが、しかしながら既存の少年法及び矯正院法あるいは司法保護事業法等では不十分であると認めまして、目下この改正事業に著手いたしておりまするので、できれば今議會にその一部の改正案を御審議願いたいと存じているのであります。